救援新聞・福岡県版  2011年2月5日号

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★  目次  ★
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 ■国公法弾圧事件の最高裁要請署名へのご協力ありがとうございます
  福岡県は1500筆を、全国は50000筆を超えました(救援会集約分)
 ■のびのびと選挙・政治活動をすすめよう!
  北九州総支部が民間パトロール実施
 ■よりよき社会をめざす活動の志半ばで亡くなられた方々に感謝と敬意をこめて
 ■声かけあって、励ましあってたたかおう!
  参加しょう、参加をよびかけよう!裁判傍聴、署名、集会、宣伝行動
 ■最高裁に迫る 自由ヶ丘高校不当解雇事件と生存権裁判
 ■世界標準の人権の実現を
 ■もうすぐいっせい地方選挙
  のびのび選挙・政治活動を

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■国公法弾圧事件の最高裁要請署名へのご協力ありがとうございます
 福岡県は1500筆を、全国は50000筆を超えました (救援会集約分)

 言論の自由と表現の自由は人間の完全な発展にとって必要不可欠の条件であり、すべての社会の本質でもあり、すべての自由で民主的な社会にとっての礎石を成している。
 言論と表現の自由を尊重する義務は全体としてすべての締約国を縛りつけている。 国(行政、立法、そして司法)や他の公共あるいは政府機関のすべての分野は締結国の責任を負う立場にいる。
 国連自由権規約委員会は、昨年10月に自由権規約19条(表現の自由)について、これまでの一般的意見(ゼネラルコメント)を見直し、新たな意見(一般的意見34)を発表しました。
 言論・表現の自由を禁止し、刑罰を課す国公法は憲法と国連自由権規約違反です。 08年10月に日本政府は国連自由権規約委員会から、「規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである」と勧告されています。 最高裁に締結国としての責任を果たさせる力は国民世論・署名です。
 もう一回りもふた回りも署名運動をひろげて、最高裁に国連自由権規約委員会の一般的意見と勧告にそった判決をもとめる世論をとどけましょう!(連絡いただければ署名用紙を送ります)




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■のびのびと選挙・政治活動をすすめよう!
 北九州総支部が民間パトロール実施

 いま、はげしくたたかわれている北九州市長選挙とその後の県議選で「のびのびと選挙・政治」活動に参加してもらうために、北九州総支部は1月28日、市内の選挙事務所などを訪問する民間パトロールを実施しました。

弾圧・干渉・妨害はただちに国民救援会に連絡ください。
 福 岡  092−713−0144
 北九州  093−531−6871



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■よりよき社会をめざす活動の志半ばで亡くなられた方々に感謝と敬意をこめて
 毎年3月18日に行われる「解放運動無名戦士合葬追悼会」が近づいてきました。
 第64回目の今年、福岡県からの合葬推薦者は集約中ですが50名を超える見通しです。 東京でおこなわれる「合葬追悼会」にはご遺族一人を招待します。 これらの旅費や式典経費などは、みなさんの募金で賄われています。 追悼募金へのご協力をお願いします。



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■声かけあって、励ましあってたたかおう!
 参加しょう、参加をよびかけよう!裁判傍聴、署名、集会、宣伝行動

 裁判など当面の日程
★映画「布施辰治」
 2月8日(火) (1)14時 (2)18時半
 ふくふくホール 前売1000円
 弁護士布施辰治は、1949年から1952年まで戦後アメリカ占領軍による謀略事件が多発する困難な時代に、日本国民救援会(当時は日本労農救援会)の会長をつとめました。
★TNC正社員化M裁判
 2月10日(木)10時
 進行協議
 地裁
★きたがわてつコンサート
 2月12日(土)
★日本フィルコンサート
 2月12日(土)
★守大助さんを守る北九州の会 つどい
 2月13日(日)14時
 戸畑生涯学習センター
 布川事件の桜井昌司さんが参加します。 会員外も参加を呼びかけています。
★自交総連・西鉄タクシー労組 賃金引上げ請求裁判
 2月24日(木)13時10分
 高裁
 判決
★11万リストラとたたかうNTT労働者を支援する会 総会
 3月3日(木)18時半
 農民会館
★県民大集会
 3月6日(日)12時半
 サンパレス 集会後パレード
 15時半頃解散予定
★読売新聞押し紙訴訟・M裁判
 3月15日(火)9時50分
 地裁303
 判決
 9:20門前集会
★春闘回答指定日
 3月16日(水)
 17日全労連ストライキ予定
★第64回解放運動無名戦士合葬追悼会
 3月18日、19日
 東京・日本青年館と青山墓地
★読売押し紙訴訟・H裁判
 3月24日(木)13:10
 地裁301
 判決
 12:30 門前集会
★読売押し紙訴訟・K裁判
 3月24日(木)11:00
 地裁303



