救援新聞・福岡県版 2016年3月5日号
☆★☆★☆★☆
★ 目次 ★
☆★☆★☆★☆
■
4月に判決がでます
支援を強め勝利しよう
■
第69回解放運動無名戦士合葬追悼会迫る
■
今度こそ再審開始を
大崎事件の市民集会に130人
■
参加しよう!
参加をよびかけよう!
■
すべての裁判、争議に勝利して
人としての尊厳と基本的人権をとりもどそう!
2016年裁判・争議の勝利をめざす春のつどい
■
公民館駐車場で「政治的ステッカー外せ」といわれたが
思想・信条への介入は 許されないのが常識です
「九条俳句訴訟」弁護団事務局長 K弁護士に聞く
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■4月に判決がでます
支援を強め勝利しよう
4月に4件の裁判が出されます。 3月12日の「裁判・勝利をめざす春のつどい」で、裁判の内容を知り、ともに勝利めざして奮闘しましょう。
☆4月14日(木)13:10
新日鉄住金コークス肺がん裁判
地裁小倉支部
親日鉄八幡製鉄で働き、退職後肺がんで亡くなった労働者の遺族が、在職中の安全義務違反によるものと損害賠償を求めている裁判
☆4月15日(金)10:30
原発労災U裁判
福岡地裁
元原発労働者のUさんが、原発の作業被爆による病気等について労災認定をもとめている裁判
☆4月19日(火)13:30
ツクイ・マタハラ慰謝料請求裁判
地裁小倉支部
ツクイで介護員として働くNさんは、2013年8月、待望の妊娠を会社に告げ働き方を相談したところ、「妊婦として扱うつもりはない。 一生懸命やらなければ辞めて貰う。 契約更新はない」等のパワハラ・マタハラを受け、それが原因で病気に。
14年2月、出産。14年8月」、パワハラ・マタハラによる慰謝料を請求している裁判。
☆4月22日(金)13:10
福岡市民病院雇い止め撤回裁判
福岡地裁301
市民病院で1年更新の看護助手として働き、労組執行委員でもあったWさんは、3回目の更新の時、特段の理由もなく更新拒否され雇い止め解雇されました。
雇い止めの撤回と職場復帰をもとめている裁判
★▼目次へ▼★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■第69回解放運動無名戦士合葬追悼会迫る
2月18日、今年の合葬追悼会に推薦された故人の審査会がひらかれ、福岡県からの推薦者61人をはじめ全国1112人の合葬が決定しました。(氏名は救援新聞参照)
いま、遺族に東京での「追悼会」参加のご案内をしています。
合葬追悼募金へのご協力をお願いします
この行事の経費は、多くの方々の募金で賄われています。 ご協力をお願いします。
★募金振込先
郵便振替 01760-8-0299
日本国民救援会福岡県本部
解放運動無名戦士追悼会に参加して
※昨年参加された、ご遺族のYさんの感想文を紹介します。
(15.4.15県版掲載)
全国のあちらこちらで、世の中を少しでもよくするために、地道にコツコツと歩みをすすめてこられた方々の話を聞くことができ本当によかったと思います。 「家にはほとんどいなくて・・・・」と言われたのが印象的で、どこも同じだったんだな、と思いました。
歴史をよい方向に一歩一歩すすめていくための「いしずえ」、改めてそうだなー、と思います。 そして、みんな同じおもいで「心はひとつ」、というのを感じることができました。 解放運動無名戦士追悼会合葬追悼会に参加でき、父の供養になったのではないか、と思っています。 父も同志の方々と、選挙の話や苦労ばなしをしているのではないかと思います。 このような機会をあたえてくださった国民救援会の皆様に感謝しています。
※ご遺族の3月18日の追悼会に参加されるよう、声をかけましょう。
「合葬追悼会」の説明と遺族懇談会にご参加ください
★北九州会場
3月5日(土)10:30
戸畑生涯学習センター
★福岡会場
3月5日(土)13:30
福岡市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)
「合葬追悼会」についての質問は、092-713-0144 国民救援会県本部へ
★▼目次へ▼★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■今度こそ再審開始を
大崎事件の市民集会に130人
2月21日、鹿児島市で三度目の再審請求をたたかっている大崎事件の市民集会がひらかれ、130人が参加しました。 福岡県から3人が参加しました。
★▼目次へ▼★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■参加しよう!
参加をよびかけよう!
★T弁護士接見交通権国家賠償訴訟
3月02日 11:00
高裁501
★重税反対全国統一行動
3月11日
倉敷民商弾圧事件ビラ配布
県下各地の集会で
★生活保護基準切り下げ違憲訴訟
3月14日 14:00
福岡地裁301
★さよなら安倍政治2016福岡県民大集会
3月20日 13:00
冷泉公園(博多区上川端)
★安川電機Uさん再雇用裁判
3月22日 13:30
高裁505
★北九州交通局賃金未払い請求裁判
3月25日 13:10
福岡地裁 301
★倉敷民商事件・無罪を勝ち取る福岡の会 結成
4月22日17:00〜
博多市民センター
★のびのびと選挙・政治運動をすすめる学習会
4月9日(土)13:00〜
福岡中央区 ふくふくプラザ
2月19日、野党5党は、戦争廃止法案の提出、安倍政治打倒にむけた選挙協力で合意しました。 安倍政権とそれの打倒をめざす国民、野党との対決がはっきりしました。
思想・信条の自由、表現の自由を活かした運動が求められています。
★▼目次へ▼★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■すべての裁判、争議に勝利して
人としての尊厳と基本的人権をとりもどそう!
