救援新聞・福岡県版  2013年4月5日号

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★  目次  ★
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 ■憲法の理念にもとづく政治の実現を誓う
  3月18日、第66回解放運動無名戦士合葬追悼会が
  盛大かつ厳粛にひらかれる
 ■マツダの派遣法違反を断罪!
  山口地裁が派遣労働者を正社員と認める
 ■高裁で逆転勝訴
 ■事実と憲法にもとづく判断を求める声を裁判所に届けよう!
 ■人権と正義のために力を合わせよう!
  参加しょう、参加をよびかけよう!
 ■名張毒ぶどう酒事件、死刑囚奥西勝さんの生涯を描く
  ドキュメンタリードラマ
 ■テレ西40条(派遣法)の会
  最高裁へ「理由要旨」を提出


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■憲法の理念にもとづく政治の実現を誓う
 3月18日、第66回解放運動無名戦士合葬追悼会が盛大かつ厳粛にひらかれる

 S国民救援会会長が、今年の合葬者が1105人で第1回からの総数が40693人(福岡県から43人、総数1911人)になることを報告し、「いまこそ日本国憲法の理念にもとづく政治が求められています。 本日合葬される方々の遺志をしっかりと受け継いで、憲法改悪を許さず、日本の平和と民主主義を守るたたかいを前進させるために奮闘することを誓い合いたいと思います。」と主催者あいさつ。 今年合葬される1105人一人ひとりの名前が読み上げられた後、日本共産党、全労連、日本婦人団体連合会からの追悼の辞がありました。 式典終了後、青山墓地の「無名戦士墓」まで追悼行進し、墓前に献花して故人を追悼し、改めてその遺志を引き継ぐ決意を新たにしました。
 日本青年館に宿泊した県内参加者は食後懇談し、「寂しく、まだ悲しみが消えない」「1年たって故人が夢にでてきます」「亡くなった夫に愛されていました」「一人ひとり名前が読み上げられ感動した」など故人を偲ぶおもいや「追悼会」の感想などだされました。
 翌19日は国会見学と浅草・浅草寺散策。国会では日本共産党九州・沖縄ブロック選出の赤嶺衆議院議員から挨拶をうけました。
 県内からは、3人の付添いをふくめて32人が参加しました。

お礼と報告
 第66回解放運動無名戦士合葬追悼会にあたり、故人の合葬推薦の取組みや合葬追悼会にご協力をいただき心より感謝申し上げます。
 式典には、福岡県からご遺族29人が参加されました。 夏には、合葬された故人の活動略歴をまとめた『解放のいしずえ』をご遺族、推薦団体にお送りいたします。
 みなさんの温かいご協力に、改めて厚くお礼を申し上げます。
 2013年3月
 日本国民救援会福岡県本部会長


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■マツダの派遣法違反を断罪! 山口地裁が派遣労働者を正社員と認める
 3月13日の判決公判にはTNC正社員化を求めるMさんと同支援する会のT(県本部常任委員)さんが傍聴、激励に駆けつけました。
 判決は、派遣法違反には罰則規定はなく派遣労働者を保護することができない。 「派遣法の枠内では自ら組織的かつ大々的な違法状態の創出に積極的に関与した被告(マツダ)の責任を事実上不問に付することになる」としています。 3月26日マツダが控訴
 12年10月 TNC正社員化M裁判の福岡高裁判決、12年11月NECセミコンが組織的に関与した派遣法違憲状態の創出の責任を不問にしています。
 この三裁判は、昨年から協力・共同のたたかいをすすめています。


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■高裁で逆転勝訴
 生命保険等の契約成立や保険金給付等の支払い確認業務に従事する契約労働者が会社に雇用保険の被保険者確認を求めた裁判で、福岡高裁は、労働者の実情を丁寧に認定し、「補助参加人(会社)との間に雇用関係と同視できる従属関係にあり、契約に従った労務を補助参加人に提供したことの対価によって生計を維持するものであるから、雇用保険法上の労働者と認められる」として、雇用保険法の保護を受ける労働者として認めなかった地裁判決を取り消しました。 (2/28)原告らは、建交労福岡県本部の組合員


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■事実と憲法にもとづく判断を求める声を裁判所に届けよう!
 この間、昨年12月の衆議院選挙の1票格差訴訟で憲法違反、選挙無効の判決、後見人選挙権訴訟での違憲判決、マツダ派遣切り訴訟の勝利判決などがでている一方で大崎事件や福井女子中学生事件の再審請求棄却決定、カネミ油症の不当判決がでています。 一筆の署名、要請はがき、裁判傍聴などで裁判所に事実と憲法にもとづく判断を求める声を裁判所に届けましょう。


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■人権と正義のために力を合わせよう!
 参加しょう、参加をよびかけよう!

