救援新聞・福岡県版  2015年3月15日号 

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★  目次  ★
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 ■勝利の春をみんなで!
  裁判・争議の勝利をめざす春のつどい・・
  事件報告と歌ごえで心ひとつに
 ■合葬追悼会に福岡県から30人が参加(申し込み)
 ■パソコン投入手助けが なぜ犯罪か?
  倉敷民商事件・・・無罪を勝ちとり、弾圧を粉砕しょう
  大きな支援を!
 ■2度目の解雇とたたかうTさん
  仮処分で「解雇無効」の決定を勝ち取る
 ■T弁護士接見交通権妨害国賠訴訟に不当判決
 ■だまっとったらどげんされるかわからん
  たたかわんといのちも権利もまもられん
 ■参加しょう!参加をよびかけよう!
  たたかいの輪を広げよう!
 ■のびのび自由に
  選挙・宣伝活動を
 ■新たな治安立法を許さない


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■勝利の春をみんなで!
 裁判・争議の勝利をめざす春のつどい・・
 事件報告と歌ごえで心ひとつに

 2015年裁判・争議の勝利をめざす春のつどいは3月6日、農民会館で開かれ、58人が参加しました。 Y県本部会長が「各事件が大いに交流し、勝利をめざして力をあわせましょう」と開会あいさつ。 K弁護士が、自らの弁護活動の体験から、民主主義、司法の役割を正常に回復させるために、法廷外のたたかいが大事だ、と「ますます重要になる法定外のたたかい」を報告。 I弁護士は、政府がウソにウソを重ねて財界の要求を受け入れ労働法制を改悪してきた事実を紹介し、これ以上改悪させてはならない、と「『過労死激増・残業代ゼロ』・『生涯派遣・正社員ゼロ』法案は許されない」を報告。
 その後、8事件が勝利をめざすたたかいの現状と支援を報告。 そして毎回たたかいを励まし、元気のもととなる合唱団あらぐさによる歌声と全員合唱。 山本会長の音頭で、「団結がんばろう」を唱和し閉会しました。
 「つどい」には、後藤富和弁護士・県知事候補と博多区日本共産党県議候補として奮闘中のWさん(国民救援会福岡県本部・福岡支部常任委員)も参加され、それぞれ激励の挨拶をされました。


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■合葬追悼会に福岡県から30人が参加(申し込み)
 3月18日の第68回解放運動無名戦士合葬追悼会に、福岡県からは17遺族の参加申し込みがあり、国民救援会といしずえ会の付添いと合わせて30人が参加する予定です。
 今年の遺族への説明会は2月28日に北九州市で3月1日福岡市でひらかれました。

合葬追悼会募金にご協力をお願いします
 「追悼会」を成功させるために福岡県で100万円を超える募金が必要です。悪政によるきびしい状況のなかですが、追悼会募金へのご協力をよろしくお願します。

☆募金先 郵便振替 01760−8−2966 日本国民救援会福岡県本部


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■パソコン投入手助けが なぜ犯罪か?
 倉敷民商事件・・・無罪を勝ちとり、弾圧を粉砕しょう
 大きな支援を!

 3月5日、倉敷民商弾圧事件の第10回公判がひらかれ、検察の論告求刑と弁護団の最終弁論、KさんとSさんの意見陳述が行われ、結審しました。 検察は、Kさん、Sさんが民商会員記帳のデータ―をパソコンに打ち込む手助けをしたことが税理士法違反として、Kさんに懲役1年6カ月、Sさんに懲役1年を求刑しました。

判決は4月17日
無罪要請署名、要請ハガキを裁判所に集中しよう!

 弁護団は、2時間半にわたり、検察論告求刑を論破し、二人の行為の税理士法違反は成立しない、と無罪を訴えました。 Kさんは、「目の前で困っている人を助けた。 それが罪に問われることでしょうか?」とのべ、Sさんともども「私は無罪です」と、裁判長に訴えました。 判決日は4月17日に指定されました。 無罪要請署名、ハガキを裁判所に集中し、無罪を勝ちとり、民商運動への弾圧を粉砕しましょう。

【無罪要請ハガキの宛て先と例文】
〒700-0807 岡山市北区南区1-8-42
岡山地方裁判所刑事部1部 裁判長 松田道別殿

▽例文 KさんとSさんの行為は、「納税の義務」(憲法30条)を果たすため、会員の納税手続きを手助けしただけです。無罪判決を要請します。
 一方、法人税違反(ほう助)と税理士法違反に問われているNさんは、逮捕(昨年1月21日)から1年2カ月経過したいまも勾留され自由を奪われています。 自白強要の勾留は憲法38条違反です。

〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42 岡山地方裁判所刑事2部
裁判長 中田幹人殿

▽例文 Nさんの長期勾留は、人道的にも憲法上も許されません。直ちに釈放されるよう要請します。


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■2度目の解雇とたたかうTさん
 仮処分で「解雇無効」の決定を勝ち取る

