救援新聞・福岡県版  2018年12月15日号

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★  目次  ★
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 ■たたかいを支える「年末救援統一募金」
 ■人権と民主主義を守って90年
  是非、あなたもご入会を
 ■辺野古新基地建設
  土砂投入強行工事をとめよう
 ■松橋事件 現地調査にいこう!
 ■Nさん逮捕から5年! 倉敷民商弾圧事件
  裁判勝利をめざす全国交流集会
 ■八町島ごみ焼却場公金支出差止訴訟
  税金の無駄遣いを裁判所が追認
 ■長崎 石木ダム建設差止め訴訟
 ■参加しよう!参加を呼びかけよう!!
 ■明治乳業賃金昇格差別全国事件
  東京地裁不当判決 ―続報―


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■たたかいを支える「年末救援統一募金」
 昨年度、事件支援のための「年末救援統一募金」は、全国の労働組合や団体、個人の方々からのご協力によりせられました。 みなさんからお寄せいただく募金が、たたかいを前進させる大きな力となっています。
 すべての事件勝利をめざし、裁判闘争を支える「年末救援統一募金」へ、皆様のあたたかいご理解とご支援・ご協力をおお願いします。 あわせて、友人、知人にコイン募金などでの協力を呼びかけてください。
 会費の納入もよろしくお願いします。

【年末救援統一募金送付先(郵便振替)】ゆうちょ銀行
 ☆福岡県本部  01760-8-2966  日本国民救援会福岡県本部
 ☆福岡支部  01710-3-11180 日本国民救援会福岡支部
 ☆北九州総支部 01710-3-7103  日本国民救援会北九総支部


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■人権と民主主義を守って90年
 是非、あなたもご入会を

 あなたの入会が、憲法や人権を守り、たたかう人たちの大きな力となります。是非、あなたもご入会を。 会費の納入だけでも立派な会員です
  会費600円(月3回発行新聞代含む) 送料別途120円


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■辺野古新基地建設
 土砂投入強行工事をとめよう

 12月3日、防衛省沖縄防衛局は沖縄県に対し、14日から土砂投入を行うと通知しました。 当初、本部港から土砂搬入予定でしたが台風の被害で護岸が損傷しているため、使用許可申請を受け付けませんでした。 そこで国は、民間会社「琉球セメント」が所有する桟橋(名護市安和)を使用することを決めました。 2月には、基地建設の賛否を問う県民投票が実施される可能性があり、国は、民間会社「琉球セメント」が所有する桟橋(名護市安和)を使用して急いで工事を再開し、工事は着々と進んでいる、どんなに反対しても無駄だと県民に思わせようとしています。
 民意を無視し、「なにがなんでも辺野古ありき」で基地建設を強行しようとしている国に対し、怒りの声をあげましょう。

【抗議先】 防衛省沖縄防衛局
〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町 嘉手納290-9
電話: 098-921-8131


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■松橋事件 現地調査にいこう!
 日時 1月19日(土)10時 会場 宇城市 ウィングまつばせ
 午前:弁護団報告 午後:現地の紹介・徒歩で現地調査
 被害者宅⇒自供に沿って移動⇒Mさん宅

☆12/20(木)10:30〜三者協議激励行動(門前集会)に参加しよう
門前集会,現地調査に参加希望の方は県本部まで
TEL/FAX 092-713-01044 


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■Nさん逮捕から5年! 倉敷民商弾圧事件
 裁判勝利をめざす全国交流集会

日時 1月21日(月)13:00〜15:30
会場 倉敷市芸文館

参加希望者は県本部まで連絡を

Nさんからのメッセージ
皆様からパワーをもらって明日から頑張っていこうと思います。 私は、この裁判を諦めてしまったら試合終了なので、「強固な砂山」を崩壊させるための粘り強い長期にわたる一粒を落とし続ける行動をします。


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■八町島ごみ焼却場公金支出差止訴訟
 税金の無駄遣いを裁判所が追認

 11月30日、福岡高裁は原告らの控訴を棄却する不当判決を下しました。

原告団の声明(抜粋)
 市民の貴重な100億円を超える税金を無駄遣いする施策が、市民に充分説明されることもなく、市によって一方的に決定され、市民の暮らしを、苦しめていることに対する、主権者として市民の立場から異議申立の声をあげたのです。
 しかし、本日の高裁も高裁判決もまた私たちの主権者としての問いかけに正面から答えようとはせず、一審判決とまったく同様に、「広範な裁量権」という言葉を振りかざす抽象的形式論を市民に押し付けています
 本判決はかかる楢原元市長の独断専行を容認するのみならず、積極的に助長しています。 これは、税金の使い道は納税者たる国民が決めるという民主主義の根幹をゆるがし、国民主権を無視する不当判決であり、決して看過することはできません。
 久留米市民の生活環境を守りつつ、久留米市に対し、真に、久留米市民の利益になるように税金を有効かつ適正に使用させ、市民の合意形成を尊重する施策を実行させていくためにも、かかる不当判決に屈することなく、さらなる運動を今後ますます強力に展開していかねばならないと決意しています。
 よって、私たちは、本日、この不当判決に対して徹底して抗議すると共に、今後も法廷に限らずあらゆる場面で、久留米市の税金の使い方とその市民の合意形成する民主的手続きの実行について監視し、真の民主主義を久留米市民の手に取り戻すためのさらなる活動を続けることを誓い、本声明を発表するものです。


