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規 約 (旧)

◆規約
(1966年8月15日採択)
第一章 名称と事業

第一条 本会は日本国民救援会と称し、略称を「救援会」と呼び、英語名を次の通りとする。PEOPLES AID AND RELIEF ASSOCIATION OF JAPAN(PARAJ)
中央本部の事務所を東京都港区新橋六−一九−二三平和と労働会館に置く。

第二条 本会は行動綱領にもとづき、解放運動に対する権力の弾圧に反対し、民主的権利を守るためにたたかい、弾圧犠牲者とその家族を大衆的運動で救援することを目的とする。

第三条 本会は第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
 一、労働運動、農民運動をはじめ民主的諸運動で弾圧をうけ犠性になった人とその家族の救援。
 二、弾圧を許さないために、これに対処する思想と戦術の普及。
 三、解放運動に従事し物故された犠性者の顕彰およぴ遺族の援助。
 四、憲法改悪と民主的権利を奪う反動立法に反対する運動。
 五、無実の罪や不当な刑罰に苦しんでいる人たち、その他人権じゅうりんの犠性者およぴ不慮の災害による被害者の救援。
 六、救援運動の国際的連帯の強化。
 七、その他本会の目的達成に必要な事業。

第二章 会員

第四条 本会は、会の目的に賛成し、会費を納め、会の運動に参加し、協力する個人と団体で組織する。

第五条 会員は行動綱領、規約およぴ各級機関の決定にもとづいて会の活動に参加する。

第六条 本会への入会は入金申込書に入会金として一か月分の会費相当額と当月分会費を添えて班または各級機関に申し込むものとする。但し、団体加盟は入会金を必要としない。

第七条 本会からの脱退は所属する班または各級機関に書面で行う。その場合、既納の会費の払戻しは行わない。
 正当な理由なく会費を半年以上納入しない場合は脱退したものとみなすことができる。

第八条 本会の目的を阻害する行為をおこなった会員、または、本会の名誉を著しく傷つけた会員は、所属する都道府県本部常任委員会もしくは中央常任委員会の決定をへて退会させることができる。
 但し、次期中央委員会で承認を得なければならない。

第三章 組織と機関

第九条 本会は次の通り組織される。中央本部−都道府県本部−支部−班。

 第一節 中央本部

第十条  中央本部は、都道府県本部と中央本部に加盟する団体で構成する。

第十一条 本会の最高議決機関は全国大会であり二年に一回中央常任委員会の決定にもとづいて会長が招集する。招集の告示は大会期日の二カ月前に行う。
 但し、中央常任委員会が必要と認めたとき、または中央委員の過半数あるいは会員総数の三分の一以上から要求されたときは、中央常任委員会は臨時大会を招集しなければならない。

第十二条 全国大全は代議員と中央役員で構成し、代議員総数の過半数の出席によって成立する。
 議事は出席代議員の三分の二以上の賛成によって決定する。代議員の選出方法は別に定める。

第十三条 代議員は一人につき一票の議決権を有する。出席できない代議員は委任状をもって同一都道府県本部、または団体の他の代議員に議決権を委任することができる。議決権の委任を行った代議員は出席者とみなす。
 但し、出席代議員は委任議決権を含め、一人二票をこえる議決権を行使することはできない。また、委任議決権の再委任は認めない。

第十四条 全国大会は次のことを審議し、決定する。
一、活動報告
二、運動方針
三、決算、予算、合計監査報告
四、役員改選
五、中央委員選出
六、綱領、規約の決定または改正
七、都道府県本部、加盟団体提出議案

第十五条 中央委員会は、全国大会から次期大会までの最高議決機関で、中央役員と中央委員で構成し二年に三回以上開催する。

第十六条 中央委員会の招集は中央常任委員会の決定で会長が行い、過半数の中央委員の出席で成立する。議事は出席中央委員の三分の二以上の賛成によって決定する。

第十七条 中央委員は、全国大会で選出する。選出基準は別に定める。

第十八条 中央常任委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長およぴ中央常任委員で構成し、全国大会およぴ中央委員会に責任を負い、本会の日常業務を執行する。中央常任委員会は、会長が招集し、三カ月に一回以上開催する。構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席構成員の過半数の賛成で決定する。

第十九条 中央常任委員会に専門部を設けることができる。部長は常任委員の互選とする。

第二十条 中央常任委員会の下に事務局を置く。事務局には事務局員若干名をおき、事務局長の統轄の下に、中央常任委員会の決定にもとづいて日常業務を処理する。事務局員の任免は中央常任委員会が行う。

 第二節 都道府県本部

第二十一条 都道府県本部は都道府県単位に組織し、都道府県内の支部、班と都道府県段階の加盟団体で構成する。

第二十二条 都道府県本部の最高議決機関は都道府県本部大会であり、年一回都道府県本部常任委員会の決定にもとづいて会長が招集する。議事は出席者の三分の二以上の賛成によって決定する。

