救援新聞・北九州版 2014年2月5日

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★ 目  次 ★
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 ■イワキ工業 不当解雇事件
  Fさん本人尋問 第4回口頭弁論
  「理由なき解雇」を立証
 ■安川電機は高齢者雇用安定法を守れ
  行橋工場のUさん,会社を訴え
 ■第67回解放運動無名戦士合葬追悼会
 ■生存権裁判
  差し戻し審で不当判決
  再び,最高裁でのたたかいへ
 ■JR日豊線痴漢えん罪事件
  Hさんに無罪判決!
  女性の供述は信用できない
 ■楽しく北九州総支部救援望年会
 ■GOODBYE NUKES
  さよなら原発!
  3・9北九州集会


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■イワキ工業 不当解雇事件
 Fさん本人尋問 第4回口頭弁論
 「理由なき解雇」を立証

 確たる理由も告げられずに、2011年4月30日突然に解雇されたイワキ工業のNさん・Fさんが提訴した、地位確認裁判の第4回口頭弁論が、1月21日、地裁小倉支部で開かれ、Fさんの本人尋問が行なわれました。

Fさん堂々と証言
 この日の尋問は、原告代理人のM弁護士の質問で始められ、Fさんは多少の緊張感はうかがえたものの、落ち着いて堂々とした証言を行いました。 また、会社側代理人の反対尋問にもたじろぐこともなく、つけいる隙を与えませんでした。
 この日の尋問の目的は、解雇以来、Fさんが裁判所に提出した陳述書の内容を確認して、解雇に正当な理由が無い事を明らかにする事でしたが、Fさんは、「社長を無視した」とか「上司の批判をした」「営業成績が悪い」「見積りを覚えない」などの言いがかりに対して、逐一、正確に合理的に事実を証言、解雇に理由が無い事を立派に立証しました。
 一方、会社側の反対尋問は30分間予定されていましたが、なんら主尋問を突き崩すことが出来ず、20分足らずで終了する始末でした。

社長の恣意的な解雇は許されない
 この事件の解雇理由は、当初、「就業規則に違反している」としか告げられず、二人からの内容証明付き郵便での請求を受けて、それぞれに三項目の理由を示し、さらに、その後の団体交渉で一気に19項目と18項目へと膨れ上がるなど、不自然さを露呈していました。 その上、似通った理由が羅列されていたため、裁判長から「まとめて下さい…」と再三要求された経過が示す通り、元々、解雇に値する事実は無く、社長の『有言不実行』的な姿勢に批判的な二人を嫌悪した社長が、恣意的に解雇を強行した。 この日の尋問は、その事を証明しました。

一度社長の出廷を 裁判長再三の要望
 尋問終了後、裁判長は会社側代理人に対して「社長さんに一度法廷に来て頂く様お願していましたが、どうなりましたか?」と問いかけ、来ていない事を確認したのち、「もう一度勧めてみて下さい」と出席を促しました。 この事は、裁判長が『判決文を書くことなく、事件の収束を図りたい』と考えていることをうかがわせます。 いま取り組んでいる署名をさらに積み上げ、支援の力で、NさんFさんの勝利をより確かなものにしていきましょう。


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■安川電機は高齢者雇用安定法を守れ
 行橋工場のUさん,会社を訴え

 安川電機行橋工場で働いていたUさんが、「63歳で雇用契約を打ち切られる事は納得できない」として、安川電機を相手に訴えを起こしました。 Uさんの加入する労働組合JMIU安川合同支部のチラシを元に、その内容をお知らせし、ご支援をお願いしたいと思います。

 Uさんは昭和38年入社、嘱託として27年間働いてきました。 有期雇用であっても、長年反復更新を繰り返した労働者に対しては、企業が一方的に解雇できない、期間の定のない労働者と同じ扱いをしなければならない事は、最高裁の判例でも明らかです。
 また、高齢者雇用安定法上、Uさんは継続雇用の対象者として認められ、65歳まで働けるよう、会社は措置を講じなければなりません。
 ところが会社は、2012年10月有期雇用の期限が切れたことを理由に雇止めを通告し、すぐに辞めないなら1年限りで辞める事を明記した契約を押し付けてきました。
 Uさんは、65歳まで働ける事を主張しましたが認められず、泣く泣く1年限りの契約書にサインをせざるを得ませんでした。 しかも、その契約書は、あたかも本人が希望したかのような文面になっていたのです。
 会社は「仕事が無いから」と言っていますが、電力変換機の生産能力を10倍に引き上げるとの報道もあり、むしろ、人手が足りないのが実態です。
 Uさんの様なケースを許せば、高齢者雇用安定法は骨抜きにされてしまいます。
 Uさんの闘いに勝利し、働くルールを守り、守らせる為に、みなさんのご支援を訴えます。

