救援新聞・福岡県版  2016年2月15日号 

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★  目次  ★
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 ■第69回解放運動無名戦士合葬追悼会に県内から61人を推薦
  平和で豊かな社会をめざして活動された故人に感謝と敬意を!
 ■裁判・争議の勝利をめざす春のつどい
  みんなで力を合わせて勝利の春を呼ぼう!
 ■参加しょう!参加をよびかけよう!
 ■建設アスベスト訴訟京都訴訟でメーカーの責任を認めさせる
 ■のびのびと選挙・政治運動をすすめる学習会
 ■解放運動無名戦士墓の由来
 ■国民救援会の活動は本当に尊いですね。
  強くしないといけないですね。
 ■自衛隊の国民監視差止・賠償請求訴訟審判決に対する声明


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■第69回解放運動無名戦士合葬追悼会に県内から61人を推薦
 平和で豊かな社会をめざして活動された故人に感謝と敬意を!

 毎年3月18日、東京・青山にある「無名戦士墓」で、解放運動無名戦士合葬追悼会がひらかれます。 生前、平和で豊かな社会をめざして様々な分野の活動に参加された人々に感謝と敬意を表し、その活動を記録し後世に残す行事です。 今年で69回を迎えます。
 有名無名、役職の有無にかかわりなく、故人の氏名と活動略歴を歴史に残す行事です。
 安倍政権による憲法改悪の動きが急ななか、故人の遺志を引き継ぐ行事として、後につづく私たちが力をあわせて解放運動無名戦戦士合葬追悼会を成功させましょう。 なお、県内の合葬推薦者は次号(2.25)県版で、全国の合葬者は救援新聞3月5日号に掲載されます。

☆第69回解放運動無名戦士合葬追悼会
と き 2016年3月18日(金)13時〜
   19日は国会と浅草見学(希望者)
ところ 式典 日比谷公会堂
    墓前祭 青山墓地・解放運動無名戦士墓前
☆ ご遺族の参加をお願いします。 国民救援会といしずえ会から付き添いが同行します。

追悼会へのご協力のお願い
 東京で行われる追悼会に「合葬」されるご遺族を招待いたします。
 これらの経費をふくめ、この行事は多くの団体やみなさんの募金で賄われてきました。 今年、福岡県の経費は100万円を超えます。
 みなさんのご協力をこころからお願いいたします。

 ★募金振込先 郵便振替 01760-8-0299
 日本国民救援会福岡県本部

解放運動無名戦士追悼会の説明会の案内
 「合葬追悼会」について下記の説明会がひらかれます。 故人のご遺族、友人のみなさんの参加を呼びかけています。 なお、質問や疑問については気軽にご相談ください。
 ・北九州説明会
  とき3月5日(土)10:30
  ところ 戸畑生涯学習センター
 ・福岡 説明会
  とき3月5日(土)13:00
 ところ ふくふくプラザ(中央区荒戸)


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■裁判・争議の勝利をめざす春のつどい
 みんなで力を合わせて勝利の春を呼ぼう!

 人間の尊厳や誇りを踏みにじられ、たたかいに立ち上がっている仲間がいます。
 そのたたかいの現状と支援の訴えを聞いてください。 そして力をお貸しください。
 奪われた人間の尊厳と基本的人権を取り戻すためにともにたたかいましょう。
 裁判・争議の勝利のために、多くのみなさんの参加をお願いします。

と き  3月12日(土)13時から16時
ところ  福岡県農民会館  
中央区今泉 п@092-761-6550


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■参加しょう!参加をよびかけよう!
★福岡市民病院雇止め撤回訴訟

 2月19日 13:30
 地裁301
★NHKを考える福岡の会 結成総会
 2月20日 14:00
 中央市民センター
★大崎事件・再審をめざす鹿児島集会
 2月21日 13:30
 鹿児島市・県婦人会館
★国民救援会九州ブロック会議
 2月27日 13:30〜28日12:00
 別府市
★T弁護士接見交通権侵害国家賠償訴訟
 3月02日 11:00
 高裁 501
★重税反対全国統一行動 倉敷民商弾圧事件のビラ配布
 3月11日
 県下各地の集会


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■建設アスベスト訴訟京都訴訟でメーカーの責任を認めさせる
 1月29日、京都地裁は建設アスベスト訴訟で、国の責任とシェア10%以上の製造メーカー9社の責任を認めました。 メーカー責任をやっと認めさせました。
 九州訴訟でも「病因建材論」で、責任メーカーを特定する主張を展開しています。


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■のびのびと選挙・政治運動をすすめる学習会
 どんな小さな妨害、弾圧でも連絡を
 4月9日(土)13:00〜福岡市中央区 ふくふくプラザ501


