救援新聞・福岡県版  2012年10月5日号

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★  目次  ★
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 ■街頭宣伝、ビラ配布、デモ、出版、映画、
  ファッションなどなど表現の自由をまもろう
 ■原発はいらない!
  玄海原発訴訟第2回口頭弁論を傍聴して
 ■勝利判決めざして
  TNC正社員化M裁判
  後藤クリニック不当解雇事件
  通信労組 県労委で勝訴命令
 ■解放運動無名戦士第25回北九州追悼会ひらかれる
 ■人権と正義のために力をあわせよう!
  参加しょう!参加をよびかけよう!
 ■街頭でのビラ配布やハンドマイク宣伝に
  刑事裁判でも 民事裁判でも 確定しています

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■街頭宣伝、ビラ配布、デモ、出版、映画、ファッションなどなど表現の自由をまもろう
 憲法21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」とし、世界人権電源19条は「すべて人は、意見および表現の自由を享有する権利を有する。 この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け及び自由を含む」としています。
 9月21日の玄海原発差し止め裁判で、Tシャツのプリントを問題にして裁判所が敷地内への入構を阻止しました。 ファッションへの弾圧です。9月24日、八幡東区で消費税増税反対の宣伝に警察が「許可証を取っていない」と妨害してきました。 東京・清瀬市ではハンドマイク宣伝中に男性が暴力で襲ったのに警察は襲われた宣伝参加者を逮捕し勾留しました。
 憲法と世界人権宣言の条文を最大限活用して原発反対、消費税増税反対、オスプレイ配備反対、TPP参加反対などの宣伝を強め、人格権、生存権、労働権などの基本的人権と平和、民主義をまもりましょう。 街頭宣伝には警察の許可はいりません。 下面参照


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■原発はいらない!玄海原発訴訟第2回口頭弁論を傍聴して
 9月21日の第二回口頭弁論に、私は幸運にも抽選に当たり、傍聴できました。 携帯電話と手荷物を強制的に預けさせられて入廷。 法廷は原告、九電と国の関係者、マスコミ等で満席でした。
 準備書面や答弁書のやりとりの後、農業(唐津市)、医者(佐賀市)、いわき市から福岡県に避難されてきた牧師、群馬市在住のフリーライターらが意見陳述しました。 「放射性物質は、農家の生産拠点だけでなく、生活の基盤、人間関係、生き物すべてを根底から失わせるものです。 「事故で福島のすばらしい自然も失われてしましました。もとの福島を返してください」と涙ながらに訴えられると傍聴席から拍手がおこりました。 私も胸がつまる思いがしました。 私も子どもや孫の代に禍根を残さないよう、原告の一人として頑張ろうと思いました。 原告になられる人を一人でも多く増やし、反対の世論をさらに大きくひろげ、日本から原発ゼロをめざしていきます。
(九州民放OB会報NO172より要旨)
 Tさん(県本部常任委員)

第三回口頭弁論期日
12月7日(金)14時 佐賀地裁 


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■勝利判決めざして
TNC正社員化M裁判

 10月29日(月)13時10分 福岡高裁502
 原告のMさんは、2月8日の地裁不当判決から高裁での逆転勝訴をめざして、裁判勝利をめざす全国集会など全国的な集会への参加や山口マツダ、熊本NECセミコンなどの争議団との交流、県内の労組への要請など全力をあげています。 裁判所への要請ハガキは約1000枚を普及、団体署名は100団体を超えました。
 当日12時30分より裁判所門前集会、大きなご支援を

後藤クリニック不当解雇事件
 1月31日(木)13時10分 小倉支部203
 Tさんは不妊治療のため有給休暇が必要になり、クリニックに有給休暇を申請したところ、これを理由に11年3月解雇されました。 Tさんは、11年9月に地位確認の仮処分で勝訴していますが、本訴での勝利判決めざして、さきの第56回国民救援会全国大会に参加し支援を訴えました。
 9月27日に結審し、判決が来年1月31日(木)13時10分となりました。 裁判所への要請署名をはじめみなさんの大きなご支援をお願いします。

