救援新聞・福岡県版  2017年3月5日号 

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★  目次  ★
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 ■第70回解放運動無名戦士合葬追悼会
  合葬追悼募金にご協力をお願いします
 ■共謀罪阻止へ宣伝を!
 ■アベ政治を許さない福岡集会
 ■春をつげるうれしいニュース
 ■「裁判・争議の勝利をめざす春のつどい」
  70人が、連帯して裁判・争議の勝利をめざして「ガンバロー」!


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■第70回解放運動無名戦士合葬追悼会
 合葬追悼募金にご協力をお願いします

 今年も解放運動無名戦士合葬追悼会が近づいてまいりました。 この行事には、合葬される故人のご遺族一人を招待しています。 これらの旅費や経費は、この行事に賛同いただく多くの労働者や民主団体、個人・有志の募金で賄われています。
 みなさんの募金で意義ある行事を成功させるために、募金へのご協力をお願いします。

募金は下記へ、いずれも郵便振替です。
 ・福岡支部  01710-3-11180 日本国民救援会福岡支部
 ・北九州   01710-3-7103 日本国民救援会北九州総支部
 ・県本部   01760-3-2966 日本国民救援会福岡県本部


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■共謀罪阻止へ宣伝を!
 「共謀罪」は、戦時立法で国民を弾圧・統制する憲法違反の危険な法律。 人権と民主主義の花開く社会をめざす国民救援会の目的と相容れません。
 2月25日、天神で街頭宣伝をおこないました。 ビラの受け取りも今一つで、危険な内容がまだまだ知られていません。 学習と宣伝をすすめ、共謀罪を阻止しましょう。

★自由法曹団福岡支部は下記の日程で宣伝行動に取り組みます。 短時間でも参加を。
 ・12時10分より 天神パルコ前で3月16日、4月6日、4月20日、5月11日、5月25日。
 また、学習会の講師も積極的に引き受けます。 気軽に講師を要請してください。
 パンフ『一からわかる共謀罪』は普及中、好評です。 少人数の学習会などのテキストに大いに活用しましょう。 注文は事務局まで


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■アベ政治を許さない福岡集会
 3月19日(日)12:30 
 冷泉公園 伊波洋一参議員


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■春をつげるうれしいニュース
 ツクイのマタハラ、パワハラとたたかい昨年10月、高裁で勝利和解したNさんが3月1日、職場復帰されました。 Nさんおめでとう!


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■「裁判・争議の勝利をめざす春のつどい」
 70人が、連帯して裁判・争議の勝利をめざして「ガンバロー」!

 2月25日、2017年裁判・争議の勝利をめざす春のつどいが農民会館でひらかれ、事件関係者、支援者、弁護士、合唱団福岡あらぐさの見なさんなど70人が参加して盛大にひらかれました。 Y県本部会長が、「年々このつどいが大事な意義ある集会となっている。 たたかいや思いを共有して勝利につきすすむ意義ある集会にしましょう。」と開会あいさつ。
 H弁護士が「私たちの生活と憲法、不屈のたたかい」と題して講演。
 労働の破壊や社会保障の破壊がすすむなか、裁判所は自民党勝利の世論に応えて企業より、アベ政権寄りの判決で「世界で一番企業が活動しやすい国」にする提言を後押ししている。
 その背景には、国民主権、基本的人権、平和主義の破壊などあからさまな憲法破壊活動の先取り政治がある。 今こそ、憲法をまもり、憲法を実践することが大事だと強調され、そのひとつが裁判勝利をかちとるたたかいであり、その勝利のために主権者国民が裁判傍聴や署名に参加することが大事、と訴えられました。
 最後に「不屈」にたたかおうと、沖縄復帰闘争の指導者瀬長亀次郎の1957.12.31の日記を紹介されました。 「祖国の平和と民主勢力の支援と民族的連帯の強さ! さあみなさん、ますます勇気を奮い起こして原水爆基地、権力者を追放するために民族的大闘争に、おちついて、ほがらかに進もうではないか。」

以下、参加事件の報告要旨

福島原発事故被害者救済九州訴訟
 福島第一原発事故から逃れるために九州に避難してきた原告らが、東京電力に対して責任を問う裁判を14年9月提訴。
 「事故から6年、自問自答しながらの生活。子どもの健康や将来を考えて避難。 しかし、孫と暮らしたい、という義母に返す言葉がない。 こんごともご支援を。」
 次回 高等弁論 4月26日(水)14:00 地裁301

福岡市民病院Wさん雇い止め撤回裁判 
 原告 Wさん
 四者共闘でたたかえるのは幸せと思います。 地裁、高裁の不当判決で最高裁に上告し、要請に通っている。
 毎月第4金曜日18:00ソラリア前で宣伝行動

倉敷民商弾圧事件
 福岡県商工団体連合会 Y事務局長
 民商運動への弾圧事件をなんとしても勝利したい。 事務局員2人の税理士法違反事件は最高裁。 Nさんの税理士法違反と法人税違反事件は3月3日、岡山地裁で判決です。

佐世保・おおとり運送廃業・解雇撤回裁判 
 建交労長崎県本部 I書記長
 戦前からあるおおとり運送の経営者になった椎山賢治氏は、従業員に内緒で廃業の準備をすすめ、「組合ができたから会社を潰した」と公言。 地裁判決は、「企業主には職業選択の自由(憲法22条1項)の一環として企業を廃止する自由が認められている。」と、企業廃止の自由、すなわち労働者解雇自由を認める不当判決。 福岡高裁でたたかいます。

