救援新聞・福岡県版  2011年11月5日号

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★  目次  ★
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 ■いまこそ、国民救援会を強く、大きく、有権者比0,2%をめざそう!
  若松支部第28回大会ひらく
 ■自由ケ丘高校・M先生、晴れて職場復帰!
 ■読売「押し紙」訴訟・H裁判に不当判決
 ■人権侵害の税務調査による更生処分
  国税不服審判で勝利
 ■街頭宣伝に警察の許可はいらない
 ■すべてのお年寄りが健康で長生きできる社会を
  北九州生存権裁判   最高裁要請行動
 ■九州アスベスト訴訟
 ■原口アヤ子さんが元気なうちに再審無罪を
 ■予定
 ■ビラくばりに許可はいらない!


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■いまこそ、国民救援会を強く、大きく、有権者比0,2%をめざそう!
 若松支部第28回大会ひらく

 若松支部は、10月29日に第28回支部大会をひらき、30人が参加しました。
 K支部長は、「野田内閣がアメリカと財界中心の政治をしているなか、救援新聞10月25日号によると支援事件が109件ある。 国民救援会が頑張っている。 最低限度の権利をまもりぬいていこう。 それが平和にもつながる」とあいさつ。 事件支援をつよめ、減員となった会員を取り戻し、再び有権者比0,2%の支部をめざすことなどの方針を決定しました。

支部大会に参加しょう、参加をよびかけよう!
★ 北九州総支部大会

 11月 4日(金)18時 
 戸畑生涯学習センター 
★福岡支部大会
 11月16日(水)18時半
 福岡県農民会館


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■自由ケ丘高校・M先生、晴れて職場復帰!
 100億円以上の資産がありながら、I先生を整理解雇した学園に、労働組合を結成し、解雇に反対したことで懲戒解雇されたM先生は、9月26日最高裁で勝利が確定し、11月1日に職場復帰します。 一方、I先生不当解雇事件は不当判決でした。


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■読売「押し紙」訴訟・H裁判に不当判決
 10月11日、福岡高裁は、新聞社が、販売店に架空の読者をつくり「押し紙」を仕入れざるを得ない仕組みを作っている実態を見逃し、Hさんの主張を退ける不当判決。
 Hさんは最高裁に上告。

傍聴のお願い
M裁判 11月11日15時502法廷


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■人権侵害の税務調査による更生処分
 国税不服審判で勝利

 8月25日、国税不服審判所は、Sさんが08年11月、福岡税務署から人権侵害の税務調査により、400万円を越える更生処分を受け、審査請求していた件で約310万円を返還する決定を出しました。 しかし、人権侵害の調査の違法は認定しませんでした 。10月20日の報告会で、良心的な通訳の役割の重要性が強調されました。
 全国商工新聞10月31日号一面参照


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■街頭宣伝に警察の許可はいらない
 いま原発ゼロ、TPP参加反対などに階層、分野を越えた共同のたたかいが広がっています。 こんな情勢のとき、警察が妨害、弾圧でたたかいを分断させてくるのは歴史の教訓です。
 10月23日天神での消費税増税反対の宣伝で、28日TNC前でのM裁判のビラまきに警察の妨害がありました。
 街頭でのビラまき、宣伝には道路使用許可はいりません。


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■すべてのお年寄りが健康で長生きできる社会を
 北九州生存権裁判   最高裁要請行動

 10月11日、12日、原告5人と弁護団3人、支援する会3人が上京し、最高裁前での宣伝と要請、国会議員や労組への要請行動をおこないました。 国民救援会県本部は、県大会で寄せられたカンパ30,627円を届けました。


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■九州アスベスト訴訟
 10月5日、アスベストが原因で死亡や疾病した福岡県、大分県、長崎県の建設労働者と遺族が、製造中止や被害防止策を怠ったとして国とメーカー44社に損害賠償請求裁判を提訴。 弁護団長はY県本部会長。


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■原口アヤ子さんが元気なうちに再審無罪を
 10月15日、16日に大崎事件の第14回現地調査がおこなわれ、10都府県から84人が参加。
 福岡県からは4人が参加。 Y県本部事務局次長は、被害者が頸椎面前に出血をともなう傷をおったと思われる現場で、有罪判決の誤りと第一次再審開始決定をわかりやすく説明しました。
 全体の詳細は救援新聞11月5日号参照


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■予定
★北九州解放運動無名戦士合葬追悼会

 11月27日(日)14時
 レインボープラザ
★さよなら原発1万人集会
 11月13日(日)10時会場 13時集会
 舞鶴公園
★第33回福岡県人権問題研究集会
 11月23日(水・祝日)
 サンレイク 粕屋


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■ビラくばりに許可はいらない!
 街頭でのビラ配りやハンドマイク宣伝に警察が「許可をとっているか。 取っていなければやめろ」と妨害・干渉をしてくる時があります。 警察の妨害・干渉の根拠は道路交通法77条1項4号(「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす行為・・・」は所轄警察署長の許可を受けなければならない。 とされている)
 しかし、有楽町ビラまき事件の東京高裁判決、東金国家賠償事件の千葉地裁判決で、通常のビラまきには許可は必要ないとの判決が確定しています。
 そのことについて諌山博参議院議員(当時)が1991年3月15日参議院地方行政委員会で警察庁長官らに次のように確認しています。

