救援新聞・福岡県版  2016年11月15日号 

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★  目次  ★
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 ■福岡市民病院雇止め撤回裁判
  高裁が有期労働者を「部品」扱いする不当判決「私はあきらめない」
 ■「ツメに火をともすような生活が続いています。
  憲法25条は、健康で文化的な生活、といっていますが、
  私には、おとぎ話、のように聞こえてなりません。」
 ■福岡支部大会ひらく
 ■支部大会に参加しょう、参加を呼びかけよう
 ■倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る福岡の会 学習会のご案内
  税理士法違反上告趣意書学習会
 ■松橋事件再審請求事件 福岡高裁三者協議
 ■「年末組織財政強化期間」ニュース@
 ■年末救援統一募金資材を発送しました!
 ■Wさん雇止め事件の控訴審不当判決にたいする声明


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■福岡市民病院雇止め撤回裁判
 高裁が有期労働者を「部品」扱いする不当判決「私はあきらめない」

 Wさんは2014年3月末で特段の理由も示されることなく雇用更新契約を打ち切られ解雇されました。
 Wさんは、契約更新・職場復帰をもとめ団体交渉など労組を通した解決と裁判での解決をめざしました。

経団連、アベ労働行政追認の不当判決に抗議する

 地裁では、病院の雇い止めに「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」(労働契約法19条)ことが、病院側の証人の証言からも明らかになり、「使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込み(契約更新)を承諾したものとみなす」(同法19条)こととなり、雇い止めは労働契約法19条違反が明白になりました。 しかし、今年4月22日、福岡地裁は「有期職員の雇用と雇い止めは経営者の判断で、労働者には契約更新の期待権はない」と、有期労働者の人格権、働く権利(憲法27条)を蹂躙した「すざまじくひどい判決」をだしました。 10月24日の高裁の判決も地裁の判決を容認する控訴棄却の不当判決でした。 (裏面に四者共闘声明)
 有期労働者や非正規労働者を「部品」扱いする経団連やアベ政権の労働行政を追認する不当極まる判決で巣。強く抗議します。
 Wさんは、「働くことに希望がもてなくなる不当判決。 引き続きたたかう。あきらめません」と、最高裁でたたかう決意を表明し、引き続きの支援を訴えました。


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■「ツメに火をともすような生活が続いています。
 憲法25条は、健康で文化的な生活、といっていますが、私には、おとぎ話、のように聞こえてなりません。」

 11月7日、生活保護基準切下げ違憲訴訟がひらかれ、原告のIさんが意見陳述しました。 Iさんは、老齢加算廃止につづいて生活保護が減額されたことに「国はこうやって、じわじわと、私たち弱い者の首を絞めている。 そう思えてなりません」「これ以上、弱いものいじめは、やめさせてください」と訴えました。
 10月25日、年金切下げ意見訴訟がひらかれ、10月30日には、二つの事件を支援する「いかんよ貧困・福岡の会」の総会がひらかれました。


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■福岡支部大会ひらく
 福岡支部第41回大会が11月5日、福岡市東区でひらかれました。
 大会では、救援新聞11月5日号の「共謀罪」特集を学習。 10月24日の福岡市民病院雇止め裁判の不当判決について、S副支部長が説明。 明治乳業争議について、Gさんがたたかいは大詰めで中労委要請と社前宣伝を強めていることを報告。 大会はA支部長をはじめ17人の役員を選出しました。


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■支部大会に参加しょう、参加を呼びかけよう
▽北九州総支部第34回大会
 11月16日(水)18:00 戸畑生涯学習センター
▽遠賀中間支部第10回大会
 11月19日(土)10:30 水巻町中央公民館


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■倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る福岡の会 学習会のご案内
 税理士法違反上告趣意書学習会

 最高裁への上告趣意書は、民主商工会・民商「中小零細業者の営業と権利を守るために、学び合い、教え合い、助け合いながら、団結して活動する」という基本理念に基づき、日常的におこなっている。 民商活動について「民主商工会・全商連の結成、運動の歴史的意義」からはじまり、憲法21条の結社の自由との関係や税理士法の問題点など、国民の申告納税制度と民商活動の正当性をまとめています。 納税の義務と権利、申告税制や民商活動について学びましょう。
 誘い合って参加をお願いします。

と き 11月24日(木)17:00 
ところ 博多市民センター 視聴覚室
 講師 N弁護士(岡山合同法律事務所)倉敷民商弾圧事件弁護団


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■松橋事件再審請求事件 福岡高裁三者協議
 11月24日(木) 16時
 高裁5F


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■「年末組織財政強化期間」ニュース@
 日本国民救援会中央本部
 発行日・2016.11.1

