救援新聞・福岡県版  2015年1月5日号 

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★  目次  ★
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 ■2015年初春
  憲法を活かし人権が輝く社会をめざそう!
 ■セクハラ・パワハラとたたかい解雇無効の勝利勝ちとる
  おめでとうございます
 ■年末救援募金へのご協力
  ありがとうございました
 ■岡山地裁は、倉敷民商事件・Mさんを直ちに釈放せよ!
 ■福岡市立病院・Wさん雇い止め撤回裁判
  雇い止め理由の後出しは許せない
 ■解放運動無名戦士合葬追悼会
 ■司法修習生への給費は国民の権利擁護実現のため
  司法修習生給費制廃止違憲訴訟
 ■相次ぐ再審請求棄却決定に強く抗議する!
 ■戦後70年、憲法とともに人権と民主主義、平和をまもりぬこう!
 ■真実と道理、憲法にもとづく正義の判決を求める
  大きな救援運動をすすめるために
  国民救援会を大きく、強くしょう!


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■2015年初春
 憲法を活かし人権が輝く社会をめざそう!

 新年あけましておめでとうございます。
 安倍政権は、「戦争をする国」づくり、大企業優遇のアベノミクス、消費税増税、沖縄・辺野古新基地建設、原発問題などに対する国民の反対の声に追い詰められ、突然、解散、12月14日投票の総選挙にでてきましたが、結果は、民意を反映しない小選挙区によって、与党で辛うじて改選前の議席を維持しただけです。 一方、安倍政権の悪政と正面からたたかう日本共産党が8議席から12議席に躍進し、沖縄県では、小選挙区すべてで辺野古新基地建設に反対する「オール沖縄」の勢力が勝利しました。
 選挙結果から、平和か戦争か、国民のいのちと生活擁護か大企業・アメリカ優遇かなどをめぐって、安倍政権に対する国民的たたかいが展開されることになります。
 国民救援会も、国民的たたかいの一翼をにない、「人権が輝く社会進歩の運動に大きく貢献」するよう、救援運動を前進させましょう。

民意を反映しない小選挙区制
 自民党は小選挙区での得票率48.1%で議席を75.3%も得ています。 比較的民意を反映する比例での得票率は33%で、投票率の53%からすると、国民の支持は17%にしかすぎません。 小選挙区制の廃止、選挙の自由をもとめていきましょう。


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■セクハラ・パワハラとたたかい解雇無効の勝利勝ちとる
 おめでとうございます

 テクノ経営総合研究所に14年間はたらいてきたA子さんは、職場でセクハラ行為(飲み会で触られたり、社内で根拠のない風評流布など)を社長などに直訴しましたが、「本人が否定している」と否定され、逆に、これまでなかった仕事上で叱責されるパワハラを受けるようになりました。 A子さんは、労働局に相談したり、地域労組きずなに加入して会社に解決をもとめてきましたが、会社は一方的に解雇しました。 A子さんは、解雇撤回をもとめて12年11月提訴し、12月15日、福岡地裁は、解雇は解雇権の乱用と断罪し、会社に解雇日からの賃金支払いを命じました。 勝訴おめでとうございます。


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■年末救援募金へのご協力
 ありがとうございました

 突然の総選挙で取組みが遅れています。 経済的にもきびしい状況ですが諸事件勝利のためにご協力をお願します。 会費納入もお願します。


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■岡山地裁は、倉敷民商事件・Mさんを直ちに釈放せよ!
 倉敷民商のMさんは14年1月21日、法人税法違反(脱税ほう助)容疑で逮捕され、現在(12月21日)も勾留されています。 脱税主犯の会社役員夫妻は逮捕もされず、身柄も拘束されていません。 従犯(ほう助)とされるMさんがこんなに長く勾留されているのは不当であり、直ちに釈放されるべきです。 証拠とされる申告データ―が記録されたパソコンは押収されており、釈放しても証拠隠滅改ざんができません。 長期勾留・人質司法は、憲法31条「法定手続き」に違反しさらに「推定無罪」の対応を鉄則とする刑事訴訟法にも違反するものです。