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■解放運動無名戦士墓の由来
 東京・青山墓地にある、「解放運動無名戦士墓」について、「合葬追悼会のしおり」には、「細井和喜蔵の死後、『女工哀史』などの印税が出版元の改造社から支払われ、その資金を使って細井和喜蔵遺志会が和喜蔵の遺骨を葬り、合わせて社会の進歩と革新の運動に貢献をした人々の「共同の安息地」となるようにと、無名戦士墓を建てました」とあります。
 ところで、2015年5月に岩波文庫から復刻された、高井としを著『わたしの「女工哀史」に、「解放運動無名戦士墓」は、藤森成吉等が組織した「細井和喜蔵遺志会」が、細井の妻として当然相続すべき『女工哀史』の印税を高井から奪って建てたものである、との解説がされています。 著者の高井としをは細井和喜蔵の内縁の妻として『女工哀史』の刊行に協力した人で、細井の死後再婚し、1983年死亡、2011年に「合葬」されています。
 この「解放運動無名戦士墓」は『女工哀史』の印税を高井から奪って建てたものである、とする主張に、治安維持法犠牲者国家賠償同盟の機関紙「治安維持法と現代」NO30.2015年秋季号において、玉川寛治日本国民救援会中央本部顧問、産業考古学会顧問が具体的事実をもとに反論されています。 歴史の事実を歪める主張を論破されています。
 同紙『女工哀史』と解放運動無名戦士墓から以下抜粋、要約します。(文責・S)
 細井から執筆前に相談された作家の藤森成吉(後国民救援会会長・77.5月死去)は、「おもしろかったら出版のため骨折ろうと約束した。 その言葉どおり、改造社の社長に原稿を持ち込み、快く「産婆役」をつとめてもらった。 ただ、何分無名の著者の原稿であり、一種冒険的出版物であるため、また、当時生活的に苦しかった(執筆のため、一層苦しくなった)著者が早速カネを要求したため、原稿は売り切りの約束をした。 すなわち印税としてではなく、原稿料としての報酬だった。」と「細井和喜蔵全集第一巻」(1956年3月)で明らかにしています。 著作権は原稿料で改造社に譲渡されたのです。 したがって「当然相続すべき『女工哀史』の印税」は、原稿料として一括支払われていたのです。 しかし、改造社の山本社長は『女工哀史』が版を重ねるたびに、印税相当額を細井の友人らが組織した「細井和喜蔵遺志会」に寄贈しました。 「遺志会」は、それを紡績や蚕糸労働者のストライキ応援や蚕糸労働者のための宣伝パンフレット作成等に役立てるとともに、「ひどい弾圧で解放運動犠牲者はどんどんふえて行くのに細井の遺骨が示すごとく埋められる墓地一つない多数の人たちのために」、1935年3月「無名戦士墓」を建て、管理してきました。 それを戦後、国民救援会が譲り受けました。


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■国民救援会の活動は本当に尊いですね。
 強くしないといけないですね。

 K弁護士(福岡南法律事務所)2015.12月2日「約束」上映会 感想文


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■自衛隊の国民監視差止・賠償請求訴訟審判決に対する声明
1、本日、仙台高等裁判所は、自衛隊の国民監視差止・賠償請求訴訟につき、原審原告91名中1名に対し、慰謝料の支払いを命ずる判決を言い渡しました。

2、2007年6月6日、陸上自衛隊情報保全隊の国民監視文書が公表されました。
 同文書には、国民の街頭でのアピール行為等の自衛隊イラク派兵反対運動など個人・団体の幅広い行動が、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」「反自衛隊活動」として自衛隊によって監視され、個人名も含め詳細に記載されていました。
 私たちは、自衛隊の上記監視活動は、国民の思想信条の自由・プライバシー権はもとより平和的生存権を侵害する重大な違憲・違法な行為であるとして、人権保障の最後の砦である裁判所へ、司法救済(差止請求・損害賠償)を求め、同年10月5日、提訴し、仙台地方裁判所は、2012年3月26日、原審被告の主張を排斥し、原審原告5名に対する違法行為・人格権侵害を認定し、慰謝料の支払いを命じました。 私たちは、同判決で示された違法行為につき、自衛隊及び国(国会)に対し、自衛隊が何故本件監視行為に及んだのか、徹底した原因究明および防止策を求めてきました。
 しかしながら、原審被告は、仙台地裁判決や私たちからの求めを無視するかの如く、控訴審においても不合理・不誠実な主張・立証を重ねる有様でした。

3、本日の仙台高裁判決は、仙台地裁に引き続き、自衛隊(国)の監視行為の違法性を
明確に認定し、損害賠償を命じたものです。 仙台高裁判決も、自衛隊(国)が頑なに作成の認否を今拒否してきた本件内部文書が自衛隊(国)よって作成されたことを明確に認定した上、監視行為等の違法性判断基準について、情報収集行為の目的、必要性、態様、情報の管理方法、情報の私事性、秘匿性の程度、個人の属性、その他の事情を総合考慮する必要があるとし、自衛隊(国)の本件監視行為について違法性を認定し、損害賠償を命じたものです。

4、仙台高裁判決は、仙台地裁に引き続き高等裁判所においても違憲判断を示し、自衛隊(国)の監視行為の違法性を認めたものであり、自衛隊(国)の情報収集活動に一定の制限を加え、原審原告らの憲法上の人格権(プライバシー権)を認めたものであり、一定の評価をし得るものです。 係る判断は、仙台高裁で元保全隊長らの証人尋問を実施するなどの実体的審理が図られたことによるものです。
 しかしながら、原審で勝訴した4名はじめ多大な被害を受けた原審原告らの請求を棄却した点、差止請求を却下した点、憲法上の人権への理解が不十分である点、自衛隊の軍隊としての本質を捉えきれていない点、情報収集の必要性を認めてしまった点など不当な点があります。

5、私たちは今回の仙台高裁判決を受け、国民の人権活動が違憲・違法に抑圧されることのない、平和で自由な社会の実現のため活動を続けていくものです。

 2016年2月2日
 自衛隊の国民監視差止訴訟原告団
 自衛隊の国民監視差止訴訟弁護団
 自衛隊の国民監視差止訴訟を支援するみやぎの会


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