救援新聞・福岡県版 2016年10月25日号
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★ 目次 ★
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東洋食品不当解雇撤回裁判 仮処分
地位確認(解雇無効)の決定勝ちとる
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Nさん、「健康を回復させ職場復帰をめざします。」
(救援新聞10.15号)
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福岡市民病院Wさん雇い止め撤回裁判
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大崎事件、第18回現地調査に福岡県から6人が参加しました
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支部大会に参加」しょう 誘い合い参加しよう
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倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る元気のでる10.1行動に
2人が参加しました
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参加しよう!参加を呼びかけよう!
裁判傍聴は無言の弁護人
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司法修習給費制を復活させ法曹としてふさわしい品位と能力を
司法修習生給費制廃止違憲訴訟にご支援を
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あたいはやっちょらん
大崎事件、89歳の原口アヤ子さんが元気なうちに再審開始決定を
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■東洋食品不当解雇撤回裁判 仮処分
地位確認(解雇無効)の決定勝ちとる
全国のスーパーマーケットで惣菜の製造販売をしている東洋食品株式会社(本社・門司区)で、営業職次長として働いていたSさんは、上司の交代でパワハラを受けるようになり、2013年12月から15年4月の短期間に、大分―広島―山口―福岡―北九州市内―佐賀と5回の配転命令を受けました。
5回目の配転命令時に、社内のパワハラ、残業代未払いなどを会社に訴え、配転を拒否しました。 すると翌日に解雇されました。 Sさんは北九州地域一般労組に加入し、団体交渉や解雇無効と未払賃金請求の仮処分を提訴(16年3月)してたたかいに立上がります。
Sさんは、国民救援会の全国大会や大崎事件の現地調査などに参加して支援、署名を訴えました。 大崎事件の現調では、北海道からの参加者に、札幌でたたかう仲間の支援をお願いしました。
9月28日、地裁小倉支部は、会社にSさんの地位確認・解雇無効と賃金支払いを命じる決定をだしました。 Sさんは職場復帰までご支援を、と訴えています。
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■Nさん、「健康を回復させ職場復帰をめざします。」
(救援新聞10.15号)
9月27日、高裁で和解が成立した、ツクイ・マタハラ裁判元原告のNさんは、救援新聞に「当時はマタハラという言葉も認知されておらず、無料法律相談でも相手にされませんでした。 周りに相談して地区労連や国民救援会を知り、励まされ裁判にこぎつけました。 沢山の手紙に励まされて、考え方も前向きになりました。 現在、傷病休職中ですが、職場復帰にむけ取り組みます。 ご支援ありがとうございました。」と話されました。
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■福岡市民病院Wさん雇い止め撤回裁判
判決10月24日(月)15時
14時30分門前集会
(判決内容等は次号)
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■大崎事件、第18回現地調査に福岡県から6人が参加しました
多くの事件の署名や現調派遣カンパ、会費納入のご協力ありがとうございます。
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■支部大会に参加」しょう 誘い合い参加しよう
▽福岡支部41回大会
11月05日(土)14時〜
FHKビル(ちどり薬局ビル)
▽北九州総支部34回大会
11月16日(水)18時〜
戸畑生涯学習センター
▽遠賀中間支部10回大会
11月19日(土)10時半
水巻町中央公民館(予)
安倍政権の「戦争する国」づくり政治による人権侵害、蹂躙に事件が身近に多発しています。 支部大会に参加して、平和、人権、民主主義をまもる活動を語りあいましょう。
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■倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る元気のでる10.1行動に2人が参加しました
10月1日、倉敷民商弾圧事件の地元、倉敷市で「3人も無罪を勝ち取る元気の出る10.1行動」に、「倉敷民商弾圧事件の無罪を勝ち取る福岡の会」からS事務局長と遠賀中間支部のHさんの2名が参加しました。 19都道府県から230人参加。
集会で、Nさんは、「逮捕されてから985日ぶりに倉敷民商事務所を訪問した。 なぜ検察の証人だけが認められ、私の証人申請は認められないのか。 これが公正な裁判か」と怒りを込めて報告。 集会後、観光客で賑わう美観地区をデモ行進して倉敷民商事務所へ。
事務所で、広島国税と岡山県警の家宅捜査の現状を説明。 事務所のパソコンは国税に押収され、その後、揃えたパソコンは県警に押収され、いま使っているパソコンは3台目。 押収物は法人税法違反、税理士法違反に関係するものはなかった。 民商弾圧の実態を調査しました。
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■参加しよう!参加を呼びかけよう!
