救援新聞・福岡県版  2014年6月15日号 

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★  目次  ★
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 ■救援運動に確信と展望をあたえる判決!
  福井地裁、人格権を超える価値はない、と原発稼働差し止める
 ■雇い止めとたたかう2人の女性に支援を
 ■ご支援ありがとうございました
 ■第57回全国大会にあたって(告知)
 ■夏期救援募金ならびに会費納入にご協力を
 ■JAL不当解雇事件 事実と労働者の人格権を蹂躙した、
  不当判決に断固抗議する
 ■無実の人に無罪を!
  名古屋高裁の名張毒ぶどう酒事件の再審請求棄却に強く抗議する
 ■遠賀中間支部で映画「約束」上映会
 ■第9回福岡における解放運動無名戦士合葬追悼会 ひらかれる
 ■秘密保護法を阻止しよう!
   軍国主義復活を許すな! 宣伝を強めひろげよう!
 ■立憲主義の破壊を許さない


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■救援運動に確信と展望をあたえる判決!
  福井地裁、人格権を超える価値はない、と原発稼働差し止める

 5月21日、福井地裁は、原発は人格権を侵害する、として再稼働を差し止めました。
以下、判決要旨抜粋(判決要旨15P希望者は事務局まで連絡ください。送付します。)

 生存権を基礎とする人格権が、すべての法分野において最高の価値を持つ以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権。 人格権は憲法上の権利であり(憲法13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
 原子力発電所の稼働は、経済活動の自由(憲法22条2項)に属するものであって、憲法上は、人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。 しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。 少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然のことである。
 たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字がでるとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である。

 この判決は、事実をもとに、憲法や国連の人権規約などが保障する人格権、基本的人権の確立をもとめる国民救援会の救援運動を励まし、確信をあたえるものです。
 玄海原発差し止め訴訟でも勝訴を!

 裁判7月4日14時 佐賀地裁


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■雇い止めとたたかう2人の女性に支援を
▽Uさん

 安川電機行橋工場に27年嘱託として働きながら、12年10月に有期雇用の期限切れを理由に雇い止めされ、「高齢者雇用安定法」違反として、地位確認をもとめて裁判でたたかっています。
 次回裁判6月9日(月)11時30分 地裁小倉支部

▽Wさん
 福岡市民病院は有期職員の自主退職で大量の欠員がでたにも関わらず、労組執行委員のWさんを雇い止めしました。
 第一回口頭弁論 6月27日(金)10時 福岡地裁301
 門前集会9時30分


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■ご支援ありがとうございました
 Mさんは、09年6月、TNCへの正社員化をもとめて提訴、13年7月最高裁で敗訴、その後、Tプロの雇い止めとたたかってきましたが、3月30日付けで、和解が成立し、提訴から5年10カ月にわたる闘いの争議解決報告集会が6月6日ひらかれました。
 Mさんは、足掛け5年、物心両面への支援に感謝をのべられ、これからも非正規労働者のたたかいを応援していく、人生はこれから、と新たな決意を表明されました。 弁護団のI弁護士が裁判の経過を報告されました。


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■第57回全国大会にあたって(告知)
 2014年6月15日
 日本国民救援会福岡県本部 会長
 7月25日から28日までひらかれる第57回全国大会の開催にあたり、福岡県からの代議員(5人)および中央委員候補(2人)を下記のとおり受付けます。

1 受付期間
 6月15日から7月10日まで
2 受付方法
 電話、FAX(092-724-6240)等で事務局まで連絡ください。
3 確定方法
 7月にひらく県本部常任委員会でそれぞれ確定します。
4 なお、事件関係者など特別代議員の参加も受け付けます。 積極的な参加をお願いします。
5  その他
 議案の修正については、大会前日までに文書で中央本部もしくは県本部まで提出してください。 (県本部には大会3日前までにお願いします。)
 本件についての問い合わせは、県本部事務局まで


