救援新聞・北九州版 2004年5月15日号

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★ 目  次 ★
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 ■「打ちやぶろう公選法! 自由な選挙への道」学習会に70名参加
 ■TOTO過労死・釘宮さん勝利和解
 ■選挙弾圧大石忠昭さんを守る北九州の会結成のご案内
 ■安川電機パート解雇事件判決公判傍聴に参加を
 ■痴漢えん罪 ・長野2丁目事件懲役3年執行猶予5年の不当判決
 ■無実の人々を救う全国いっせい宣伝行動
 ■憲法集会(4月29日)、メーデー(5月1日)署名コーナーがんばる
 ■公判・集会
 ■ホームページが出来ました

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「打ちやぶろう公選法! 自由な選挙への道」学習会に70名参加

「これが選挙だ」 服部融憲弁護士の熱弁に「自信と確信が」
 ゴールデンウィークの前日、四月二八日に救援会若松支部と北九州総支部の共催で「打ちやぶろう公選法! 自由な選挙への道」の学習会が若松市民会館で開かれ、北九州各区から七〇名が参加し講師の服部融憲弁護士の明快な講義に「こんな話が聞きたかった」「自信が出来た」「もっと多くの人に聞かせたかった」などと時宜を得た内容に大変喜ばれました。
 服部先生は1、公選法における選挙活動は包括的禁止、限定解除で、公選法の選挙観は憲法上の規定とも、ポツダム宣言とも矛盾したものである。2、国際人権規約における選挙活動について、A,人権規約と憲法との違い、B,日本における解釈適用の有無―憲法九八条二項(日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする)、と明記されている。
 公選法が憲法にも規約にも違反したものであることは明白であり、規約委員会から何度も勧告を受けていることなどを、祝事件を例にあげ熱っぽく話されました。
特に規約二五条に規定された「政治に参与する権利」、世界人権宣言二一条「参政権」に 規定された権利を尊重することの重要性を強調
され、裁判所が合憲だという根拠とする「公共の福祉による制限」は認められないのだということを規約の条文を引用しながら詳しく話されました。
 そして日本国憲法と、国際人権規約の定める選挙を実践して行くことが「自由な選挙」を実現させる第一歩だとユーモアたっぷりに話され、会場は笑い声もたびたびで明るく楽しい学習会でした。
 学習会では「これが選挙だと題するカンボジアなどで行なわれた国連の選挙監視団が手引書としてつかったパンフと「市民的及び政治的権利な関する国際規約」を全員に配布し、服部先生が条文の引用をしながら話されたので、難しく見えたパンフのわかりやすく理解され大好評でした。
 この学習会には現在大分地裁で選挙弾圧裁判を闘っている大石豊後高田市議が参加し、いっそうの支援をと訴えました。
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TOTO過労死・釘宮さん勝利和解
提訴から一年六ケ月、注目されていた「TOTO・釘宮過労死訴訟」は四月二二日、裁判所の斡旋により和解が成立し、勝利で終結することになりました。
 釘宮さんは和解の話し合いの中で@過労死やいじめの責任を認めてること。A二度とこのような過労死を出さないようにと要求してきましたが、裁判官はこの釘宮さんの思いを誠実に受け止め、謝罪に関し「追悼と遺憾の意を表明」、また、再発防止に関しては「この不幸な出来事を心にとめ、従業員の健康お呼び生命が損なわれないよう、執務環境などについて今後とも最大限の配慮をします」と明記されました。
 釘宮美加さんは、「今日まで頑張ってこられたのは、弁護団の先生の力も大きかったのですが、支援する会のみなさんや、まだお会いしたこともない多くの方々の後押しがなければ、この費を迎えることは出来なかったと思います。本当にありがとうございました。7回忌を前に意義の大きい和解が成立し、和解書を墓前に備えることができます。」と語られていました。

