救援新聞・福岡県版  2014年12月5日号 

☆★☆★☆★☆
★  目次  ★
☆★☆★☆★☆



 ■総選挙で戦争反対の意思を示そう!
  妨害や弾圧を恐れず、あなどらず
  元気に、のびのびと選挙に参加しょう!
 ■年末救援募金にご協力をお願します
 ■もう一つの国民の審判
  最高裁判官の国民審査
 ■干渉・妨害
  どんな小さな情報も、国民救援会へお寄せください!


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■総選挙で戦争反対の意思を示そう!
 妨害や弾圧を恐れず、あなどらず
 元気に、のびのびと選挙に参加しょう!


ネット選挙・インターネットで選挙期間中に出来ること、出来ないこと
ウェブサイト更新:
 政党(○),候補者(○),第三者《個人,団体》(○)
動画のネット配信:
 政党(○),候補者(○),第三者《個人,団体》(○)
選挙運動用電子メール送信:
 政党(○),候補者(○),第三者《個人,団体》(×)
ウェブサイト上のビラ、ポスターなど印刷頒布:
 政党(×),候補者(×),第三者《個人,団体》(×)

メールで投票依頼は要注意
禁止事項
○ウェブサイトに掲載したポスターやビラなどを印刷したり、動画をDVDにして配布する
○一般の有権者・団体が電子メールを使って投票を呼びかける(ラインなど無料通話・メールアプリはOK)
○ウソやデマを拡散したり、ひぼう中傷する

選挙期間中、だれでもできる選挙・政治活動
☆「全国はひとつ」。結びつき生かし電話での対話・支持拡大を大きくすすめましょう。
☆街頭演説や演説会へのお誘いも自由にできます。
 友人や知人、職場の仲間、隣近所の知り合いを誘って、いっしょに街頭演説や演説会を聞きに行きましょう。電話による案内は自由にできます。
☆個々面接の際、投票依頼を気軽におこないましょう。
 仕事や買い物、会合その他の用件でたまたま会った人に、党と候補者への投票を頼むことは自由にできます。
☆小集会や懇談会を開く
 友人や知人、職場の仲間、隣近所の人などが集まって、小集会や懇談会を開くことができます。


★▼目次へ▼★


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■年末救援募金にご協力をお願します
 今年も、年末救援募金のご協力をお願します。 昨年は、福岡県内でたくさんのご協力をいただきました。 ご協力ありがとうございました。 「裁判勝利をめざす春のつどい」の開催をはじめ諸事件の支援運動に活用させて頂きました。 改めて、感謝申し上げます。
 総選挙のなかですが、人権の回復と社会正義の勝利をさせるために、ご協力をよろしくお願します。
 救援会費の納入もよろしくお願いします。


★▼目次へ▼★


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■もう一つの国民の審判
 最高裁判官の国民審査

 憲法守らぬ裁判官に×印を


★▼目次へ▼★


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■干渉・妨害
 どんな小さな情報も、国民救援会へお寄せください!

 日本国民救援会中央本部(電話03−5842−5842)

マンションなどへのビラ配布について
○ビラ配布は、憲法で保障された言論・表現の自由、市民の大切な権利です。

選挙妨害は犯罪です
中傷のビラ配布には
○政党のイメージダウンをねらった中傷ビラ配布は「虚事項の公表罪(公選罪235条)にあたる犯罪行為です。
○配布者に、犯罪行為であることを指摘し、止めさせます。

○住民や管理人に苦情を言われたら、選挙のビラを配布していることを告げていったんは退去します。
その後、関係組織と相談して管理組合などへの申し入れをおこないます。

不当逮捕には、黙秘でたたかう
○住所・氏名を含めていっさい答えません。 「黙秘」は、憲法が保障する国民の権利です。
○国民救援会の弁護士を呼べと要求します。
○すべての調書への署名・捺印を拒否します。

宣伝中の妨害行為には
○相手の挑発に乗らず、必要な応援を求めながら、毅然と宣伝を続けます。
○謀略・妨害行為に抗議するときは、傷害事件などのデッチあげに気をつけます。
○警察に通報するときには、関係組織と相談しておこないます。

干渉・妨害・弾圧はどんなに小さなことでも
所属団体と国民救援会に連絡ください

★福岡県本部・同支部 092-713-0144
★北九州総支部 093-967-1871


★▼目次へ▼★


 ☆「資料集」に戻る☆