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■夏期救援募金ならびに会費納入にご協力を
 全国大会代議員一人の経費が約8万円かかります。 また、第2次再審請求に対する裁判所の決定が近いと予想される大崎事件の行動(6月18日、高裁宮崎支部への要請行動にY北九州総支部事務局長が参加します。)をはじめ諸事件勝利めざす運動や秘密保護法廃止の行動など多くの経費が必要です。 4月から消費税は増税され、年金は切り下げられるなど厳しい状況ですが、みなさんのご協力をよろしくお願いします。

  募金の振込先  01760−8−2966 日本国民救援会福岡県本部


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■JAL不当解雇事件 事実と労働者の人格権を蹂躙した、不当判決に断固抗議する


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■ 無実の人に無罪を!名古屋高裁の名張毒ぶどう酒事件の再審請求棄却に強く抗議する
 5月28日、名古屋高裁は名張毒ぶどう酒事件の第八次再審請求審で、弁護団が新証拠を提出する、としていたのに、不当にも突然に請求棄却をだしました。
 毎年5月の「無実の人を救う全国宣伝行動」は、5月24日福岡支部が天神で、6月4日遠賀中間支部がJR遠賀川駅で宣伝行動をおこないました。
 北九州総支部は6月29日(日)13時から14時JR小倉駅前で行います。 参加ください。


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■遠賀中間支部で映画「約束」上映会
 遠賀中間支部は、4月26日、水巻町中央公民館で名張毒ぶどう酒事件のドキュメント映画「約束」の上映につづいて6月20日には岡垣町サンリーアイで上映会をひらきます。 水巻町の上映会では30人が鑑賞され、「せめて、私も国民救援会の会員になることで、微力ながらでも支援しなければと心から思って会場を後にした」との感想が寄せられ2人が入会されました。 5月28日、名古屋高裁が第八次再審請求を棄却しました。 高齢で病気の奥西勝さんには残された時間はわずかです。 映画を観て、ご支援をお願いします。
 次回は6月20日13時30分 岡垣町サンリーアイ(資料代300円)


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■第9回福岡における解放運動無名戦士合葬追悼会 ひらかれる
 6月8日(日)13時から、第9回福岡における解放運動無名戦士合葬追悼会が、今年3月18日、青山墓地の無名戦士墓に合葬された故人のご遺族や故人とともに活動された友人、知人など60人が参加してひらかれました。 故人の活動や人柄を偲ぶことばを友人や家族が語られ、改めて故人の活動に感謝と敬意を表し、遺志を引き継ぎ、安倍政権の「戦争する国づくり」を阻止する運動を前進させる決意を新たにしました。




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■秘密保護法を阻止しよう! 軍国主義復活を許すな! 宣伝を強めひろげよう!
 県本部と福岡支部は、5月から毎月6日前後に、「秘密保護法」の廃止を呼びかける街頭宣伝をおこなうことを決定し、5月9日、6月6日に実施しました。 北九州総支部は、「秘密保護法廃止北九州ネット」に参加し、毎月宣伝行動をおこなっています。


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■立憲主義の破壊を許さない
 (日弁連リーフより)
 憲法前文と第9条が規定している平和的生存権の保障と恒久平和主義は、憲法の基本原理です。
 これまで、政府はこうした基本原理に基づき、憲法は集団的自衛権の行使を禁止していると表明してきました。
 これは、国会における長年の審議の中で積み重ねられて、歴代内閣で確立されてきた政府見解です。
 時の政府が、閣議決定でこの見解を変更(解釈改憲)し、集団的自衛権の行使を容認することは、政府を憲法による制約の下に置くとする立憲主義に違反し、許されるものではありません。
 私たちは、政府が閣議決定でその見解を変更することによって、集団的自衛権の行使を容認することに強く反対します。
 (日本弁護士連合会会長)

 私たちは、法律家団体として、立憲主義を堅持する立場から、閣議決定により政府解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認することに反対します。


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