勝利報告集会を5月17日に
 支援する会では、緊急役員会で、闘いの経過を冊子として残し、支援する会の解散総会と勝利和解報告集会を開催することがきまりました。
 日時 ・ 5月17日(月)18時15分 
 場所 ・ 弁護士会館5階
 参加費・500円
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選挙弾圧大石忠昭さんを守る北九州の会結成のご案内
と き・6月4日(金)18時30分
ところ・ウェル戸畑
 事件発生から一年余、この間9回の公判が開かれました。大石忠昭さんも参加して、裁判の現状と到達点、今後の課題など、裁判勝利のために、守る会を結成し、北九州から大衆的裁判闘争の大きなうねりを!
 あなたの参加をお待ちします。
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安川電機パート解雇事件判決公判傍聴に参加を
 解雇取り消しの仮処分高裁で勝利し、本訴を地裁小倉支部で闘っている安川電機のパート解雇事件の判決公判が五月十一日午後一時十五分から開かれます。
 全国で正社員を減らしパートや派遣労働者にきり替えていく攻撃が強まるなかで、パート労働者の権利を守る闘いはいよいよ重要になっています。
 全国が注目する判決公判に一人でも多くの参加を呼びかけています。
 傍聴には一二時三〇分までに小倉裁判所ロビーにおいで下さい。
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痴漢えん罪 ・長野2丁目事件懲役3年執行猶予5年の不当判決
Aさん直ちに福岡高裁に控訴

 四月一九日、福岡地裁小倉支部において、痴漢えん罪・長野2丁目事件野判決公判があり、若宮利信裁判長は、懲役3年、執行猶予5年の不当判決を言い渡しました。(救援新聞中央紙参照)
 当日、事務局は、判決前の九時過ぎ、連日のように全国から寄せられる署名を裁判所に届けていましたが、最後の署名203筆を裁判所書記官室に届け「速達で送ってくれている人もいます。裁判所にこの全国の声を伝えてください」と要請をしました。
 判決は、自称被害者の言い分のみを信用し、「誠実で真面目できちんとしている被告人を許さないのは、乱暴な行為があった証拠だ」と言わぬばかりの判決で、「証拠になるからブラジャーを悲鳴を聞いて駆けつけてきた見ず知らずの女性にはめてもらった」と証言する冷静な女性の証言の変遷、食い違いを「恐怖で気持ちが動転していたから記憶違いも、証拠との食い違いも仕方がない」という内容で、到底納得できるものではありません Aさんは判決報告集会で「有罪に怒りでいっぱいです。私は絶対にやっていません。やってもいないことをやったとは言えません。控訴して闘います・ご支援をお願いします」と目に涙をためてお礼と決意を述べました。

高裁への署名運動にご協力を
 救援会総支部事務局では緊急に役員で対策会議をひらき、Aさんの控訴の決意を大切に、@高裁の第1回公判までに3000筆を目標に署名に取り組む。Aいままで全国から協力いただいた団体や個人に礼状を出すと共に新しい署名のお願いをする。BAさんを守る会を早急に結成する。を申し合わせました。
 「無実の人は無罪」この当たり前の判決を勝ち取るため、いっそう支援を訴えます。
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無実の人々を救う全国いっせい宣伝行動
5月20日(木) 7時〜 海老津駅前
         18時〜 小倉駅前歩道橋
 「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則を再審裁判にも適用する」という「白鳥決定」が最高裁で出されて、今年は29年になります。
 無実の人々を救援するために全国で取り組まれるこの宣伝行動に一人でも多くの人が参加くださるよう訴えます。
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憲法集会(4月29日)、メーデー(5月1日)署名コーナーがんばる
 例年5月3日に開かれていた憲法集会、今年は4月29日に小倉北区のスミックスホールで「輝け!平和憲法〜イラク派兵は誰のため?」と題して開催。構成劇チェーンメッセージや記念講演、うたごえによる「日本国憲法9条―あたらしい憲法のはなし」など、憲法を守り力を合わせて世界の平和を守ろうと熱気にあふれた集会でした。
 救援会は恒例になった署名コーナーを憲法集会と、メーデー会場に設け、2会場で18件、628筆の署名が集まり、2名の新会員を迎えることができました
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公判・集会
▼安川電機パート解雇事件判決
5月11日 13時10分
◇北九州母親大会
 5月15日 13時
 リバウォーク芸術劇場
◇TOTO釘宮過労死訴訟勝利報告集会
 5月17日 18時15分
 弁護士会館5階
◇無実の人々を救う全国いっせい宣伝行動
 5月20日 18時
 小倉駅前歩道橋
▼中国人強制連行訴訟判決
 5月24日 10時30分
 福岡高裁
▼公選法・大石裁判
 5月27日 13時30分
 大分地裁
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