救援新聞・福岡県版  2013年1月5日号

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★  目次  ★
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 ■2013年迎春
  憲法改悪に反対し、憲法が保障する人権をめざして救援運動を前進させよう!
 ■国公法弾圧事件、最高裁ではじめて無罪判決を勝ちとる
  ご支援ありがとうございました
 ■国公法弾圧事件、最高裁ではじめて無罪判決を勝ちとる
  ご支援ありがとうございました
 ■労働基準法第一条
  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための
  必要を充たすべきものでなければならない
 ■憲法13条・個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
  すべて国民は、個人として尊重される。
  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
  公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
  最大の尊重を必要とする
 ■憲法37条3項
  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を
  依頼することができる。
  被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを附する
 ■憲法38条1項
  何人も、自己に不利益な供述を強要されない
 ■人権と正義のために力を合わせよう!
  参加しよう、参加をよびかけよう!
 ■解放運動無名戦士合葬追悼
 ■会員拡大にご協力をお願します


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■2013年迎春
 憲法改悪に反対し、憲法が保障する人権をめざして救援運動を前進させよう!

 新年あけましておめでとうございます。
 12月の総選挙の結果は、改憲勢力が議席の多数を占めるという結果になりました。
 今回の選挙で、自民党や民主党をはじめ乱立した日本維新の会などの新党も憲法9条改悪につながる自衛隊の自衛隊への改組、集団自衛権の行使など憲法改悪を「公約」しました。
 小選挙区制中心の選挙制度のもと、憲法改悪に反対する国民の意思がただしく反映されてはいませんが、結果は改悪大連合の危険性があります。

憲法を読んで、憲法改悪に反対しょう!
 国民救援会は、今年創立85周年を迎えます。
 戦争が人権と民主主義を破壊する最大のものであることを体験しています。 そして、いま様々な事件の救援運動に取組み憲法がうたう人権と民主主義を実現させるために活動しています。
 国民救援会にとって憲法は日常活動の拠り所です。 憲法を救援運動に活かし、読み、憲法改悪に反対する声を広げましょう。

「あたらしい憲法のはなし」より
1947年文部省発行 中学1年で学習
 この前文というものは、二つのはたらきをするものです。 その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手引きになることです。 つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。 もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。




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■国公法弾圧事件、最高裁ではじめて無罪判決を勝ちとる
 ご支援ありがとうございました
 12月7日、最高裁第二小法廷がだした堀越事件への無罪判決は、これまで地裁、高裁での無罪判決はありましたが、最高裁でははじめてのものです。 この間、署名など大きなご支援をいただきました。 感謝申し上げます。(詳細は救援新聞を参照ください)





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■会費の納入ならびに年末救援募金へのご協力ありがとうございました





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■労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
 (労働基準法第一条)

★治療のために有給休暇を申請しただけで解雇されたTさん
 1月31日(木)13:10(地裁小倉支部)判決です。 後藤クリニック(戸畑区)に準看護師として15年間働いてきたT田さんは、不妊治療の為に有給休暇を申請したところ病院から解雇されました。 有給休暇は「人たるに値する生活」に必要なもので労働者の大事な権利です。 労働法違反の病院を相手に裁判をたたかい、1月31日、地裁小倉支部で判決を迎えます。 多数の傍聴をお願します。

★最高裁に非正規労働者の人権をまもる判決を求めるMさん
 昨年10月29日、福岡高裁は、MアさんがTNCに正社員化をもとめる裁判で、TNCに労働者派遣法違反があったことを認めました。 しかし、派遣法は企業が派遣法に違反していても、労働者を救済する法律ではない、とMさんの請求を棄却しました。
 これでは企業は派遣法違反のやり得で、労働者は「人たるに値する生活を営む」ことはできません。 最高裁に非正規労働者の人権をまもる判決をもとめます。

★JAL経営の責任転嫁と労組役員狙い撃ちの解雇撤回をめざすSさん
 会長が「会社の収益状況からいけば、だれが考えても雇用を続けることは不可能ではなかった。」と証言するほど不当な整理解雇に、東京地裁は昨年3月、日航の再建計画を優先させる不当判決をだしました。 昨年12月から東京高裁でのたたかいがはじまりました。 福岡市西区在住の乗員原告団のSさんは、高裁での逆転勝利をめざして、支援の強化と物品販売の訴えに奔走しています。

★イワキ工業に解雇撤回と職場復帰をもとめるNさんとFさん
 二人は、「上司を批判した。 会社を批判した。」など約20項目の理由でいきなり解雇されました。 昨年2月地裁小倉支部は、「解雇は著しく不合理」と地位保全の仮処分決定。 その決定に会社は「解雇は撤回しないが暫定的に働け」と命じたが、仕事を与えず座らせたまま。
 二人は勝訴し必ず職場復帰を勝ち取りたい、と支援を訴えています。