通信労組 県労委で勝訴命令

 11年7月に通信労組福岡支部副委員長が福岡から兵庫県に不当配備させられたことを不当労働行為として県労委に申し立てしていた事件で、県労委は「組合の弱体化・壊滅を企図したものにほかならず、労組法7条3号の不当労働行為に該当する」と命令をしました。 NTTは命令に従うことなく忠労委に再審査を申し立てました。


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■解放運動無名戦士第25回北九州追悼会ひらかれる
 9月23日、第25回北九州追悼会がひらかれました。 今年の合葬者22名(第一回からの累計655名)を追悼しました。 合葬者一人ひとりの思い出をともに活動した人が読み上げ、故人の在りし日を偲びました。


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■人権と正義のために力をあわせよう!参加しょう!参加をよびかけよう!
TNC正社員化裁判

 10月 3日  8:00
 裁判所門前宣伝集会

福岡第一法律事務所創立50周年レセプション
 10月 6日 15:00
 ホテルオークラ

大崎事件現地調査
 10月 6日(土)〜7日(日)
 鹿児島県大崎町

原発労災U裁判
 10月10日 14:30
 福岡地裁 303

第34回福岡県人権問題研究集会
 10月20日 10:30
 粕屋町役場 サンレイクかすや

TNC正社員化M裁判
 10月29日 13:10
 判決
 福岡高裁501

読売押し紙訴訟・Mさん強制間接金返還裁判
 11月 5日 11:30
 福岡地裁

九州アスベスト訴訟
 11月 7日 14:00
 福岡地裁301


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■街頭でのビラ配布やハンドマイク宣伝に
 刑事裁判でも 民事裁判でも 確定しています
有楽町ビラまき事件

 判決(1966年2月28日、東京高等裁判所第2刑事部)
起訴事実・・「被告らは、いずれも所轄警察署長の許可を受けないのに、昭和37年5月4日午前8時35分頃までの間、国電有楽町中央日比谷口前の交通ひんぱんな道路において、野坂・岩間事務所発行の『全国遊説第一声報告大演説会』と題する印刷物及び『戦争準備を急ぐアメリカの核実験を直ちに中止せよ』と題する印刷物をそれぞれ通行人に交付したものであり・・道路交通法第77条1項として起訴されたものである。

判決要旨・・よって判断するに、道路交通法77条1項4条の規定は、一般交通に著しい影響を及ぼすような形や方法によって道路を使用する行為であることは法文上疑いを入れる余地がない。・・・
その『一般交通に著しい影響を及ぼす』という影響の程度は、法が例示する『祭礼行事』や『ロケーション』の概念から連想されることからみて、その影響の程度は相当高度のものを指すと解さなければならない。・・・『一人または少数のものが、人の通行の状況に応じてその妨害をさけるためにいつでも移動しうる状態において通行人に印刷物を交付する行為のようなものは、その態様、方法において社会通念上、一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い』・・・してみれば被告人らの本件印刷物の交付は道路交通法77条1項4号に定める所轄警察署長の許可をようする行為に該当するものとはいえない。
したがって被告人らの行為はいずれも罪とならないものとして被告人らに無罪を言い渡した原判決には何ら違法は認められず、本件控訴は理由がない」・・・(1966年3月14日
、検察側の上告断念により無罪判決確定)
 (注)・・・は中略

東金国家賠償事件
判決(1991年1月28日、千葉地方裁判所民事第2部)
訴えの事実・・「原告が昭和62年1月15日に本件現場において約15名の者と共に千葉県東金市中央公民館で行われた成人式に参加した青年らを対象にしてビラの配布と署名活動をしていた。・・・・東金署巡査密本及び巡査部長小野が同日午前11時35分ころにパトロールカーで本件現場に到着し、原告らに対して道路使用許可を取っているか質問し、許可を取っていなければ、道路交通法違反である旨警告した。・・・(その後)・・・小野及び密本がその場で「道路交通法違反で逮捕する。」と告げて原告を逮捕した。・・・違法な逮捕と逮捕後22時間にわたって弁護士との接見を妨害されて被った肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を払え。」