第二十三条 都道府県本部大会は、活動報告、運動方針、決算、予算、役員改選その他必要なことを審議し決定する。

第二十四条 都道府県本部委員会は、都道府県本部大会から次期都道府県本部大会までの最高議決機関で、都道府県本部常任委員会の決定で会長が招集し、議事は出席委員の三分の二以上の 賛成で決定する。
 都道府県本部委員は、都道府県本部大会で選出する。
第二十五条 都道府県本部常任委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長およぴ常任委員で構成し、都道府県本部大会およぴ都道府県本部委員会に責任を負い、日常業務を執行する。
 都道府県本部常任委員会は、会長が招集し、一カ月に一回以上開催する。
役員の過半数の出席で成立し、議事は出席役員の過半数の賛成で決定する。
 都道府県本部常任委員会の下に事務局を置く。事務局は、事務局長の統轄の下に常任委員会の決定にもとづいて日常業務を処理する。また、都道府県本部常任委員会に専門部を設けることができ、部長は常任委員の互選とする。

 第三節 支 部

第二十六条 支部は、市、区、町、村、または郡を単位に置き、班およぴ会員ならびに支部加盟団体で構成する。

第二十七条 支部の最高議決機関は支部大会であり年一回支部常任委員会の決定にもとづいて支部長が招集する。
 支部大会は活動報告、運動方針、決算、予算、役員改選その他必要なことを審議し決定する。議事は出席者の三分の二以上の賛成で決定する。

第二十八条 支部常任委員会は支部役員で構成し、支部活動をすすめる。

 第四節 班

第二十九条 班は本会の基礎組織であり、職場、地域、学校などの中に三名以上の個人会員で組織する。

第三十条 班は班総会・会議をひらき、班長および班委員を選び、班活動を行う。

第四章 役 員

第三十一条 本会の中央役員は次の通りである。
 一、会長      一 名
 二、副 会 長   若干名
 三、事務局長   一 名
 四、事務局次長   若干名
 五、常任委員   若干名
 六、会計監査   三 名
 会長は本会を代表し、会長事故あるときは副会長がこれを代行し、事務局長は中央常任委員会および事務局の運営を統轄し、事務局長事故あるときは事務局次長がこれを代行する。

第三十二条 都道府県本部の役員は次の通りである。
 一、会長      一 名
 二、副 会 長   若干名
 三、事務局長   一 名
 四、事務局次長   若干名
 五、常任委員   若干名
 六、会計監査   若干名

第三十三条 各級役員の任期は大会から大会までとする。但し再選をさまたげない。任期途中において健康上の理由等止むを得ない事情により退任の申し出があった場合、各級常任委員会はこれを認めることができる。但し、次期の大会において承認を得なければならない。

第三十四条 各級大会で選出された役員が任期中、本会の目的と事業の遂行に著しい損害を及ぼしたときは、各級の常任委員会は本人に弁明の機会を与えた上でその役員を解任することができる。但し次期大会において承認を得なければならない。

第三十五条 本会に名誉役員ならぴに顧問をおくことができる。名誉役員ならびに顧問は、全国大会で推せんする。
 推せん基準は別に定める。

第三十六条 本会の目的に賛成する個人で、とくに中央常任委員会が推せんする人を参与とすることができる。
 参与は中央常任委員会の諮問に応じ、助言する。
 推せん基準は別に定める。

第五章 会 計

第三十七条 本会の経費は、会費、寄附金および事業収入でまかなう。会費は次の通りとする。
一、個人会員の会費は、普通会費を月額六百円(機関紙代を含む)とし、特別会費を月額一千円以上とする。
 但し会員の条件に応じ、都道府県本部会長の承認により会費を減免することができる。
 二、中央加盟団体の会費は別に定める。
 三、都道府県本部およぴ支部に所属する加盟団体の会費は都道府県本部大会およぴ支部大会で決定する。

第三十八条 合費の各級機関の配分については、別に定めるものとする。

第三十九条 会費は原則として、毎月末までに納入するものとする。

第四十条 合計の処理は、別に定める合計処理規則にもとづいて行う。

第四十一条 中央本部の会計年度は、六月一日から翌々年五月末日までとする。

付 則

第四十二条 本会の事業に功績のあった者は、中央常任委員会の議を経て全国大会または中央委員会で表彰することができる。

第四十三条 この規則について、さらに細目の規則を必要とする場合は、中央委員会でこれを定めることができる。
 但しこの場合、次期大会の承認を得なければならない。

第四十四条 都道府県本部と支部は必要に応じてこの規約を準用し、また規則をつくることができる。

第四十五条
一、この規約は一九六六年八月一五日から施行する。
二、(省略) 一九九四年七月三一日   一部改正




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