★「職場における労働者の安全と健康を確保」することは企業と国の責任
 県内では、西日本石炭じん肺訴訟、九州アスベスト訴訟、新日本コークス肺がん訴訟、原発労災梅田訴訟がたたかわれています。 いずれも国と企業が「労働者の安全と健康を確保」することを怠ったために命と健康を奪われた労働者、元労働者、遺族らがたたかっています。 「人たるに値する生活を営む」もとは「職場における健康を確保」です。 昨年12月、東京地裁で建設労働者に不十分とはいえアスベスト被害を認めました。 この判決をテコに九州アスベスト訴訟などの勝利をめざし運動をひろげましょう。





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■すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
 (憲法13条・個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉

★生存権裁判、政府は「個人として尊重される」人格権、生存権を保障せよ
 憲法は、「すべて国民は個人として尊重される」としています。 年齢に関係はありません。 憲法25条2項は、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 として、切り下げでなく増進を求めています。
 70歳になったからといって、それまででていた「老齢加算」を廃止することは憲法違反です。 最高裁から差し戻しされ、福岡高裁で再び勝訴をめざしています。

★原発の存在 そのものが人格権、生存権を危険にさらしている
 11年3月11日、東北大震災と同時に発生した東電福島第一原発大惨事は、被害の甚大性や事態の収束不能などから、原発が人間をはじめあらゆる生物体と相いれないことが明らかになりました。 危険な原発の操業で、「人格権、すなわち生命、身体、健康を維持し、快適な生活を営む権利を侵害され、精神的に多大な苦痛を受けています。」
 玄海原発の差し止を求める裁判では、1万人以上の原告団をめざしています。 あなたも原告になってください。 費用が5000円かかります。 詳細は事務局まで




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■刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを附する
 (憲法37条3項)

★T弁護士接見交通権妨害国賠裁判
 被告人には「いかなる場合にも」弁護人を依頼する権利が保障されており、弁護人と被告人との間には、接見(面会)し、書類や物がやり取りでき、接見では警察官や拘置所職員の立ち会いなしにできる秘密接見交通権も刑事訴訟法で認められています。
 T邊弁護士は、接見時に被告人の顔の傷を証拠に残すために携帯電話で撮影したところ拘置所からその画像を強制的に消去させられました。 これは、接見交通権の妨害として国家賠償を請求しています。





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■何人も、自己に不利益な供述を強要されない
 (憲法38条1項)

 ★大崎事件をはじめ国民救援会は冤罪事件として取組んでいる事件は全国で23件(12年10月現在)あります。 ほとんどの事件が、「自己に不利益な供述を強要」され「自白」させられています。 裁判員裁判で冤罪をつくらないためにも、代用監獄の廃止、取調べの全過程の可視化、証拠の全面開示などを早期に実現させなければなりません。




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■人権と正義のために力を合わせよう!参加しよう、参加をよびかけよう!
【裁判の日程表】
★西日本新聞押し紙訴訟
 1月21日 15:00
 地裁ラウンド
★読売新聞押し紙訴訟K侵害賠償裁判
 1月23日 13:30
 結審
 高裁
★杉森学園不当解雇裁判
 1月24日 11:00
 福岡地裁
★北九州市議選挙 投票日
 1月27日 
★九州建設アスベスト訴訟
 1月30日 13:15
 福岡地裁
★後藤クリニック不当解雇事件
 1月31日 13:10
 判決
 地裁小倉支部
★生存権裁判
 2月 4日 13:00
 高裁501
★九州アスベスト訴訟
 2月 6日 13:30
 福岡地裁
★新日鉄コークス肺がん裁判
 2月 7日 10:10
 地裁小倉支部
★T弁護士接見交通権妨害国賠裁判
 2月 7日 13:00
 地裁小倉支部  




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■解放運動無名戦士合葬追悼
 毎年3月18日は、社会の進歩をめざす活動に参加され、亡くなられた方々に感謝と敬意を表する解放運動無名戦士合葬追悼会が行われます。
 いま合葬される故人の推薦を受け付けています。詳しくは事務局まで




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■会員拡大にご協力をお願します
 真実と道理、憲法にもとづく正義の判決を求める大きな救援運動をすすめるために国民救援会を大きく、強くしょう!会員拡大にご協力をお願します。
 昨年は東電OL事件の再審無罪判決がだされましたが、派遣切りとたたかう労働者の裁判やアスベスト訴訟などでは国と企業を擁護する判決がつづいています。 最高裁の国公法弾圧事件での判決は、最高裁が憲法と正面から向き合っていないことを示すものです。
 総選挙の結果、国防軍だ、集団自衛権の行使などと声高に叫ぶ勢力が圧倒的多数をしめました。 司法による憲法擁護のたたかいがますます重要になっています。
 憲法にもとづく人権と民主主義を求めてたたかう救援会を大きくしましょう。


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