救援新聞・福岡県版 2011年5月15日号
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★ 目次 ★
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■TNCはMさんを正社員にせよ! Mさんの業務は労働者派遣法で禁止されている業務も複合されているので、TNCがMさんを派遣の身分で使用しているのは違法・・・・O氏が証言
■若松支部、国公法弾圧事件の要請署名の目標を超過達成
■メーデー、憲法集会で署名と会員拡大
■救援会員を増やしましょう
■声かけあって、励ましあってたたかおう!
■東日本大震災の被災者救援募金
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■TNCはMさんを正社員にせよ!
Mさんの業務は労働者派遣法で禁止されている業務も複合されているので、TNCがMさんを派遣の身分で使用しているのは違法・・・・O氏が証言
3月27日、TNCテレビ西日本の100%子会社のTNCプロジェクトの契約社員で、同社からTNCに派遣で約11年間働いているMさんが、TNCに正社員化を求めている裁判の証人尋問がありました。
RKB毎日放送でMさんと同じ仕事をしていたOさん(国民救援会福岡支部事務局長)が、Mさんの仕事には派遣法に認められていない業務(放送電波の送信業務)が複合されていること、それは、国家資格(第一陸上無線技術士)を有する者に限られた業務であり、それを臨時的・一時的業務を前提とする派遣労働者にさせることは電波法にも違反している。と証言しました。
Mさんは、派遣法が認める専門26業務のひとつである「放送機器操作」と併せて派遣法では認められない送信業務もおこなっています。これは「複合業務の派遣」となり派遣可能な期間は1年間です。 1年を超えて勤務させる場合は、派遣法の定めで、派遣先であるTNCが直接雇用の申し入れをしなければなりません。 TNCはMさんを10年間も派遣のままで、しかも正社員の半分以下の賃金で働かせています。
次回はMさんが証言します
裁判は最終盤、大きな支援をお願します。
裁判は次回にMさんをはじめ1日かけて証人尋問がおこなわれ証拠調べは終わります。
その後は結審し、夏休み明けには判決が予想されます。
裁判傍聴、署名にみなさんの大きなご支援をお願いします。
次回裁判 6月1日(水)
門前集会 9時50分 裁判所門前
裁判 10時30分〜17時 地裁301法廷 Mさん証言は午前中予定
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■若松支部、国公法弾圧事件の要請署名の目標を超過達成
若松支部は、会員数の130%を目標に会員に署名用紙を届け取組み、約1月半で目標を超過達成しました。 福岡県内の署名数は約2500筆に達しました。
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■メーデー、憲法集会で署名と会員拡大
5月から7月の中央委員会まで「会員拡大集中期間」に入りました。 5月1日のメーデーでは福岡会場で1人、北九州会場で2人の入会者があり、3日の北九州の憲法集会で1人の入会がありました。署名も取組みました。
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■救援会員を増やしましょう
日本国民救援会福岡県本部会長
様々なところで闘いを続けている人たちは、救援を求めています。
闘っている人たちの心境を想像してみてください。 相手にしている国や、大企業は強大です。 また、例えば、えん罪の分野や、国労や日航の労働者は、自分たちが悪いのだという逆宣伝や、必ずしも味方になってくれないマスコミも相手にしなければなりません。 裁判を起こしても、時間がかかります。 実情を無視した相手の心ない主張に動揺し、不安を募らせます。 その苦労はたいへんなものでしょう。 心細い思いをしているはずです。
私は、ずっとじん肺の闘いに参加してきました。 じん肺は、今でこそ解決までそれほど苦労はありません。 しかし、30年ほど前、最初に立ち上がった長崎・北松の人たちや、初めて国を相手にした筑豊の人たちは、そうではありませんでした。 大きな苦労や不安がありました。
だれもじん肺のことを知らない、裁判も一進一退で、いつ終わるともわからない、そういう状況でした。 弁護士に田畑をとられるよとか、裁判なんかすると労災補償が打ち切られるよとか、でたらめな宣伝もされました。 また、東京などに支援の訴えに行くと、なまりがひどくて言葉が通じない人もいました。 訴え方にちょっと注意がはいると、泣き出す人もいました。
それでも、少しずつ支援が広がると、自分たちは正しいことをしているという確信と自信が生まれてきます。 集会に来てくれるだけで、集会での訴えに少しうなずいてくれるだけで、署名をしてくれるだけで、カンパをもらうだけで、自分たちの訴えを理解してくれる人がいると実感できるのです。 原告たちは、競い合うように、「この間、話に行ったところの人が、集会に来てくれていた」「私はカンパをいくらいくらもらった」「署名が思いのほか集まった」と、うれしそうに語り合っていました。 不安な中、切実な訴えを理解してもらえるといううれしさは、それはたいへん大きなものなのです。
応援してくれている人たちの前で情けないことはできないという緊張もうまれました。 それが、時効で変な判決がでても、一審で国に敗訴しても、闘いを続ける原動力になり、大きな成果をあげることにつながったのだと思っています。
ひとりでも多くの人に、救援会にお入りいただき、頑張っているひとたちを励まそうではありませんか。 できることは仮にわずかでも、それは大きな力になるのだと思います。
救援会員を増やしましょう。
2011年5月
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■声かけあって、励ましあってたたかおう!