裁判傍聴は無言の弁護人
★年金引下げ違憲訴訟
10月25日 13:30
福岡地裁301
★T弁護士接見交通権意見訴訟
10月26日 13:30
高裁503
★いかんよ貧困福岡 第3回総会
10月30日 14:00
第3階成ビル
★司法修習生給費制廃止違憲訴訟
11月 1日 10:30
地裁302
★福岡県人権問題研究集会
11月 3日 10:30
サンレイクかすや
★憲法フェスタin天神
11月 3日 13:30
須ア公園 集会後デモ行進
★生活保護切下げ違憲訴訟
11月 7日 14:00
地裁301
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■司法修習給費制を復活させ法曹としてふさわしい品位と能力を
司法修習生給費制廃止違憲訴訟にご支援を
原告 K弁護士・福岡第一法律
弁護士、検察官、裁判官(まとめて「法曹」と呼ばれています)になるためには、司法試験(国家試験)を突破する必要があります。 そこから法曹になるには、「司法修習生」となり、「司法修習」を終えることが、法律で義務付けられています。 1年間の実地研修で法曹としてふさわしい品位と能力を備えるために義務付けられているものです。
司法修習生は司法修習に専念しなければならず、副業、アルバイトなど自由にすることはできません。 一般的な会社員等とほとんど変わらない規律に服しています。 それにもかかわらず、司法修習生には給与が支払われません。 1年間は収入ゼロで生活、司法修習を受けなければなりません。
戦後間もない、日本が貧しかった時代から、法治国家のために働く法律家は、国が育てるべきである、という考えに基づき、司法修習生に対して給与が支払われていました。
しかし、裁判所法の改悪によって、2011年11月から司法修習生になった私たちの年から給与が廃止され、代わりに、国が「修習資金」の貸与をする「貸与制」になってしまいました。 法曹になりたければ、国や自分の身内などから借金をするか、借金ができなければ法曹になることを諦めろ、と言わんばかりの制度にかえられてしまったのです。
給与がなくなったことで、司法試験に合格しても生活を確保するために別の道に進む人や法曹を目指すこと自体を諦める人が出てきています。 また、借金を覚悟して法曹になった人も、学生時代の奨学金の借金とあわせて数百万円から1千万円もの借金を背負ってスタートラインに立つ人が多くなっています。 それの返済で、弁護士を本当に必要としている人のために、経済的な見返りを度外視してでも仕事をしたいという志を持って法曹になった人が、志を果たすことが難しい状況に置かれているのです。
わが国の憲法は、三権分立のもと、立法府である国会が作った法律や、その法律に基づいて国を動かす行政が誤ってしまった場合、誤りを正す役割を司法に求めています。
弁護士、検察官、裁判官は、いずれも司法の一翼を担う者であり、誤りを正す役割を課せられています。 このような司法を担う法曹になろうとする人が少なくなれば、少なくなるほど、人材は集まらなくなり、司法が弱体化してしまいます。
救援新聞の読者のみなさんは、これまで多くの弁護士が労働事件、公害問題、冤罪事件に取り組んできたことをご存じだと思います。
給与の廃止によって不利益を被るには、最終的には検察官から訴追され、弁護士による弁護を受けて、裁判官の裁判を受ける市民ひとりひとりです。 私たちは、一刻も早く給与を復活させ、市民の利益を適切に守れる法律家を育てる制度に戻す必要があるという危機感から、この訴訟を起こしました。 訴訟はクライマックスに差しかかっており、N九州大学教授(労働法)の証人尋問と原告4人の本人尋問が予定されています。
みなさんの傍聴、ご支援をお願いいたします。
次回期日
11月1日(火)10時〜12時、 13時半〜16時
福岡地裁302で
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■あたいはやっちょらん
大崎事件、89歳の原口アヤ子さんが元気なうちに再審開始決定を
10月15日、16日、大崎事件の第18回現地調査が鹿児島県大崎町でひらかれました。 北海道、東京などからの参加者もあり、これまで最高の2日間延べ150人が参加しました。 福岡県からは6人が参加しました。
15日は、事前学習と事件現場の調査がおこなわれました。
事前学習では、第3次再審請求で新証拠としている、法医学鑑定について弁護団から広告がありました。 遺体には窒息死でできる死斑や血液就下がなく、有罪判決の窒息死ではなく、自転車運転中、後方から追突され、体の右を下にして側溝に転落し、体内出血したことによる出血性ショック死の可能性が高いこと。「自白」を聞いたとする女性供述の心理学鑑定では、供述は非体験性兆候が顕著であり、女性供述は信用できないことを学習しました。
その後、被害者が側溝に転落した場所で、人形を被害者に見立て、側溝に転落させる実験をおこない、事故死の可能性を確認しました。 その後、以前原口アヤ子さんらが生活していた家があった場所を調査しました。
しかし、いまは家はなく竹藪でした。
16日は、運動について報告されました。
☆現地調査に参加するにあたり派遣募金を訴えたところ、たくさんのご協力をいただきました。 こころから感謝申し上げます。
第3次再審も大詰めを迎えています。 福岡高裁では松橋事件が審理されています。 大崎事件、松橋事件の再審開始めざす活動に、これからもご協力をお願いします。
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