救援新聞・福岡県版  2016年9月5日号 

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★  目次  ★
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 ■福岡県本部第50回大会に参加しょう!
 ■警察の暴走を許さない
 ■8月27日、第2回モップル福岡講座ひらく
 ■明治乳業争議総行動
 ■参加しょう!参加を呼びかけよう!
  裁判傍聴は無言の弁護人
 ■Wさん雇止め第1回控訴審
 ■妊産婦労働者に対する人格権を侵害する行為
  ツクイのマタハラ行為を断罪 福岡地裁小倉支部判決
  ツクイはNさんに対し謝罪し、組合との交渉でも解決を!


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■福岡県本部第50回大会に参加しょう!
 県本部大会に会員、事件関係者をはじめ多くのみなさんの参加をお願いします。
 8月26日、開催された第10回県本部常任委員会は、大会に提案する議案を論議し、決定しました。 あわせて、会員、事件関係者をはじめ多くの参加を呼びかけることを決定しました。
 誘い合わせて参加されるようお願いします。

と き  9月25日(日)10時30分〜16時
ところ  なみきスクエア(東市民センター)
       福岡市東区千早4−21−45 電話092−674−3981


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■警察の暴走を許さない
 アベ政治を許さない国民の声を恐れ、口をふさぎ足を止めようとする警察の暴走が激しくなっています。 憲法を活かし、警察の暴走に反対する声をあげましょう。
 テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)は市民弾圧法。 テロを口実にした弾圧立法を阻止しょう


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■8月27日、第2回モップル福岡講座ひらく
 第2回モップル講座は、レッド・パージと松川事件を考える、をテーマにひらかれ、14人が参加しました。
 ゲストは全逓レパ犠牲者のNさんと西日本新聞レパ犠牲者のMさん。
 Nさんは、電報局で終戦の1945年8月、労組もなかった時スト。 その後組合を作った。 49年の定員法で共産党員が解雇され、その後入党したが50年にテッドパージされた。 そして、共産党の専従としてがんばってきた。
 Mさんは、西日本新聞では戦後、編集問題でHさんらが解雇され、次に労働争議でMさんらが解雇され、そして朝鮮戦争開戦の直前にレッドパージと三次にわたって共産党員などが解雇された。 レパされて地区労などで働き、あかつき印刷九州工場で働いてきた。
 日弁連は、レッドパージは憲法19条21条14条違反の重大な人権侵害と政府に名誉回復と補償を含めた措置を勧告しています。
 JAL争議のSさんは、「自分たちのたたかいは現代のレパとのたたかい」と発言。 その後、映画「にっぽん泥棒物語」を視聴。


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■明治乳業争議総行動
 9月14日17:15博多駅筑紫口にご支援をお願いします。
 現職時の賃金・昇格差別の撤回を、定年後もたたかいつづける明乳争議団。 中労委でのたたかいも大詰めです。 9月に全国で総行動を展開します。 短時間でもご支援を!


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■参加しょう!参加を呼びかけよう!
 裁判傍聴は無言の弁護人

★玄海原発差し止め訴訟
 9月 9日 14:00
 佐賀地裁
★私たちの暮らしと税制を考えよう
 9月10日 13:30
 モクチクビル
★九州建設アスベスト訴訟
 9月12日 14:00
 福岡高裁
★日本軍「慰安婦」問題の真の解決を 講演会
 9月30日 14:00
 ふくふくプラザ
★倉敷民商弾圧事件
 10月1日 13:00
 現地・倉敷行動
 参加者を募っています。
★大崎事件現地調査
 10月15日16日
 鹿児島・大崎町
★ツクイ・Nさんマタハラ裁判の判決
 10月21日(金)13:10高裁
 安心して働きつづけられる判決を!!
 みなさんのご支援をお願いします。
 高裁判決は10月24日(月)15時


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■Wさん雇止め第1回控訴審
 8月1日、福岡高裁501号室にて「Wさん雇止め第1回控訴審」が行われました。
 裁判は、Wさんと弁護団より陳述があり今回で結審しました。
 当日は原告を支えるため多くの方々が参集し59名の傍聴協力がありました。 判決は10月24日(月)15時より言い渡されます。
 陳述では、雇止め後2年4ケ月にわたるWさんの裁判に対する思いが披露され、傍聴席は共感と感動に満ちました。 判決まで残り3カ月弱、ご協力をよろしくお願いします。

原告Wさん口頭陳述要旨

私が看護助手の仕事を選んだ理由
 私が看護助手の仕事に就いたのは2006年4月。 当時、認知症を患い特養ホームに入所している母の入所費や公的保険料等を支払うと、ほとんど手元に残るお金はないという本当につらい状況でした。
 長く安定して働ける病院はないかと探していたところ、福岡市民病院で求人募集が出ていることを知りました。
 賃金は15万円程度の固定給でしたが、市民病院を最後の職場にと考え面接では、「長く働きたい」と要望を伝えました。
 病院からは、雇用期間については、「1年しか雇用しない」とか「勤務評定の点数次第で更新するかどうかを決めています」などの説明は一切ありませんでした。