次回裁判は 3月19日10時〜地裁小倉


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■第67回解放運動無名戦士合葬追悼会
 運動の途上で亡くなられた仲間を追悼し遺族を激励しましょう
 ご遺族の合葬追悼会参加(上京)費用など,行事成功のために50万円を目標に募金活動に取り組んでいます。
 ご協力をお願いします。


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■生存権裁判
 差し戻し審で不当判決
 再び,最高裁でのたたかいへ

 すでに多くの方がご存じの通り、昨年の12月16日、福岡高裁は、生活保護の老齢加算廃止処分の取り消しを求めた裁判、いわゆる生存権裁判の差し戻し裁判で、老齢の生活保護利用者の請求を棄却する不当判決を出しました。 原告団および弁護団、支える会のみなさんは、ただちに、上告してたたかう事を決意しました。 救援会としても、従来にも増して支援を強めて、一緒に闘います。 そこで、今号では、判決日に出された原告団・弁護団・支える会連名の「声明」を紹介し、再度の最高裁での闘いの意義を確認したいと思います。

憲法25条の誠実な履行を求めて
1項…すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項…国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。


福岡生存権裁判 福岡高裁判決について
2012年12月16日
福岡生存権裁判原告団  同弁護団 同支える会

 本日、北九州市在住の78歳から96歳の生活保護受給者33名が北九州市を被告として、老齢加算の減額・廃止を内容とする保護変更決定処分の取り消しを求めた裁判について、福岡高等裁判所は、控訴人(原告)らの控訴を棄却するとの不当判決を言い渡した。
 老齢加算は70歳以上の生活保護受給者に対し、加齢に伴う特有の生活需要を満たすために1960年から支給されてきたものであるが、厚生労働大臣は2004年度から減額を開始し2006年度に全廃した。 その結果、70歳以上の生活保護受給者は単身所帯で月額9万0670円の生活扶助費から1万7930円もの給付を奪われる事となった。
 老齢加算の廃止から7年が経過した現在、控訴人(原告)らは慢性疾患が累積し自由が利かなくなってきた身体のつらさを抱え、健康状態の悪化や社会的に孤立していくことを恐れながらも、厳しい住環境の中での暑さや寒さに耐え、食事・人付き合い・入浴などといったささやかな欲求をひたすら押し殺して生きている。 控訴人(原告)らがこの裁判を闘っているのは、いくら生活保護をうけているとはいえ、人としての誇りも保てない、ただ生かされているだけの生活を当然の様に強いる国の態度への人間としての深い怒りからである。
 生活保護を受けることが権利であることを確認し、厚生労働大臣の老齢加算廃止におけるあまりに杜撰な決定過程を権利の観点から批判し違法として2010年6月14日の福岡高裁判決は控訴人(原告)らに一人の人間として生き抜くことへの希望を与えた。
 その福岡高裁判決は2012年4月2日の最高裁判決により破棄差戻しとなったが、控訴人(原告)らはその後も、差戻審において、老いた体に鞭打って、再び人としての誇りを保って生きていけることを目指して、必死に闘ってきた。
 しかし、本日言い渡された判決は、貧困の中で生きる高齢者の生活の実態に目を向けず、控訴人(原告)らの人としての誇りを保って生きていきたいという思いを無視した、不当な判決であった。
 生活保護をうけることが憲法25条の生存権に基づく重要な権利であることを無視したこの判決は、裁判所が「人権保障の砦」としての職責を放棄したものと言わざるを得ず、憤りを禁じ得ない。
 私たち福岡訴訟の原告・弁護団、支える会は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の実現を目指して最高裁での裁判で勝利すべく各地で闘う生存権裁判の原告・弁護団とともに全力で闘う事をここに宣言する。

 長くなりましたが、声明を全文引用しました。
 生活保護をはじめ医療や介護など、すべての分野で国民生活の切り捨てが強行される中で、憲法が保障する基準を守らせる闘いを、広範な人々と力を合わせて進めていきましょう。


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■JR日豊線痴漢えん罪事件
 Hさんに無罪判決!
 女性の供述は信用できない

 2012年8月1日、JR日豊線の列車内で女性の右乳房および臀部を触ったとして福岡県迷惑行為防止条例違反で起訴され、一貫して無実を訴え続けてきたHさんに、1月14日、福岡地裁小倉支部は無罪判決を言い渡しました。

検察,不当にも控訴
 判決は、「女性は一切回避努力をしておらず、供述は不自然で信用できない」としています。 これに対して検察が控訴したため、今後、福岡高裁で闘われることになりました。


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■楽しく北九州総支部救援望年会
 北九州総支部は、12月19日、恒例の“望年会”を後藤クリニックのTさんなど15名が参加しておこないました。 みんなで安倍政権の暴走への憂さ晴らしをして、悪政ストップの気持を確かめ合いました。 楽しかったよ!


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■GOODBYE NUKES
 さよなら原発!
 3・9北九州集会

会場:三萩野公園
時間:10時〜15時頃まで


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