2016年裁判・争議の勝利をめざす春のつどい
「つどい」に参加して、当事者の声を聞いてください。 そして、力をお貸しください。
九州建設アスベスト訴訟、福岡市民病院Wさん雇い止め裁判、安川電機Uさん再雇用裁判、後藤クリニック解雇事件、生活保護基準切り下げ違憲訴訟、年金切り下げ違憲訴訟、ツクイマタハラ慰謝料請求裁判、新日鉄コークス肺がん訴訟、JAL不当解雇事件、北九州交通局未払い賃金等請求裁判、T弁護士接見交通権侵害国賠訴訟、司法修習生給費制廃止国賠訴訟、フクシマ原発被害救済九州訴訟、県発労災認定梅田訴訟、玄海原発差し止め訴訟、明治乳業賃金・昇格是正争議、倉敷民商弾圧事件、熊本・松橋事件、鹿児島・大崎事件、袴田事件、名張毒ぶどう酒事件、東住吉事件など多くの事件が人間の尊厳を取り戻すたたかいに立ち上がっています。
と き 3月12日(土) 13:00〜16:00
ところ 福岡県農民会館
福岡市中央区今泉1-13-18
092-761-6550
はなし 福岡自治労連書記長 福岡県労連副議長 「いかんばい貧困福岡」事務局長
事件当事者、関係者による訴え、交流と合唱団・あらぐさの歌声と全員合唱
連絡先 日本国民救援会福岡県本部、同福岡支部
п@092-713-0144
中央区大名2-2-51-502
Fax092-724-6240
★▼目次へ▼★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■公民館駐車場で「政治的ステッカー外せ」といわれたが
思想・信条への介入は 許されないのが常識です
「九条俳句訴訟」弁護団事務局長 K弁護士に聞く
「『アベ政治を許さない』というステッカーを車に貼っていたら、公民館の駐車場で公民館長から外すようにいわれた」、「同ステッカーをナップサックに貼っていたら、ショッピングモールへの入店を断られた」といったことが最近、各地で起き、編集局に情報が寄せられています。どう考えたらいいのか。 「九条俳句訴訟」原告弁護団事務局長のK弁護士に聞きました。
合理的根拠には
基本的な考え方として、日本国憲法の定める「思想・信条の自由」(第19条)、「表現の自由」(21条)などから導き出されるものとして、「各人の思想・信条に、合理的な根拠なく立ち入ることは許されない」という大原則があります。
公民館の駐車場で「車に貼った政治的なステッカーを外せ」などというのは論外です。
地方自治法244条2項、3項で、「公共の施設の利用に関して、差別的取り扱いや、正当な理由なく拒んではならない」と定めています。
公民館長が「外してくれませんか」とお願いしたとしても、合理的な根拠のない「不当なお願い」であり、思想・信条にたいする介入です。
「他の利用者は不快に思うから」「そういうクレームがあったので」という理由で「外してくれませんか」というのも根拠としては薄弱です。 そのステッカーの文言を見ると、ある個人が暴れだす・・など「具体的な危険性が明白にある」のならともかく、通常「合理的な根拠」にはならないと思います。
とくに強調したいのは、「公民館は、特定の政党の利益にかかわることはできない」との理由で、利用を制限したり許可しなかったりするケースがあることです。 これは社会教育法23条2項を誤解もしくは曲解したものです。
この条項は、公民館自身の活動として「特定の政党の利害にかかわることはできない」と定めているのであって、市民がさまざまな政治的活動をするのは当然の権利です。 公民館は市民のこうした権利を保障し、場所を提供するのが仕事です。
民間の私企業は「営業の自由」にもとづき、一定の裁量をもち、客にたいして一定の制約をすることが認められています。
たとえば、高級なレストランが、あまりにカジュアルな服装での入店を断るなどです。
しかし、ショッピングモールのように、なるべく多くのさまざまな市民が入ることを予定している施設であれば、カバンなどに貼った政治的なステッカーを理由に入店を制限するということは、「合理的な根拠」とはなりえず、許されないというべきでしょう。
憲法違反にノー
市民の自由に不当な介入をするケースが増えている背景に、安倍政権の姿勢や政権幹部の言動の影響があると思います。 地方公務員などの現場の職員が、「上司の意向」を推し量って、「政権批判を許さない」立場で「暴走」しているのではないでしょうか。
こうした憲法違反の不当な介入を批判し、許さない世論を大きくし、「思想・信条に、合理的な根拠なく立ち入ることは許されない」ということを常識にしていくことがもとめられていると思います。
★▼目次へ▼★
☆「資料集」に戻る☆