「年末組織財政強化期間」が本日スタート!
共謀罪法案反対と事件支援の行動に、全会員の力を結集し、国民救援会の風を巻き起こそう


 「勝利信じて前に進めた」、「今日から『普通の母』に」   再審無罪判決を勝取った朴さんと青木さんの言葉は、人権を踏みにじられ、必死にたたかっている人たちの心に寄り添い、ともにたたかう私たちへの励ましです。
 すべての事件の勝利のために、「年末強化期間」のとりくみで、より強く大きな国民救援会組織をつくりましょう。
 「年末強化期間」の課題は、(1)事件支援と「共謀罪」反対運動の推進、(2)年内の会員拡大目標の達成。絶対にへらさず、全国大会時会員数を回復・前進して新年を迎える、(3)会員の100%納入・集金。未集会費の解決。集金・配達協力者の増員、(4)都道府県本部の年末救援統一募金の目標達成、です。
 訪問などで会員と対話し、熊本・松橋事件の再審開始決定や大阪・東住吉冤罪事件の再審無罪判決など、この間、事件支援で勝ち取った成果を共有して、「あなたが救援運動の主役です。 ともにたたかおう」と呼びかけ、仲間を増やす運動への参加を呼びかけましょう。 また、加盟・友誼団体を訪問し、倉敷民商弾圧事件などの事件支援を訴えると同時に、共謀罪の危険性を伝え、これらの運動を支えるための年末募金の意義と重要性を訴えましょう。 さらに、「会員でない方を紹介してください」と訴え、拡大にも協力してもらいましょう。


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■年末救援統一募金資材を発送しました!
 昨日、「ご協力のお願い」や会計報告、募金袋などの資材を発送しました。
 お送りした資材を活用し、すべての支援事件の勝利のためには、裁判闘争を支える資金が必要であることを訴え、協力をお願いしましょう。
 年末救援統一募金の運動は、支援事件勝利と救援運動の発展のため、毎年多くの方からのご協力をいただいています。


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■Wさん雇止め事件の控訴審不当判決にたいする声明
1、10月24日、福岡高等裁判所は、福岡市民病院看護助手(1年有期職員)のWさんを控訴人とする平成28年(ネ)第471号地位確認等請求控訴事件で控訴棄却の不当判決を言い渡した。
 控訴人のWさんは、有期雇用・非正規労働者の雇用と権利を奪う判決を受け入れることはできないとして上告してたたかい抜くと決意した。

2、判決は、福岡市民病院が本件雇い止め当時もそして現在も看護助手を常時募集しているという事実には全く目をつぶり、また福岡市民病院では有期職員の大半が契約更新されているという事実についても、そのことにより更新を期待する根拠とはならないとして、常識からも判例からもかけ離れた判断をなした。 また、判決は、福岡市民病院では厳格な更新手続きがなされていると全く事実に反する認定をして自らの判断の根拠の一つに据えている。 さらに判決は、看護助手の業務は他の職種によって代替可能であるから雇用関係を長期的に継続することを予定されたものではないと述べており、今日の医療現場における看護助手の重要な役割についても全くの無理解ぶりを露呈している。

3、本控訴審判決がまかり通れば、たとえ雇用契約書や就業規則に「更新する場合が有る」、あるいは「更新することができる」等の条項が存在し、そして現に職場において更新が繰り返されている実態が存していても、「更新するか否かは使用者が決定することである」との理由で、いくら労働者が契約更新を期待してもその期待には道理性は認められないことになり、労働者の期待が保護される場合としては、せいぜい「必ず更新する」などの明白な約束ごとが存する場合に限られてしまうという極めて不合理な帰結をもたらすことになる。 この帰結は、労働契約法第19条を死文化させるに等しい効果を生み出すこととなり非正規・有期雇用労働者の雇用と権利は奪われてしまう。

4、安倍晋三首相は、「働き方改革」と称して「非正規という言葉をこの国から一掃する」などと美辞麗句を飾りたてながら、あたかも非正規労働者の雇用安定を推進するかのように装っている。 しかし、実際には、大企業が要求する労働法制の改悪をいっそう進め、雇用調整弁として使い勝手のよい安上がりの非正規労働者をさらに増大させ企業利潤擁護の政策を強行しようとしている。 本控訴審判決は、その先取りともいうべき不当判決である。
 私たちは、上告審・最高裁で必ず勝利してWさんを現職復帰をめざしてたたかい抜く決意を表明する。  

  2016年11月1日
  Wさんの雇止め撤回、雇用継続を求める四者共闘会議
  (福岡県医療労連・福岡自治労連・福岡市職労・福岡市立病院労組)


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