救援新聞・福岡県版  2016年9月25日号 

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★  目次  ★
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 ■福岡県本部第50回大会に
  参加しよう!参加をよびかけよう!
 ■辺野古埋立て容認の不当判決に
  満身の怒りをもって抗議する
 ■「戦争法」廃止、立憲主義をとりもどすまで粘り強くたたかおう。
  強行採決から1年
 ■「差別を受けたまま人生を終われない」
  たたかって、たたかって31年、勝利解決は近い!
  明乳争議団全国で行動を展開
 ■参加しよう!参加を呼びかけよう!裁判傍聴は無言の弁護人
 ■事件現場をあなたの目で調査しませんか?
  現地調査の参加者を募っています。
 ■違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明
 ■「共謀罪」法案の国会提出に反対します


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■福岡県本部第50回大会に
 参加しよう!参加をよびかけよう!

 大会議案(9.15)に、意見や感想が寄せられています。 大会で議論しましょう。
☆と き 9月25日(日)10時30分 
☆ところ なみきスクエア(東市民センター)


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■辺野古埋立て容認の不当判決に
 満身の怒りをもって抗議する
 政府の追認機関となった裁判所を許さない

 9月16日、高裁那覇支部は、「知事が国の是正指示に従わないのは違法」と国の主張追認の不当判決をだしました。
 翁長知事は、「裁判所には、法の番人としての役割を期待していましたが、政府の追認機関であることが明らかになり、大変失望しています。
 何故、沖縄県だけが他の都道府県と異なる形で物事が処理されるのか、一地方自治体の自由・平等・人権・民主主義・民意が、一顧だにされないということが、今日、他の都道府県であり得るのか大変疑問に思います。
 このような判決は、沖縄県だけの問題にとどまらず、これからの日本の地方自治・民主主義のあり方に困難をもたらすのではないかと、大変危惧しております」などとコメント。
 記者会見で「絶対に造らせないという信念をもってこれからも頑張っていきたい」


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■「戦争法」廃止、立憲主義をとりもどすまで粘り強くたたかおう。
 強行採決から1年

 昨年9月19日の強行採決から1年、野党と国民の共闘による、廃止めざすたたかいが続いています。 19日は、県弁護士会の行動をはじめ県下各地で行動がおこなわれました。


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■「差別を受けたまま人生を終われない」
 たたかって、たたかって31年、勝利解決は近い!
 明乳争議団全国で行動を展開

 1960年、70年代に労組や民主運動に参加したことで受けた賃金や昇格差別の是正をもとめてたたかいつづける明治乳業争議団。
 定年後もたたかいつづける争議団は70歳を超え、最後の中労委をたたかっています。
 その中労委も5月に結審し、救済命令に向け大詰めの局面を迎えています。
 全面解決をめざす全国行動が取り組まれました。 福岡では9月14日、博多駅筑紫口に11人が参加しておこなれました。


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■参加しよう!参加を呼びかけよう!裁判傍聴は無言の弁護人

★新日鉄コークス肺がん裁判
 9月26日 10:00
 高裁
★西日本石炭じん肺訴訟
 9月26日 16:00
 高裁501
 門前集会15:30 報告集会16:30
★日本軍「慰安婦」問題の真の解決を 講演会
 9月30日 14:00
 ふくふくプラザ
★倉敷民商弾圧事件 現地・倉敷行動
 10月 1日 13:00
 参加者を募っています。
★なくせじん肺・アスベスト全国キャラバン福岡集会
 10月 4日 18:30
 アスクビル駅東1-16-2
★九州のうたごえ
 10月 9日 13:30
 小倉北区 北九州ソレイユホール
★大崎事件現地調査
 10月15・16日
 鹿児島・大崎町
★ツクイ・Nさんマタハラ裁判の判決
 10月21日(金)13:10
 高裁
★福岡市民病院Wさん雇止め撤回裁判 判決
 10月24日(月)15:00
 高裁

署名ありがとうございます
 判決をひかえた、ツクイ・マタハラ裁判と福岡市民病院雇止め撤回裁判について、裁判所への要請署名の協力を、全国の県本部と福岡支部では会員さんに会費納入とあわせてお願いしました。
 いま署名が返送されています。引き続き、署名にご協力をお願いします。

なくせじん肺・アスベスト全国キャラバン福岡集会
 なくせじん肺・アスベスト全国キャラバン福岡集会への参加要請に、アスベスト訴訟原告、 弁護団、福建労などのみなさんが事務所を訪問されました。 10月4日10:30福岡市要請からはじまり、18:30から集会です。 「なくせ!じん肺、アスベスト」、参加をお願いします。


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■事件現場をあなたの目で調査しませんか?
 現地調査の参加者を募っています。

★倉敷民商弾圧事件
 10月1日13:00JR倉敷駅前集合
 集会とデモ(美観地区・壁屋敷、蝠タ木町など)、倉敷民商事務所
★大崎事件現地調査
 10月15日13:30 大崎町あすぱる大崎集合
 16日正午まで
 15日、事前学習、事件現場等調査、16日、全体会議


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■違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明