裁判等の日程表
★杉森学園不当解雇事件
 4月 8日 11:00
 地裁
★NECセミコン訴訟
 4月15日 8:00
 福岡高裁地裁前宣伝
★九州建設アスベスト訴訟
 4月17日 10:30
 福岡地裁
★九州建設アスベスト訴訟
 4月24日 10:30
 福岡地裁
★NECセミコン 第一回控訴審
 5月13日 14:00
 福岡地裁


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■名張毒ぶどう酒事件、死刑囚奥西勝さんの生涯を描くドキュメンタリードラマ
 映画「約束」四月13日からKBCシネマで上映
 詳細はKBCシネマ 092-751-4268へ


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■テレ西40条(派遣法)の会
 最高裁へ「理由要旨」を提出

 1月7日上告に伴い「上告受理申立理由書」を提出しましたが、最高裁は「理由要旨」の提出を求めてきました。 最高裁の意図は判然としませんが、「理由要旨」には当方の上告の趣旨が簡潔にしめされていますので、以下に掲載します。

 「理由要旨」の要旨
 本件は、原判決が認定したとおり、TNCとT プロ間の労働者派遣契約に、「専ら派遣」及び「事前特定禁止違反」が認められるところ、これら労働者派遣法違反の事実は重大な違法事由であって、「特段の事情」に該当すると考えられるから、MとTプロ間の労働契約は無効と解される。 (労働者派遣の定義に該当せず、労働者供給事業(職安法44条1項)にあたると解される。
 そして、MとTプロ間の労働契約の無効という事情は、MとTNCとの黙示の労働契約を認める重要な要素というべきである。 その他、上記のとおりTNCはMのTプロへの採用に当たり面接を行っていること、また、Tプロの法人格は、「専ら派遣」と認定されたことに加え、以下のような事情があることからすれば、もはや独立した事業体としての実態を失っており、従って、Mに対する賃金支払いもTNCがTプロを形式的に経由して支払っていると評価できるから、MとTNCとの間には黙示の労働契約が成立していると解され、結局、原判決は労働契約法6条の解釈適用を誤ったものと評価すべきである。

1、そもそもMがTプロに採用されたのは、TNCがTプロに無線従事者資格を有する労働者の手配を依頼し、MはTNCの無線従事者として従事するためであったこと

2、MはTNCから、その放送事業の存立に不可欠な(電波監視のたの)無線従事者として選任され、かつ総務大臣に届け出られていること(Mの無線従事者免許もTNCが預かっていた)

3、Mは実に11年もの長期にわたって、TNCの放送技術部で働き続けたこと

4、Mのテクニカルディレクターとして勤務内容は、TNCの正社員と殆ど変わらないこと

5、TプロはTNCの100%子会社(連結決算対象会社)であり、TNCの取締役らとTプロの取締役らは大部分が重複していること

6、Tプロの取締役らは、TNCが命じた事業しか行うことが出来ず、その経営方針は全てTNCの一存で決まるようになっていたと認識していたこと(Tプロ労組ニュース、甲33〜41)

7、Mの賃金はTNCとTプロ間の派遣料金に連動しており、Tプロの利益はTNCに吸収される決算体系になっていること

8、Tプロは、専ら派遣というだけに止まらず、広告行為その他の営業活動を一切行っていなかったし、職業訓練や教育等も一切行っていなかったこと(費用面から見ても、それら費用がかからない分、Mの賃金は派遣料金に正確に連動しているといえる)

9、原判決のとおり、TNCはMに対し、直接雇用申込義務(派遣法40条の5)を負っていること(それに対し、MはTNCに予め承諾の意思表示も行っている)

10、Mは、本件提訴前から、福岡労働局に対し、TNCがMに直接雇用申込義務を果たすよう指導を行うことを度々申し入れていたこと

11、本件において、Mが控訴した直後、TNCはMを対象とする派遣契約を解除し、以降、MがTNC構内では働けず、現在に至るも休業を余儀なくされていること

 なお、予備的主張として、原判決は、TNCがMに対し、直接雇用申込義務を負っていると認定したものの、それに違反してもTNCはMに損害賠償義務すら負わないと判断したが、この点、労働者派遣法が行政取締り法規であるとしても、本件の場合、TNCはMに対し、11年もの長期間の就労に加え、実に3度にわたって直接雇用申込を行うべきタイミングがあったのであるから(Mの就労開始から3年経過した後、3名の直接雇用労働者が誕生している)、信義則上、損害賠償義務を負うと解すべきである。


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