判決要旨・・「歩道上で人等の通行が大きく阻害されるような恐れのない間隔で、ある程度の人数の者が通常の方法で行うビラ配布行為は・・・・道路交通法77条1項4号、施行細則11条9号(道路交通法77条1項4号に基づき千葉県公安委員会が定めた施行細則)に該当せず・・・東金署長の許可を必要としなかったものである。・・・ところが、小野及び密本がその場で「道路交通法違反で逮捕する」と告げて原告を逮捕した。・・・同警察本部の警察官であれば・・・(ビラ配布が)該当しないことを知りうべきであったにもかかわらず不注意にも、それに該当し東金署長の許可を要するものと誤信し、・・・・原告を逮捕して損害を加えたものである。
 以上の事実によれば・・・・原告が肉体的、精神的苦痛を被ったことを認める事ができ、
慰謝料90万円及び弁護士費用10万円の合計100万円を原告に支払え。」
(被告<千葉県=県警側控訴断念、1991年)2月11日」に確定>
 (注)・・・・・は中略

鈴木良一警察庁長官(当時)の国会答弁
 ビラ配りについては、東金事件の判決が有るわけでございますから、これにもとづいて警察官を良く指揮してまいりたい、かように考えております。
(1991年3月15日、参議院地方行政委員会おける諌山博参議院議員の質問への答弁)

上記警察庁長官答弁のあった委員会では、諌山博議員と警察庁との間で、次のような質疑応答があり、ビラ配布などに「警察の許可はいらないこと」「警察庁として、全国の警察官に指導すること」が確認されています。(肩書きは、いずれも当時)

諌山・・・(東京高裁は)あの人通りの多い有楽町での無許可のビラまきに、無罪判決をしています。 これが高等裁判所がくだした雄一の判決です。 道路上のビラ取り締まりは、この判決の立場でおこなわれなければならないと思いますが、警察庁はそのような指導をしていますか。

警察庁関根交通局長・・・ビラ配りの規制は有楽町事件判決の趣旨にのっとっておこなう必要があり、おこなわなければならないと考えています。

警察庁国松刑事局長・・・さきほどの交通局長の答弁のとおりと思います。

諌山・・・あなた(関根交通局長)の説明を聞いていると、国民の側に責任があるような感じを受けますが、ビラ配りには原則として許可はいらないんです。 この立場をなぜもっと現場に徹底させませんか。 私は第一線の警察官に、この趣旨を徹底させるよう要求します。 ビラ配りの取り締まりについて、第一線の警察官が誤った認識を持っているように思われます。 ビラ配りはいかなる場合でも、すべて許可を要すると誤解しているのではないですか。 この問題につういて、警察庁として何らかの指導をお願いしたいと思いますが、いかがですか。

警察庁鈴木長官・・・上記の答弁
判決が示している
  1、街頭での言論・表現活動に、原則、警察からの許可はいらない。
  2、原則の基準は「祭礼行事」やロケーション」などを指す。

諌山弁護士の解説 ・・・(諌山博著『警察を衝く』より)
 このような国会答弁があったからと言って、ビラ配りなどへの不当干渉がすぐなくなるものではありません。 ビラ配りや署名活動への不当干渉は、永い間、全国的に行われてきており、警察のゆき過ぎた取り締まりが改善されるかどうかは、私たちの現場での闘いいかんにかかっています。 ビラ配りで警察のゆき過ぎた干渉に直面した時、いかに対応するかは、弾圧の危険が伴うだけに、原則的でしかも柔軟な対応が必要になります。 だが、道路上におけるビラまき、署名、カンパ活動などがすべて許可を要するものではないという権利の自覚だけは、常に堅持しておきたいものです。

街頭宣伝に参加するみなさんへ
 毎日の活動、お疲れ様です。仲間と一緒に街頭で宣伝活動していて、警察の妨害や遭遇したことはありませんか・? そのような場合の判断基準として、このリーフレットを作りました。みなさんで読み合わせをしたり、街頭宣伝の際に携帯するなどして活用していただければ幸いです。
 日本国民救援会福岡県本部  092-713-0144
   同  北九州総支部 093-531-6871


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