  大分県警察が、2016年7月の参議院議員選挙の公示後、同県別府市にある野党支援団体の選挙対策事務所の敷地内にビデオカメラを設置する目的で無断で立ち入っていたことが、8月4日の報道により明らかとなった。 同県警は、他人の管理する敷地内に無断で入ったことについては謝罪する一方で、カメラの設置目的については「個別の容疑事案で特定の対象者の動向を把握するため」とだけ説明した。
 しかしながら、国民には肖像権が保障されており、法律の定めや裁判官による礼状がない限り、原則として警察から写真撮影されない権利がある。 例外として許されるには、現行犯的状況があり、必要性・相当性を満たす場合(最高裁昭和44年12月24日判決)や重大犯罪の嫌疑が濃厚な被疑者の人定に必要な限度で、公共の場所等で特定の個人を対象として撮影する場合(最高裁平成20年4月15日判決)等に限定される。
 殊に、宗教施設や政治団体の施設等、個人の思想・信条の自由を推知し得る施設に向けた無差別撮影・録画は、原則的に違法である。 このことは、労働運動等の拠点となっている建物に向けた撮影・録画を前提とせず単なるモニタリング(目視による監視)の目的で設置されただけの大阪府警の監視カメラの撤去を命じた大阪地裁平成6年4月27日判決(その後最高裁で確定)からも明らかである。
 報道によると、本件の被疑事実は、特定公務員による選挙運動という公職選挙法違反(第241条2号により、長期6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金)とされており、殺人・強盗等の重大犯罪ではないことから、大がかりな捜査の必要性があったとは言えない。
 本件によって、市民の政治活動の自由、表現の自由等、民主主義社会において最も尊重されるべき権利が侵害される可能性を考慮すれば、その弊害は甚大であり、今後このような違法な捜査方法が執られるべきではない。
 その後、警察庁は、本件8月26日付けで、監視カメラを用いた捜査を任意捜査として、必要な範囲において、相当な方法であれば許されるという趣旨の「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題する通達を発出した。
 上記通達は、憲法で保障されるプライバシー権、表現の自由等を侵害する捜査方法を捜査機関の判断で自由に行うことを可能にするものであり、警察実務において人権侵害を日常化するおそれがあるから、撤回されるべきである。
 当連合会は、2012年1月19日付け「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」において、監視カメラの設置は、法律により事前に定めた要件の下でしか許されるべきではなく、捜査目的で利用する場合には、令状主義の理念に沿った実効的な規制を行う法律を制定すべきことを指摘した。
 したがって、当連合会は、今般の監視カメラの設置が明らかに違法であることを指摘し、抗議するとともに、改めて監視カメラの設置・運用に対する法律を定めるべきことを表明する。 
 2016年9月14日 日本弁護士連合会 会長


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■「共謀罪」法案の国会提出に反対します

 内閣総理大臣  安倍晋三 殿
 政府は、この臨時国会に、「共謀罪」を新設するための組織犯罪処罰法の改悪案(「共謀罪」法案)の提出をすると報道されています。 「共謀罪」法案は、これまでに3度にわたり国会に提出され、そのたびに国民の大きな反対によって廃案となった悪法です。
 「戦争をする国」づくりがすすむもとで、それに反対する国民のたたかいを抑えるために、秘密保護法、盗聴法改悪などの悪法が次々と成立しています。「共謀罪」もそれらと一連のものです。
 第1に、「共謀罪」法案は、憲法で保障された思想・信条、内心の自由を侵す法案です。
 近代刑法では、被害が生じた場合に、その犯罪行為を処罰することが原則です。 しかし、「共謀罪」は、犯罪について話し合い・合意するなど、犯罪を起こす前の「共謀」を罰するものです。 そのため、警察が日常的に、国民が「悪いこと」「危ないこと」を考えていないかと、その内心に踏み込んで捜査することになります。 戦前、特高警察が、治安維持法を使い、「戦争反対」などの思想を弾圧した時代を繰り返してはなりません。
 第2に、「共謀罪」法案は、「テロ対策」どころか、広く市民、団体を監視することになります。
 政府は「テロ対策のために共謀罪が必要だ」と強調しています。 しかし、「共謀罪」が適用される犯罪(4年以上の懲役・禁錮の犯罪)は、「テロ」とは全く関係のない公職選挙法や道路交通法を含め600を超え、広く市民生活に関わる犯罪も対象にしています。 「テロ対策」というならば、テロを招かないことが第一です。 そのためには、アメリカと一緒に他国を軍事力で抑圧するような戦争法こそ廃止すべきです。
 なお、政府は今回限定を加えたと主張しています。 1つは、対象を「団体」から「組織的犯罪集団」としたことです。 しかし、その定義もあいまいで、市民団体と労働組合も対象にされかねません。
 公職選挙法違反の捜査を口実に、大分・別府警察署員が市民・労働団体の事務所を隠しカメラで違法に監視していた事実からも問題は明らかです。 また、「話し合い・合意」にくわえ、犯行の「準備行為」を要件に加えました。 しかしこれも、どのような行為を「準備行為」と見なすかは捜査機関の裁量に委ねられていて、限定になりません。
 第3に、「共謀罪」法案は、警察の日常的監視、「密告」社会を招きます。
 「話し合い・合意」等を捜査するためには、市民からの情報提供、会話そのものの盗聴、「犯人」の自首などが考えられます。 しかし、住民からの情報提供を推進すれば、戦前の隣組のような住民同士の相互監視・「密告」社会を生み出す危険があります。 会話を盗聴するために、日常的に盗聴捜査がおこなわれる恐れがあります。
 自首すれば刑が減免されるので、「おとり」捜査員が団体に潜入し、「共謀罪」を成立させた上で「自首」し、組織をつぶすことに利用されかねません。
 以上のように、今回「共謀罪」法案は、憲法に反し、国民監視・抑圧など人権侵害をする悪法です。 「共謀罪」法案の国会提出に強く反対します。
2016年9月


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