★岡山地裁に釈放要請をお願します。
 〒700-0807  岡山市北区南方1-8-42 
 岡山地裁 刑事2部 裁判長 中田幹人 殿
 例文 禰屋さんを勾留する理由はありません。直ちに釈放されるよう要請します。

★ 岡山地裁に傍聴にいこう
 税理士法違反の裁判が下記の日程でおこなわれます。
 傍聴を希望される方は事務局まで
1月16日弁護側証人  
1月22日弁護側証人 
 1月26日被告人質問
いずれも13時〜17時


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■福岡市立病院・Wさん雇い止め撤回裁判
 雇い止め理由の後出しは許せない

 12月15日、福岡市立病院雇い止め撤回裁判がひらかれました。 市立病院は昨年12月18日にWさんに「来年度は契約更新しない」と、雇い止め通告をし、その後の交渉で、「協調性やコミュニケーション能力の欠如」を理由にしています。 しかし、裁判で、その具体的事実を病院側はなんら明らかにしていません。
 今回(第4回)の裁判でも、病院側は何ら具体的事実を明らかにすることなく、「今後の主張立証する予定」としています。 これに対して弁護団は「かかる被告(市立病院)の態度事態から、被告の主張するような原告(Wさん)の雇い止めの根拠となった事実が存在しないことが推認されるというべきである。」と弁論しました。 雇い止め理由の後出しは絶対に許されるものではありません。
 次回裁判 2月2日 10:00  301


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■解放運動無名戦士合葬追悼会
 毎年3月18日は、社会の進歩をめざす活動に参加され、亡くなられた方々に感謝と敬意を表する解放運動無名戦士合葬追悼会がおこなわれます。
 いま合葬される故人の推薦を受け付けています。 詳しくは事務局まで 

1月25日までに提出を


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■司法修習生への給費は国民の権利擁護実現のため
 司法修習生給費制廃止違憲訴訟

 裁判官、検察官、弁護士になるには司法試験に合格し、司法修習を受けることが必要です。 司法修習生には給与が支払われ(給費制)ていましたが、2011年11月から、給費が廃止され、お金を貸す貸与制がはじまりました。 難関の司法試験に合格するために奨学金などで借金し、修習生になって借金(貸与)を重ね、修習を無事終了し、裁判官、検察官、弁護士になった時には1,000万円を越える借金を抱えている人がでてきています。
 これでは、健全な法曹の育成は図れない、と給費制廃止違憲訴訟が13年から福岡地裁ではじまっています。 11月26日、口頭弁論でおこなわれたT弁護士の意見陳述の一部を紹介します。
 次回1月26日 11:00地裁301 傍聴を!

★統一司法修習制度は、国民の人権保障が不十分であった戦前への反省を踏まえ、国民の権利擁護を実現するため、司法の担い手を育成すべく導入されたものです。
 日本国憲法は、第3章において人権に関する規定を詳細に定め、自由の基礎法としての位置づけを明確にしています。 そして、法の支配を徹底して人権の擁護を具体的化するため、司法権の独立、違憲立法審査権などを第6章において定め、司法の強化を図るとともに、司法の担い手として裁判官、検察官、弁護士(弁護人)を明記しています。 このような憲法上の諸規定及び、憲法が制定された経緯に鑑みると、国が法曹を養成することは、国に課せられた憲法尊重義務・人権擁護義務の具体化としての国の憲法上の義務であることは明らかです。
 ゆえに、日本国憲法の制定に伴う「憲法附属法典」の一つとして制定され、日本国憲法とともに施行された裁判所法は、当該義務を具体化するものとして、第67条2項において、修習生は「国庫から一定額の給与を受ける」と定めたのです。
 修習生の給与は一般職の国家公務員の初任給よりも高く設定され、かつ、裁判官の報酬等に関する法律が準用されました。 このような取扱いは、国の法曹養成についての義務を踏まえ国が責任を持って法曹の卵たる修習生を要請すべき、とされていたことを財政面から具体的に保障したものといって差し支えないものです。 断じて「配慮」によって給与の支給がなされていたものではないのです。
 したがって、国民の人権擁護のための将来の司法の担い手として、修習生は、憲法そのものによって保障される権利である給費を受ける権利を有することになります。 よって、給費制の廃止は、憲法上の権利である給費を受ける権利を侵害し違憲となるのです。