署名、傍聴、集会や宣伝行動などへの参加、できることは仮にわずかでも、それは大きな力になります。 参加しょう、参加を呼びかけよう!
★押し紙訴訟・K裁判
5月18日 11:30〜
福岡地裁
★布川事件 再審公判判決
5月24日 13:30〜
水戸地裁土浦支部
当日夜は祝賀パーティーが予定されています。
判決傍聴参加希望は事務局まで。
★TNC正社員化M裁判
6月 1日 10:30〜17:00
福岡地裁301
*9:50〜裁判所門前集会
★ドキュメンタリー映画 布施辰治
6月 4日 小倉北区ムーブ
上映は11:00と14:00の2回
★法曹養成制度について考える市民集会
6月 4日 14:30〜17:00
西日本新聞会館16階
県弁護士会主催
江川紹子さんらがパネルデイスカッション
司法試験合格者が裁判官や検察官、弁護士になるために法律上定められている約1年間の研修期間を司法修習といいます。 司法修習生は、修習に専念する義務は課せられ給与が支払われていましたが、昨年度限りで廃止になる予定でした 。しかし、弁護士会や国民の反対で今年10月まで支給が延期されましたが11月には支給が停止される危険があります。 法曹を税金で養成する給費制度について考える集会です。
【最高裁でたたかっています】
★自由ヶ丘高校不当解雇・I先生事件、M先生事件
I先生は、整理解雇4要件を充足しない(学園には莫大な資産があり整理解雇の必要性がない)にもかかわらず、学園の整理解雇を容認し高裁判決の取消しをもとめて、一方、学園の懲戒解雇に勝訴したM先生は学園の上告棄却をもとめて最高裁でたたかっています。
私教連や国民救援会の最高裁要請行動に参加。 署名の協力を訴えています。
★生存権裁判
生活保護の老齢加算廃止は憲法25条に違反する、と加算廃止決定の取消しをもとめてたたかい、昨年6月、福岡高裁で「廃止決定は裁量権を逸脱しており、正当な理由のない保護基準の不利益変更」にあたり違法との逆転勝訴判決を北九州市が上告。 いま、上告棄却を求めて、署名行動と最高裁、厚労省への要請(今度は6月)に取組んでいます。
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■東日本大震災の被災者救援募金
東日本大震災の被災者救援募金を3月14日に現金書き留めで国民救援会岩手県本部、宮城県本部、福島県本部に各1万円を送金しました。 それにたいする岩手県本部と福島県本部からの礼状を紹介します。 なお、宮城県本部からは電話でのお礼とニュースが送られてきました。(県本部ニュース4月5日号で紹介)
引き続き、募金へのご協力をお願いいたします。
御礼
前略
この度の大震災に際して、ご丁寧な御見舞をいただきありがとうございます。
忙しさにかまけて、御礼の御返事が遅れた事を深くおわび申し上げます。
岩手県本部も三月二八日に被災支部回りをしました。
もっと早く実施したかったのですが、ガソリンの入手困難、道路の開通状況等が重なりままならなかった次第です。
森岡を基点に、宮古・大槻・釜石・大船渡と四二十キロメートルの強行軍でした。 現場を見た感想は、タダ「言葉が無い」と言うのがホンネでした。
復興には長い期間を要する状況ですので、今後ともお力を貸して下さいます様よろしくお願いします。 草々
二〇一一年四月四日
救援会岩手県本部事務局長
東日本大震災救援募金にご協力をお願します
★募金送金さき
・ゆうちょ銀行
記号10130 番号87485881
口座名 日本国民救援会中央本部
・中央労働金庫
支店名 本店営業部(店番号281) 普通 3583460
口座名 日本国民救援会中央本部
★激励のメッセージをお寄せください。
・FAX 03−5842−5840(日本国民救援会中央本部)
・メール info@kyuenkai.org(中央本部が被災地に転送します)
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