救援新聞・福岡県版  2012年6月5日号

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★  目次  ★
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 ■怒り!
  不当判決・決定に強く抗議する
 ■第56回全国大会にあたりお知らせとおねがい
 ■力を合わせ、励まし合ってたたかおう!
  傍聴、宣伝、集会に参加しよう
 ■無実の人は無罪に!無実の人びとを救う全国いっせい宣伝行動
 ■裁判をかなぐり捨てた司法に明日はない
 ■全国大会をめざして会員を増やそう!
 ■第7回福岡における無名戦士合葬追悼会の案内
 ■今年の解放運動無名戦士合葬追悼会の「ビデオを観る会」に16人
 ■裁判だけは公正だという安心を国民に与えてほしい


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■怒り!
 読売新聞押紙訴訟・M裁判  判決
 名張毒ぶどう酒再審請求事件  決定
 建設アスベスト損害賠償裁判  判決
 薬害イレッサ損害賠償裁判   判決
不当判決・決定に強く抗議する

 5月25日にだされた上記4件の判決・決定は、人権侵害の事実を正面から受け止めることなく、形式的判断で全国と企業を免罪し、国民の人権を切り捨てたもので断じて許すことができません。

裁判長なぜ白から黒になったのですか?
 読売新聞押紙訴訟・M村裁判の木村元昭裁判長は、地裁時代の10年1月15日、本件「地位確認」の仮処分決定で「前訴において債務者(読売)の敗訴が確定した以上、判決の趣旨に則り、それまでの債務者(真村)の不利益及び販売成績を回復させるために、より積極的・具体的な支援を行う必要があったというべきである。」 「(読売)自らの行為によって損なわれた債務者(真村)との信頼関係を回復し、将来にわたって良好な取引関係を継続していくために、真摯に債務者との交渉・話し合いに取組む義務があったというべきである。」と、読売を厳しく断罪し、Mさんの販売店主としての地位を認めました。 その後、那覇地裁所長へ転勤し、1年2カ月後に福岡高裁に復帰し、本訴の裁判長となりました。 すると、地裁時代に認めていた、前訴期間中の不利益と信頼関係回復のための読売の義務を否定し、読売の主張を認め、Mさんの地位確認と損害賠償(前訴期間中の不利益)を退ける不当判決をだしたのです。 本訴において仮処分決定に影響を及ぼすほどの証拠は何一つだされていません。
 木村裁判長、同じ証拠で判断が白から黒に180度変わった理由を説明してもらいたい。
 本件は、Mさんが求めた地位確認の仮処分で4回の決定が出され、本訴地裁判決後に読売が求めた間接強制金支払い決定の取り消しを求める仮処分で3回の決定がだされていますが、いづれもM村さんの主張を認める決定がだされています。 控訴審判決前の4月10日にだされた、読売が求める間接強制金支払い決定の取消しを求める仮処分決定(保全抗告)は、「一審判決が平成20年更新拒否に正当な理由があり、これが有効であるとした判断した点において、控訴審において取消されるおそれはないものとまで判断することはできない」と、読売の請求を棄却しています。
 仮処分の7回ではMさんの主張が認められ、本訴の地裁、高裁だけが主張を退ける判断をだしています。 判決後の報告集会でMさんは「一部期待もしていた、上告してたたかう」、妻のN美さんは「裁判をたたかって12年目になる。 今日の判決で負けたのは司法だと思う。 最後までのご支援をお願いします。」と訴えました。


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■第56回全国大会にあたりお知らせとおねがい
 国民救援会福岡県本部常任委員会
 第56回全国大会は7月28日(土)から31日まで、神戸市でひらかれます。 全国大会にあたり以下のとおりお知らせし、会員のみなさんのご協力をお願いします。

(1)大会代議員ならびに特別代議員の申し出について
 今回は比較的近い神戸市での開催です。 代議員定数は4人ですが、特別代議員として全日程参加できない人も含めて多数での参加を予定しています。
 大会参加希望者は7月10日までに県本部事務局に申し出てください。 なお、代議員ならびに特別代議員の決定は7月の県本部常任委員会でおこないます。

(2)中央委員候補の推薦について
 全国大会に推薦する中央委員候補者は2人です。 7月10日までに自薦、他薦も含め申し出てください。 決定は7月の県本部常任委員会でおこないます。

(3)大会議案への意見について
 大会議案は6月15号に発表されます。 意見等を積極的にお寄せください。 寄せられた意見は7月の県本部常任委員会で集約し、必要な対応をおこないます。

(4)会員拡大の表彰について
 全国大会をめざして会員拡大運動に取り組んでいます。 昨年8月から全国大会までに3人以上の会員を拡大した会員を全国大会で表彰します。
 多くの会員のみなさん全国大会表彰基準である3人以上の会員拡大にチャレンジしていただくようお願いします。


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■力を合わせ、励まし合ってたたかおう!
 傍聴、宣伝、集会に参加しよう

★福岡における無名戦士合葬追悼会

 6月10日 13:00
 ふくふくプラザ
 平和で豊かな社会をめざして活動した故人に感謝と敬意を表し、遺志を引き継ごう。
★九州建設アスベスト訴訟
 6月13日 14:00
 福岡地裁301
 13:00門前集会
 さきの横浜地裁の不当判決をゆるさない世論を傍聴で表そう。
★九州原発差し止め玄海訴訟
 6月15日 14:00
 佐賀地裁
 再稼働の策動を上回る、差し止め廃炉の運動を広めよう。 原告募集
★TNC正社員化M裁判
 6月18日 13:10
 第一回控訴審
 高裁501
 12:30門前集会
 100人入る大法廷です。 非人道的な労働を強いる派遣など非正規労働者の権利と生活をまもるために、ともにたたかう連帯を傍聴でしめそう。