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■相次ぐ再審請求棄却決定に強く抗議する!
12月12日、 最高裁  福井事件の再審請求を棄却
12月12日、 東京高裁 特急あずさ35号窃盗冤罪事件の再審請求を棄却
12月16日、 高知地裁 高知白バイ事件の再審請求を棄却
 鹿児島・大崎事件は最高裁で審理されています。 1月30日 最高裁要請行動

* いすれの事件も、1975年の最高裁決定「再審においても疑わしきは被告人の利益に、という刑事裁判の鉄則は適用される」の視点で審理すれば再審は開始されるべきです。


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■戦後70年、憲法とともに人権と民主主義、平和をまもりぬこう!
 総選挙の最中の12月10日、秘密保護法が施行されましたが、安倍首相は「一般国民やマスコミには適用されない」と発言している。 しかし、秘密保護法は国民に真実を隠すだけでなく、国権の最高機関である国会にも、違憲立法審査権をもつ裁判所にも真実を隠し、秘密を強要するもので、ファシズム体制、「戦争する国」につながる悪法です。

大ウソは通用しない
 憲法が施行された1947年5月の直後からアメリカから憲法9条などの改悪の策動がはじまります。 1950年8月、占領軍のマッカーサーは警察予備隊を創設する「政令260号」を発出します。 この政令について、アメリカのF・コワルスキー大佐は「アメリカおよび私も参加する【時代の大ウソ】がはじまろうとしている。 これは日本の憲法は文面どおりの意味をもっていないと世界中に宣言する大ウソ、兵器も小火器、戦車も、ロケットや航空機を戦力でない、という大ウソである 。この政令(260号)は言い抜けとごまかしの一品ともいうべき文書であった。 日本再軍備の事始めだと気づいた人はいなかったであろう」(日本再軍備)と、現在の自衛隊が「大ウソ」によって創設されたことを白状しています。
 その後、レッド・パージ訴訟や砂川事件、沖縄県など米軍基地の事件などにみられるように最高裁もアメリカに迎合し、「大ウソ」を司法から覆い隠す役割を果たしています。
 1955年、憲法改悪を綱領にかかげる自由民主党が結成され、憲法改悪改憲策動をつづけてきましたが、平和と人権・民主主義をもとめる国民は自民党の策動を許していません。
 そして、12年12月成立した第2次安倍政権は、憲法96条の改悪を策動しましたが、国民世論に断念させられながら、今度は、歴代自民党政権が「できない」としていた「集団的自衛権行使容認」を閣議決定しました。 が、12月の総選挙で、安倍政権与党は辛うじて現状維持しただけで、反対に、安倍政権の「戦争する国」づくりに正面から反対し、憲法にもとづく政治の実現を訴えた日本共産党が躍進したことにみられるように、国民は安倍政権の「戦争する国」づくりの「大ウソ」を見抜き、厳しい審判をくだしています。

 憲法を読もう、広げよう!この先、戦争につながる「大ウソ」を通用させず、平和と人権・民主主義をまもるために憲法や国連憲章を読み、力にしょう。
(14.12.21Sさん)


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■真実と道理、憲法にもとづく正義の判決を求める
 大きな救援運動をすすめるために
 国民救援会を大きく、強くしょう!

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