 後藤クニリック(戸畑区)に勤務するTさんは、有給休暇を請求して解雇され、勝訴して職場復帰しましたが、院長のパワハラを受けるようになり、それを記録するなどの行為を理由に2度目の解雇を受けました。 これに対し、Tさんは「地位保全」の仮処分を申請。 2月4日、「地位保全」を認める決定がでました。 引き続き支援をお願します。


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■T弁護士接見交通権妨害国賠訴訟に不当判決
 2月26日、地裁小倉支部(野々垣隆樹裁判長)は、刑事法39条(被拘束者と接見・授受)は、憲法34条(抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障)に由来する、としながら収容法「刑事施設の規律及び秩序を害する行為」を優先させ接見妨害を認めませんでした。 事件は高裁に移ります。
 この判決は、被疑者が弁護士に知らせたい内容は刑事施設側の都合で、その時間に知らせられないことであり、国民の裁判を受ける権利(憲法30条)に照らしても重大です。
 弁護士との接見交通権は被疑者・被告人の権利でもあります。 不当判決に抗議する。


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■だまっとったらどげんされるかわからん
 たたかわんといのちも権利もまもられん

 (九州アスベスト訴訟・Mさん)
 3月6日の「つどい」で報告された方々(全員ではありません・順不同)
 JAL不当解雇・・Sさん 後藤クリニック解雇・・Tさん 明乳争議・・Kさん 生存権裁判・・Mさん 市民病院解雇・・Wさん 九州アスベスト・・Mさん
 G弁護士  W氏  K弁護士  I弁護士


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■参加しょう!参加をよびかけよう!
 たたかいの輪を広げよう!

★重税反対行動
 3月13日
 県内各地
★明治乳業争議団宣伝行動
 3月13日 17:10
 KBCビル前(明乳九州本部)
★生活保護基準切下げ取消訴訟
 3月16日 13:00
 12時赤坂門宣伝 提訴後集会
★第68回解放運動無名戦士合葬追悼会
 3月18日 12:45
 日比谷公会堂
 19日都内見学
★福岡県民大集会
 3月22日 13:00
 冷泉公園
 集会後デモ
 (県本部も実行委参加)
 *12時から集会前宣伝行動(博多座側入口)をおこないます。 参加ください。
★福岡市民病院・Wさん雇い止め撤回訴訟
 3月23日 10:00
 地裁301
★司法修習生給費制廃止国賠訴訟
 3月23日 11:00
 地裁301
★JAL不当解雇宣伝行動
 3月24日 18:00
 博多駅筑紫口
★県知事選挙告示
 3月26日
 4月12日投票
★県議、福岡市議選挙告示
 4月3日
 4月12日投票


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■のびのび自由に
 選挙・宣伝活動を

もくじ
1、街頭や駅頭での宣伝行動
2、マンションやアパートでのビラ配布
3、主権者は私たち 選挙はのびのびと
4、インターネットを大いに活用しょう
5、職務質問、所持品検査に対して
6、張り込み、尾行、聞き込みに対して
7、任意同行や任意出頭を求められたら
8、万一逮捕されたら
9、ポスターや宣伝カーを破損された時 の対応は?
 日本国民救援会中央本部

5、職務質問、所持品検査に対して
Q,職務質問をされた時、どのように対応したら?

A,職務質問に応える義務はありません。 警察官に理由を聞き、「私には関係ありません」と答え、その場を離れましょう。 最近、警察官による職務質問、持ち物検査が頻繁に行われ、交番や警察署に連行された、という人たちからの相談が増えています。
 そもそも警察官がおこなう職務質問は、警察官職務執行法により「合理的に判断して、犯罪を犯したと疑われる者」あるいは近くで発生した犯罪について「知っていると思われる者」に対しておこなえるとしているだけです。
 警察官の職務質問を受けたら「関係ありませんので帰ります」などと答え、その場を離れます。 カバンやポケットの中を見せる義務もありません。 警察官といえども裁判所は発行した「新体捜索令状」がなければ、持ち物を強制的に調べる事はできません。 また、裁判所が発行した「逮捕状」がなければ、強制的に連行することはできません。

自転車での行動も気をつけましょう
 無灯火での運転、酒気帯びは道交法違反です。 カギの付いていない自転車、地域のセンターなどに置いてある所有者のわからない自転車などに乗って行動すると、職務質問の対象になりかねません。

 最近増えているのが持ち物検査に応じ、十徳ナイフやカッタ―ナイフが出てきたために、軽犯罪法違反で取り調べられた例です。 刃渡り5.5センチ以上のものは、銃刀法の規制対象とされる危険があります。


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■新たな治安立法を許さない
 安倍政権は、「戦争する国づくり」に暴走していますが、それに反対する国民を弾圧する新たな立法を用意しています。
 国民救援会と自由法曹団、全労連の三者は緊急にパンフを発行しました。
 治安立法に反対し、戦争する国づくりを阻止するために活用してください。
 県本部と福岡支部は2月21日治安立法反対の宣伝行動を行いました。


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