事件勝利をめざす夏期救援募金にご協力をお願いします。
 郵便振込 01760−8−2699 日本国民救援会福岡県本部


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■無実の人は無罪に!無実の人びとを救う全国いっせい宣伝行動
 今年も5月20日を中心に、無実の人びとを救う全国いっせい宣伝行動が取組まれました。 県内では、5月21日の朝、JR海老津駅前で、22日昼、天神パルコ前で、26日昼に、JR小倉駅前と若松サンリブ前でビラまきを中心にした行動がおこなわれ、述べ20数名が参加しました。
 名張毒ぶどう酒事件への関心が高く、ビラの受け取りもよく、全体で1500枚配布しました。
 若松では通りすぎてからビラをもらいに戻る人、小倉駅前では署名はありますか、といって「取調べの全面可視化を求める署名」にすすんで協力する人がありました。


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■裁判をかなぐり捨てた司法に明日はない
 (名張事件にニュースNO251 抜粋)
 5月25日、名古屋高裁は名張毒ぶどう酒事件の差し戻し異議審に対し、「異議を認める(再審をおこなわない)」という不当判決を下した。
 名古屋高裁では、2年前に最高裁において「科学的知見がつくされていない」として差し戻されたものであり、ぶどう酒に入れられた農薬の成分について中心的に心理されてきた。
 今回の判断は、弁護側も検察側も主張していない推論を裁判所が考え、実証実験もおこなわないままに結論づけた内容であり、およそ裁判の体をなしていない。
 まさに司法が自ら葬り去ろうとしているとしか思えない決定である。 最高裁が2006年の異議審決定に対し、「推論に誤りがある」ゆえに差し戻す、としたにもかかわらず、今回改めて裁判所が誤った推論をおこなった。 名古屋高裁の決定は、最高裁の判断をも馬鹿にした、不遜なものであり、科学的裁判の名に値しないものとなった。 以下略


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■全国大会をめざして会員を増やそう!


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■第7回福岡における無名戦士合葬追悼会の案内
 と き:6月10日(日)13時〜16時
 ところ:ふくふくプラザ502
 誘い合わせてご参加をお願します。


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■今年の解放運動無名戦士合葬追悼会の「ビデオを観る会」に16人
 北九州いしずえ会は、5月22日、今年3月18日におこなわれた第65回会報運動無名戦士合葬追悼会の「ビデオを観る会」をひらきました。
 東京の式典に参列出来なかったご遺族や親族の方々に見せたいと総勢16人で視聴しました。

○さわやかな初夏の季節となりました。 うれしいことに「原発ゼロ」でほっとしていたら、夏の電気が不足すると政府が国民を脅したり、台風並の風が吹いたり、雹が降ったり気候までおかしなことだらけです。

○5月22日(火)「ビデオを観る会」をしました。
東京に参列出来なかったご遺族も親戚の方々に見せたいと総勢16名で、視聴しました。 又近況報告もして頂きました。

☆まだ亡くなったことが信じられないが、ここにきて踏ん切りがつきました。 一歩でも二歩でも前に進まなければと思っています。

☆夫が亡くなってはじめて畑仕事をしましたが、うまく出来ず天国の夫にどうしたらいい?と話かけています。 初盆には私が作った野菜をあげたい。

☆目が悪いので、前の方でビデオを観たのですが、夫の名前を見つけることができなかった。

☆初盆に親戚が集まるので、このビデオを見せたい。 最後に国民救援会から入会のお願いがあり閉会しました。
(北九州いしずえ会のおたより)


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■裁判だけは公正だという安心を国民に与えてほしい
  (広津和郎 群像 1952年7月)
 松川事件の裁判記録から徹底して有罪判決を批判し、後の被告全員無罪判決に繋がる運動に大きな影響を与えた作家の広津和郎は、「他の政治の事はどうであっても、裁判だけは公正だという安心を国民に与えてほしい。 それは、いかなるイデオロギーの政治であっても、裁判は公正だという安心を民衆に与える事が最初の義務である。 それは今も政治についてばかりでなく、如何なる政治が現れても、この点は公明正大であって貰わなければ地球上に生きていく人間はやりきれたものではない。」と、裁判所に公正を求めた。
 1990年代半ばからアメリカ、財界からの新自由主義、規制緩和で使いやすい司法への「改革」を求められていた自民党政権は、2001年、小泉純一郎首相を本部長に、司法制度改革推進本部を内閣に設置し、構造改革の「最後のかなめ」と位置づけ強行した。
 それから10年、「(行政の)規制権限の不行使の問題は、被害回復の側面で国の後見的役割を重視して被害者救済の視点に力点を置くと、事前規制型社会への回帰と大きな政府を求める方向につながりやすい。 それが現時点における国民意識や財政事情から妥当なのか否かといった大きな問題が背景にあることにも留意する必要がある。」(法務省大臣官房二子石亮、同鈴木和孝、判例タイムスNO359号21ページ)と、新自由主義、規制緩和により続発している人権侵害について、被害者や弱者救済よりも行政や企業などの利益を優先させる考えが大手を振っている。
 5月25日にだされた4件の不当判決、さらにはMアさんなど非正規労働者の判決、JAL不当解雇事件判決などは、まさに法務省官僚が主張する考えが判例に反映している。
 広津が松川事件で展開したように、人権侵害の事実で裁判を批判し、公正で人権をまもる裁判を求めて運動を粘り強くすすめましょう。


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