九州建設アスベスト訴訟 
 九州訴訟・原告団を支える会 Iさん(福建労)
 2月14日、札幌地裁の判決で地裁判決の全部(6地裁)が出た。 国の責任は定着した。
 福岡をはじめ高裁での課題は一人親方への補償と企業制菌を認めさせること。
 次回高等弁論5月22日 14:00 福岡高裁501

東洋食品解雇撤回裁判
 国民救援会北九州総支部 Kさん
 原告のSさんが都合で参加できません。 1年半に5回の転勤を命じられ、5回目に拒否したところ翌日解雇された。 パワハラ、ただ働きなどブラック企業とのたたかい。
 証人尋問も終わり、次回5月14日13:10(地裁小倉支部)で結審。 判
決までいっそう支援を。

生活保護基準切下げ違憲訴訟 
 福岡県生活と健康を守る会連合会 M事務局長
 保護基準切下げで、この間20数万円引下げられた。103人提訴したが現在90人になった。 「いかんよ貧困・福岡」の支援組織で年金切下げ裁判と一緒にたたかっている。
 次回5月15日 14:00地裁301

年金切下げ訴訟
 Y弁護団長
 全国で4,000人、福岡県で130人が裁判に立ち上がっている。 「いかんよ貧困・福岡」でたたかう二つの裁判に支援をお願いします。
 次回5月9日 13:00 地裁301

JAL争議団
 原告 Sさん
 解雇が不当労働行為のなかで強行されたことが裁判で確定した。 会社に自主解決をもとめるメッセージカードに取り組んでいる。 現在5,000通が寄せられた。 物販もよろしく。

明治乳業争議団
 福岡争議団 Gさん
 2月17日の中労委決定で、請求は棄却された。 しかし、付言で会社の差別を認め、会社に「大局見地」で解決を迫っている。 この決定で早期解決をめざします。

≪中労委の決定に対する、支援共闘会議の声明≫
明治乳業賃金等差別事件に関する中労委命令に対する声明

1 中央労働委員会は、本日、全国9事業所の申立人32名が株式会社明治に対し申立てた職分・賃金差別の不当労働行為救済申立の再審査申立事件(平成25年[不再]第61号、以下「本事件」という)について、再審査申立をいずれも棄却するという不当な命令(以下「本事件命令」という)を交付(送達)した。

2 本命令は、申立人32名に対する平均97万円(月例賃金4〜5か月にあたる)に及ぶ大きな賃金差別を、また基幹職1級への昇格で13年以上遅れている職分差別を、不当労働行為にならないという非人的な判断を下した。
 これは「賃金上の不利益取扱については、救済対象となる期間において、会社による不利益取扱の事実は認められ、かつ、現に存する差別について救済を求めているときには、その差別の是正を命じることは、労働組合法27条2項になんら抵触するものではない」として救済した新日本石油化学事件命令、東芝事件命令、昭和シェル石油事件命令等、中央労働委員会が積み重ねてきた救済を投げ捨てたものである。 私たちはこの異常な判断に怒りをもって抗議する。

3 しかし本件命令は異例にも「第6結論」の前に「第5付言」(裏面に前文転載)をおき、以下のように述べ、紛争の早期解決への判断を「殊に会社」に求めた。
 会社の職制らが申立人らに対し、「誹謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行って」いたと認め、会社が職制らのこの「活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ない」と厳しく批判している。 また市川工場事件申立人及び本件申立人らとその他の従業員との間に職分・賃金格差が「存在していたのは紛れもない事実である」と強く指摘し、その解決を求めている。

4 さらに本件命令は救済こそしなかったものの、事実認定においてインフォーマル組織に会社が関与したこと等を認めたことは、平成25年7月9日に救済を否定した都労委命令を見直し、本件に先行した市川工場の32名の救済申立事件(「市川事件」という)について都労委が平成8年7月に救済命令を出さなかったこと(その後最高裁までたたかったが敗訴で確定した)を克服したものと考えられ、その限りで評価できる内容である。

5 そもそも、明治乳業の賃金職分差別事件は、本件と昭和60年に申立てられた市川事件の2つの不当労働行為事件として争われてきた。 この2つの事件は昭和40年代初頭から始まった申立人らを敵視・嫌悪した会社の方針の下、昭和44年の新職分制度の導入・実施以降申立人らの退職まで一貫して続いてきた賃金職分差別の不当労働行為事件である。 会社はインフォーマル組織を作り育て、申立人らが執行部を担っていた組合支部を会社派の組合員に乗取らせ、その後支部執行部から排除した申立人らに脱退工作をしたり、みせしめに賃金職分差別をする等して、その勢力の弱体化を図った。
 こうした連続した不当労働行為を繰返し、最後は賃金や昇格差別をする事件は典型的な組合弱体化攻撃である。こうした事件は昭和40年頃以降に全国各地の労働委員会に集団的賃金昇格差別の不当労働行為事件として多数係属するようになった。 本件はこうした数多く争われた大企業職場での集団間差別事件の一つであり、最後に残された大型事件である。

6 会社の申立人らに対する職分・賃金差別を認めたこの命令を契機にして、会社に対し、長年にわたって行われた争議について、当事者間の交渉で早期に全面的な解決をするよう私たちは強く求めるものである。 会社が早期に私たちと交渉してこの争議を解決することこそが、食品の安全・責任を尊重する食品企業としての会社に相応しい態度であると確信している。 
  2017年2月17日
  明治乳業争議支援共闘会議
  明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
  明治乳業賃金差別事件弁護団


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