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規 約

日本国民救援会規約
二〇〇六年七月三一日採択


第一章 名称・所在地・目的
第一条
 本会は日本国民救援会と称し、略称を「国民救援会」と呼び、英語名を次のとおりとする。
  Japan Association for Social Justice and Human Rights (KYUENKAI)

第二条
 中央本部の事務所を東京都文京区湯島二丁目四番四号平和と労働センターに置く。

第三条
 本会は日本国民救援会のすすむ道(綱領)にもとづき、思想、信条、性別、社会的身分、人種などの違いをこえて団結し、社会的道義を守って、弾圧や人権侵害を許さないためにたたかい、人権を侵害された犠牲者とその家族を大衆的運動で救援することを目的とする。

第二章 会員
第四条
 本会は、会の目的に賛同し、会費を納め、会の運動に参加し、協力する個人と団体で組織する。

第五条
 会員は綱領、規約および各級機関の決定にもとづいて会の活動に参加する。

第六条
 本会への入会は、入会申込書に入会金として一か月分の会費相当額と当月分会費を添えて、班または各級機関に申し込むものとする。
  但し、団体加盟は入会金を必要としない。

第七条
 本会からの退会は所属する班または各級機関に書面で行う。その場合既納の会費の払戻しは行わない。
  正当な理由なく会費を半年以上納入しない場合は退会したものとみなすことができる。

第八条
 本会の目的を阻害する行為を行った会員、または、本会の名誉を著しく傷つけた会員は、所属する都道府県本部常任委員会もしくは中央常任委員会の決定にもとづき、退会させることができる。
 但し、次期中央委員会で承認を得なければならない。

第三章 組織と機関
第九条
 本会は次のとおり組織される。
 中央本部―都道府県本部―支部―班。

第一節 中央本部
第一〇条

 中央本部は、都道府県本部と中央本部に加盟する団体で構成する。

第一一条
 本会の最高議決機関は全国大会であり二年に一回中央常任委員会の決定にもとづいて会長が招集する。招集の告示は大会期日の二か月以前に行う。但し、中央常任委員会が必要と認めたとき、または中央委員の過半数あるいは会員総数の三分の一以上から要求されたときは、会長は臨時大会を招集しなければならない。

第一二条
 全国大会は代議員と中央役員で構成し、代議員総数の過半数の出席によって成立する。
  議案の議決は出席代議員の三分の二以上の賛成による。代議員の選出方法は規則で定める。

第一三条
 代議員は一人につき一票の議決権を有する。出席できない代議員は委任状をもって同一都道府県本部、または団体の他の代議員に議決権を委任することができる。議決権の委任を行った代議員は出席者とみなす。
  但し、出席代議員は委任議決権を含め、一人二票をこえる議決権を行使することはできない。また、委任議決権の再委任は認めない。

第一四条
 全国大会は次のことを審議し、決定する。
 1 活動報告
 2 運動方針
 3 決算、予算、会計監査報告
 4 中央役員選出
 5 中央委員選出
 6 綱領、規約の決定または改正
 7 都道府県本部、加盟団体提出議案

第一五条
 中央委員会は、全国大会から次期大会までの最高議決機関で、中央役員と中央委員で構成し二年に三回以上開催する。

第一六条
 中央委員会の招集は中央常任委員会の決定にもとづいて会長が行い、過半数の中央委員の出席で成立する。議案の議決は出席中央委員の三分の二以上の賛成による。

第一七条
 中央委員の選出基準は規則で定める。

第一八条
 中央常任委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長および中央常任委員で構成し、全国大会および中央委員会に責任を負い、本会の日常業務を執行する。中央常任委員会は、会長が招集し、三か月に一回以上開催する。構成員の過半数の出席で成立し、議案の議決は出席構成員の過半数の賛成による。

第一九条
 中央常任委員会に専門部または専門委員会を設けることができる。部長または委員長は、その専門部または専門委員会を構成する中央役員の互選とする。

第二〇条
 中央常任委員会の下に事務局を置く。事務局には事務局員若干を置き、事務局長の統轄の下に、中央常任委員会の決定にもとづいて日常業務を処理する。事務局員の任免は中央常任委員会が行う。

第二節 都道府県本部
第二一条

 都道府県本部は都道府県単位に組織し、都道府県内の支部と都道府県段階の加盟団体で構成する。

第二二条
 都道府県本部の最高議決機関は都道府県本部大会であり、年一回都道府県本部常任委員会の決定にもとづいて会長が招集する。議案の議決は出席者の三分の二以上の賛成による。

第二三条
 都道府県本部大会は、活動報告、運動方針、決算、予算、会計監査報告、役員選出その他必要なことを審議し、決定する。

第二四条
 都道府県本部委員会は、都道府県本部大会から次期都道府県本部大会までの最高議決機関で、都道府県本部常任委員会の決定にもとづいて会長が招集し、議案の議決は出席委員の三分の二以上の賛成による。
  都道府県本部委員は、都道府県本部大会で選出する。