雇止め通告
 2014年3月31日、福岡市立病院機構は雇止めを強行し、私から生きがいであり生活の糧である看護助手の仕事を奪いました。 人員不足で常に看護助手の求人募集を行っていながら、どうして勤怠に問題もなく働き続けたいという私を雇止めしたのでしょうか。 私は、人員が増えることはあっても減らされることはないと思っていました。

一審判決について
 一審で、「原告の請求を棄却する」と判決を言い渡された時、私は頭の中で、「原告・・原告って私よね」と、何度も反芻しなければ、一審裁判官が宣告した言葉を理解することができませんでした。
 1年の有期雇用契約ならば、どんなにまじめに働いても、使用者の都合で使い捨てられても仕方ないのでしょうか。 私たち非正規労働者は、好きな仕事を続けることを望んではいけないのでしょうか。
 特別な資格の必要ない非正規労働者は、契約更新を期待してはいけないのでしょうか。 私は、裁判で公正な判決が下され職場に戻れると信じて、この2年間頑張ってきました。 証人尋問で、(上司の)師長は私に問題があるという前提での「指導はしていない」と証言し、副看護部長も「対象者と面談は行っていない。」と明言しました。 つまり、本来なら対象者である私と面談を行い勤務評定をすべきであるのに、他の階の助手からの聴き取りを行い、それをもとに勤務評定を行ったと言ったのです。
 一審判決は、更新手続きも充実していたと判断しましたが、この契約更新手続きの、どこが形式面及び実質面の双方が充実したものと言えるのでしょうか。

裁判所に期待すること
 私は、この一審判決は間違っていると思っています。 ですが、それでも私は裁判所を信じています。非正規労働者であっても不当な雇止めされることなく、安心して働き続けることができるよう、今度こそ正しい判決が下されることを信じます。


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■妊産婦労働者に対する人格権を侵害する行為
 ツクイのマタハラ行為を断罪 福岡地裁小倉支部判決
 ツクイはNさんに対し謝罪し、組合との交渉でも解決を!

 株式会社ツクイ小倉三郎丸営業所で介護職員として、1年毎の契約更新で働いていたNさんは、待望の妊娠が分かり2013年8月1日に当時の女性営業所所長に妊娠の報告をし、1カ月かん業務軽減もなかった為、9月中旬に所長と今後の働き方について面談したところ、女性から出る言葉とは思えないような、言葉を浴びせられました。 それが原因で、うつ病になり、今もなお記憶の喪失や拒食生涯などがあります。

なでしこ銘柄に選定された年に、マタハラ行為
 株式会社ツクイは2013年度なでしこ銘柄(女性活躍推進企業にも選定)されている時期に、妊娠・出産・育児をきっかけに不当な取り扱いをするマタハラ(マタニティーハラスメント)、パワハラにあいました。 一審の判決は、「所長の言動は、社会通念上許容される範囲を超えているもの」であって、「使用者側の立場にある者として妊産婦労働者の人格権を害するもの、職場環境を整え、妊婦の健康に配慮する義務に違反する不法行為責任があり、会社は、使用者責任及び就業環境整備義務に違反する責務不履行責任がある。」と、出ており、実質的に、所長のマタハラ行為が認められる判決でした。

マタハラは、働く女性に対する3大ハラスメントの一つ!
女性が安心して、出産・育児、
そして、働くことが出来る職場環境の実現を!

 Nさんは、判決にて勝利判決を貰いましたが、慰謝料が低く、このままでは、もっとマタハラを行う企業が増えるといけないと、控訴しました。 しかし、会社側も控訴していました。 団体交渉も行いましたが、「係争中につき答えられない」という回答しか出ませんでした。

 8月24日に開催されたツクイ・マタハラ損害賠償請求控訴審第一回期日の傍聴参加、本当にありがとうございました。 皆様の温かいご支援・ご協力により傍聴席を埋め尽くし、更に法廷に入りきれず、空調の悪いなか法廷外で裁判を見守っていただき、ありがとうございました。
 相手側から新しい証拠も出されなかったので、即日結審となり、和解期日が9月27日(火)に入り、その後、判決が10月21日(金)13時10分から開催されることになりました。 引き続き、裁判傍聴並びに署名のご支援・ご協力をお願いいたします。
 皆さんからお寄せいただいた、個人署名485筆と団体署名60筆を提出することができました。 引き続き署名を集めていきたいと思っていますので、ご支援・ご協力をお願い致します。

2016年8月24日  原告 N

ツクイ・マタハラ損害賠償請求控訴審傍聴参加ありがとうございました
北九州地域一般労働組合 北九州市小倉北区黄金1-4-9-207 921-0747


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