諌山  (東京高裁は)あの人通りの多い有楽町での無許可のビラまきに、無罪判決をしています。 これが高等裁判所がくだした唯一の判決です。 道路上のビラ取り締まりは、この判決の立場でおこなわれなければならないと思いますが、警察庁はそのような指導をしていますか。
警察庁関根交通局長  ビラくばりの規制は有楽町事件判決の趣旨にのっとっておこなう必要があり、おこなわなければならないと考えています。
警察庁国松刑事局長  さきほどの交通局長の答弁のとおりと思います。
諌山   あなた(関根交通局長)の説明を聞いていると、国民の側に責任があるような感じを受けますが、ビラくばりには原則として許可はいらないんです。 この立場を、なぜもっと現場に徹底させませんか。 私は第一線の警察官に、この趣旨を徹底させるよう要求します。
 ビラくばりの取り締まりについて、第一線の警察官が誤った認識をもっているように思われます。 ビラくばりはいかなる場合でも、すべて許可を要すると誤解しているのではないですか。 この問題について、警察庁として何らかの指導をお願いいたしたいと思いますが、いかがですか。
警察庁長官鈴木良一  ビラくばりについては東金事件の判決があるわけでございますから、これにもとづいて警察官をよく指導してまいりたい、かように考えております。

 このような国会答弁があったからといって、ビラくばりなどへの不当干渉がすぐなくなるものではありません。 ビラくばりや署名活動への不当干渉は、長い間、全国的におこなわれてきており、警察の行きすぎた取り締まりが改善されるかどうかは、私たちの現場でのたたかいいかんにかかっています。 ビラくばりで警察の行きすぎた干渉に直面したとき、いかに対処するかは、弾圧の危険がともなうだけに、原則的でしかも柔軟な対応が必要になります。 だが、道路上におけるビラまき、署名、カンパ活動などがすべて許可を要するものではないという権利の自覚だけは、つねに堅持しておきたいものです。

判例紹介
 注1、有楽町ビラまき事件(道路交通法違反事件)

 判決、1966年2月28日、東京高等裁判所第二刑事部(確定)
「・・・被告らは、いずれも所轄警察署長の許可をうけないのに、昭和37年5月4日午前8時頃から8時35分頃までの間、国電有楽町駅中央日比谷口前の交通ひんぱんな道路において野坂、岩間事務所発行の「全国遊説第一声報告大演説会」と題する印刷物及び「戦争準備を急ぐアメリカの核実験を直ちに中止せよ」と題する印刷物をそれぞれ通行人に交付したものであり・・・・道路交通法第77条1項4号違反として起訴されたものである。
・・・・によって判断するに道路交通法第77条1項4号の規定は一般交通に著しい影響を及ぼすような形や方法によって道路を使用する行為であることは法文上疑いを入れる余地がない。・・・・その「一般交通に著しい影響を及ぼす」という影響の程度は、法が例示する「祭礼行事」や「ロケーション」の概念から連想されることからみてその影響の程度は相当高度のものを指すと解さなければならない。・・・
 「一人または少数の者が、人の交通の状況に応じてその妨害をさけるためにいつでも移動し得る状態において通行人に印刷物を交付する行為のようなものは、その態様、方法において社会通念上、一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い」・・してみれば布告人らのフン県印刷物の交付は道路交通法第77条1項4号に定める所轄警察署長の許可を要する行為に該当すりものとはいえない。
 したがって被告人らの本件行為はいずれも罪とならないものとして被告人らに無罪を言い渡した原判決には何等違法は認められず本件控訴は理由がない。」
  (検察側、1966年3月14日上告断念、判決確定)

注2、東金国家賠償事件(国家賠償請求事件)
  判決、1991年1月28日、千葉地方裁判所民事第二部(確定)
「原告が昭和62年1月15日に本件現場において約15名の者と共に千葉県東金市中央公民館で行われた成人式に参加した青年らを対象にしてビラの配布と署名活動をしていた。
・・・・東金署巡査密本及び巡査部長小野が同日午前11時35分ころにパトロールカーで本件現場に到着し、原告らに対して道路使用許可を取っているか質問し、許可を取っていなければ、道路交通法違反である旨警告した。 
・・・・歩道上で人等の通行が大きく阻害されるようなおそれのない間隔である程度の人数の者が通常の方法で行うビラ配布行為は・・・・道路上通報第77条1項4号、施行細則11条9条に該当せず・・・・東金署長の許可を必要としなかったものである。・・・
・・ところが、小野及び密本がその場で「道路交通法違反で逮捕する。」と告げて原告を逮捕した。
・・・・同警察本部の警察官であれば・・・該当しないことを知りうべきであったにもかかわらず不注意にもそれに該当し東金署長の許可を要するものと誤信し、・・・逮捕して原告に損害を加えたものである。
 以上の事実によれば、・・肉体的、精神的な苦痛を被ったことを認めることができ、慰謝料90万円及び弁護士費用10万円の合計100万円・・・の支払いを(被告に)求める。」
 (被告「千葉県=警察」側、1991年2月11日控訴断念、判定確定)


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