第二五条
 都道府県本部常任委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長および常任委員で構成し、都道府県本部大会および都道府県本部委員会に責任を負い、日常業務を執行する。
  都道府県本部常任委員会は、会長が招集し、一か月に一回以上開催する。構成員の過半数の出席で成立し、議案の議決は出席構成員の過半数の賛成による。
  都道府県本部常任委員会の下に事務局を置く。事務局は、事務局長の統轄の下に常任委員会の決定にもとづいて日常業務を処理する。また、都道府県本部常任委員会に専門部または専門委員会を設けることができる。部長または委員長はその専門部または専門委員会を構成する役員の互選とする。

第三節 支 部
第二六条

 支部は、市、区、町、村、または郡を単位に置き、班および会員ならびに支部加盟団体で構成する。

第二七条
 支部の最高議決機関は支部大会であり、年一回支部常任委員会の決定にもとづいて支部長が招集する。
  支部大会は活動報告、運動方針、決算、予算、会計監査報告、役員選出その他必要なことを審議し、決定する。議案の議決は出席者の三分の二以上の賛成による。

第二八条
 支部常任委員会は支部役員で構成し、支部活動をすすめる。

第四節 班
第二九条

 班は本会の基礎組織であり、職場、地域、学校などの中に三人以上の個人会員で組織する。

第三〇条
 班は班総会・会議をひらき、班長および班委員を選び、班活動を行う。

第四章 役 員
第三一条
 本会の中央役員は次のとおりである。
 1 会長        一人
 2 副会長       若干
 3 事務局長      一人
 4 事務局次長     若干
 5 常任委員      若干
 6 会計監査員     三人
  会長は本会を代表し、会長事故あるときは副会長がこれを代行し、事務局長は中央常任委員会および事務局の運営を統轄し、事務局長事故あるときは事務局次長がこれを代行する。

第三二条
 都道府県本部の役員は次のとおりである。
 1 会長        一人
 2 副会長       若干
 3 事務局長      一人
 4 事務局次長     若干
 5 常任委員      若干
 6 会計監査員     若干

第三三条
 支部は次の役員を置くことができる。
 1 支部長       一人
 2 副支部長      若干
 3 事務局長      一人
 4 事務局次長     若干
 5 常任委員      若干
 6 会計監査員     若干

第三四条
 役員の任期は大会から大会までとする。但し再選をさまたげない。任期途中において健康上の理由等止むを得ない事情により退任の申し出があった場合、各級常任委員会はこれを認めることができる。但し、次期の大会において承認を得なければならない。

第三五条
 各級大会で選出された役員が任期中、本会の目的と事業の遂行に著しい損害を及ぼしたときは、各級の常任委員会は、本人に弁明の機会を与えた上で、その役員を解任することができる。但し次期大会において承認を得なければならない。

第三六条
 本会の各級機関に名誉役員ならびに顧問を置くことができる。名誉役員ならびに顧問は、各級大会で推薦する。推薦基準は規則で定める。

第五章 会 計
第三七条
 本会の経費は、会費、寄附金でまかなう。会費は次のとおりとする。
 一 個人会員の会費は、普通会費を月額六〇〇円(機関紙代を含む)とし、特別会費を月額一〇〇〇円以上とする。
   但し会員の条件に応じ、都道府県本部会長の承認により会費を減免することができる。
 二 中央加盟団体の会費は規則で定める。
 三 都道府県本部および支部に所属する加盟団体の会費は都道府県本部大会および支部大会で決定する。

第三八条
 会費の各級機関の配分については、規則で定めるものとする。

第三九条
 会費は原則として、毎月末までに納入するものとする。

第四〇条
 会計の処理は、別に定める会計処理規則にもとづいて行う。

第四一条
 中央本部の会計年度は、六月一日から翌々年五月末日までとする。

付 則
第四二条
 本会の事業に功績のあった人は、中央常任委員会の決定にもとづいて全国大会または中央委員会で表彰することができる。

第四三条
 この規約について、さらに細目の規則を必要とする場合は、中央委員会でこれを定めることができる。但しこの場合、次期大会において承認を得なければならない。

第四四条
 都道府県本部と支部は必要に応じてこの規約を準用し、また規則をつくることができる。

第四五条
 一 この規約は一九六六年八月一五日から施行する。
 二 一九七五年一〇月 一日    一部改正
   一九七九年 八月 一日    一部改正
   一九八二年 一月 一日    一部改正
   一九八八年 八月 一日    一部改正
   一九八九年 一月 一日    一部改正
   一九九〇年 七月三〇日    一部改正
   一九九二年 七月三一日    一部改正
   一九九四年 七月三一日    一部改正
   二〇〇二年 七月二九日    一部改正
   二〇〇六年 七月三一日    一部改正


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