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■長崎 石木ダム建設差止め訴訟
 1962年に計画された石木ダム建設の目的(利水・治水)の有効性は破綻しているにもかかわらず、国と県は建設を強行して強行しています。 裁判は高裁に移りました、傍聴支援をお願いします。

第一回口頭弁論12月19日10:00


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■参加しよう!参加を呼びかけよう!!
☆石木ダム建設差止め裁判
 12/19(水)10:00
 高裁
☆モップルカフェ大名(望年会) 
 12/22(土)14:00
 県本部事務所
☆九州建設アスベスト訴訟第2陣
 1/10(木)14:00
 地裁
☆防大人権侵害裁判
 1/17(木)13:10
 地裁101
☆松橋事件現地調査
 1/19(土)10:00
 ウィング松橋
☆倉敷民商弾圧事件全国交流集会
 1/21(月)13:00
 倉敷芸文館
☆防衛大人権裁判(対学生)判決
 1/31(木)13:10
 地裁101
☆解放運動無名戦士合葬追悼者推薦 中央本部締切
 1/31(木)
☆第24回中央救援学校
 2/8(金)13:00〜9(土)12:00
 平和と労働センター3F
☆第68回中央委員会
 2/9(土)13:00〜10(日)12:00
 平和と労働センター2F
☆裁判勝利をめざす春のつどい
 2/16(土)13:30
 ふくふくプラザ601


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■明治乳業賃金昇格差別全国事件
 東京地裁不当判決 ―続報―

 11月29日、東京地裁は(春名茂裁判長)、不当労働行為の成立を否定した中労委命令を追認し、原告の請求をすべて棄却する不当な判決をだしました。
 事件は労働組合活動を理由とする賃金・昇格差別の是正を求めて長期に闘っているもので、昨年2月に中労委が出した「棄却命令」の取消を求めて提訴していたものです。

地裁判決の3つの大きな誤り(声明より抜粋)
1. 本件差別が複数年度にまたがる「継続する行為」に該当して、遡って差別等を判断すべきとして原告らの主張に対し、地裁判決は中労委命令と同様にこれを否定した点。 地裁判決は申立1年前の1993年4月1日に行なわれた昇格昇給決定行為(1991〜1993年の人事考課成績)について不当労働行為の成否を検討すれば足りると判断した。

2. 1993年の昇格昇給決定行為の根拠となる人事考課成績について、標準的人事考課分布で10〜20%とされるB考課について、原告らの多くが1名(3.1%)ないし2名(6.3%)であって、他の従業員集団と比較して原告らに対しては3分の1程度しか付けられていないにもかかわらず、判決では「有意な格差ではない」として不当労働行為を否定した点。

3. 1993年度に会社による不利益取扱いの事実(職分格差)が認められれば、「累積差別の一括是正方式」で差別を救済することが従前の労働委員会及び判例であったところ、地裁判決はこの方式を適用するには、1993年度の昇格昇給決定の根拠となる人事考課成績に不当労働行為が認められることが必要だとして、中労委命令と同様にこの手法を否定した点。

 地裁判決が維持した中労委命令は、事実認定においてインフォーマル組織に会社が関与したこと等を認めた。 また第5付言で会社の職制らが申立人らに対し「誹謗中傷と評価されるのもやむをえない活動を行って」いたと認め、会社が職制らのこの「活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ない」と厳しく批判し、職分賃金格差が「存在していたのは紛れもない事実である」と強く批判し、その解決を求めている。
 こうした中労委命令及びこれを追認した地裁判決を契機に、我々は会社に対し、長年にわたって行なわれた争議について、当事者間の交渉で早期に全面的な解決をするよう私たちは強く求めるものである。 この争議を解決することが、食品の安全・責任を尊重する食品企業としての会社に相応しい態度であると確信している。

 2018年11月29日

 中労委審問では会社側証人として出廷した工場長も弁護士も、我々の主張に何の反論もできなかった。 中労委、地裁も差別はあったと認めた。学校給食牛乳異臭事件、高カカオ問題は国会でも追及されて安倍首相も遺憾と言っている。
 争議は、まさしく終盤です。勝つまで頑張ります。


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