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■最高裁に迫る 自由ヶ丘高校不当解雇事件と生存権裁判
 自由ケ丘高校を整理解雇されたI先生は、「整理解雇の4要件」に違反する解雇はあきらかであるのに、それを地裁、高裁がみとめなかったために最高裁でたたかい、一方、懲戒解雇されたM先生は、地裁、高裁で解雇無効の勝訴判決を学園が上告して最高裁でたたかっています。 二人は最高裁への要請署名を集め、毎月のように最高裁に要請されています。 1月26日には、国民救援会が全国の最高裁事件に呼びかけて2カ月に1回おこなう最高裁要請統一行動に参加されました。 署名とカンパのご支援を!

 昨年6月、高裁で逆転勝訴した生存権裁判は、北九州市の上告で最高裁でたたかっています。 最高裁には高裁で敗訴した東京の生存権裁判もありますが何としても最高裁を動かし、憲法25条をまもり、老齢加算を復活させる、と最高裁と厚労省への要請行動をつよめています。 2月15日、16日にも最高裁と厚労省への要請行動に取組みます。




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■世界標準の人権の実現を
 国連自由権規約委員会は、規約第19条の一般意見(ゼネラルコメント)を昨年10月に見直し83年のコメントと差し替え。 フランス上院は日本に国際結婚破綻後の親権のルールである「ハーグ条約」加盟を求める決議採択。 昨年アメリカ下院も同じ決議をしている。 2月に選択性夫婦別姓をもとめて5人が提訴予定。 国連の女性差別撤廃委員会は日本政府に選択性夫婦別姓を勧告。 全労連はILOの「労働者に働きがいのある人間らしい仕事を」(デイーセントワーク)めざし第3金曜日行動実施(1月29日作成)




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■もうすぐいっせい地方選挙
 のびのび選挙・政治活動を

 今年の春にはいっせい地方選挙がおこなわれます。 13都道府県の知事選、全国44の道府県議選、5の政令市長選、そして多くの市区町村議選がおこなわれます。 民主党の公約破り、憲法改悪の動きなど国民生活への痛みを強いる政治が深刻化する中での選挙です。 国民救援会は、主権者である国民がのびのびと選挙・政治活動をおこない、国民の意思が選挙結果に十分反映するよう、言論活動の自由を守るためのとりくみをすすめます。
 各都道府県本部や支部は、民間パトロールや選挙学習会に取組みましょう。

大いに宣伝を
 この国の主権者は、私たち国民です。 国民は「正当に選挙された・・・代表者を通じて」(憲法前文)、国や地方自治体などの政治を決めます。
 選挙では、政党や候補者は自らの政策や実績を国民に訴え、国民は政治や政策について大いに語り合い、支持する政党や候補者の支持を広げます。 それだけに選挙では、言論・表現活動が保障され、投票のための充分な情報が知らされることが不可欠です。

街頭での宣伝
 街頭でのビラ配布や宣伝は、憲法で保障された言論活動です。
 街頭でのビラ配布の際に、警察の道路使用許可を取る必要はありません。 もし警察官が「警察の許可を取っているか」と干渉してきた場合は、「許可は必要ない。有楽町ビラまき事件や東金国賠事件の判決でもそのことは確定している」と、毅然と抗議します。 この2つの事件の判決は、ビラまきは一般交通に著しい影響を及ぼす行為ではないので、「警察署長の許可を要する行為に該当しない」と明確に述べています。

全戸ビラ配布
 1軒1軒にビラを届け、政策を知らせることは大切な活動です。
 マンションへのビラ配布も原則自由です。 確信を持ってビラ配布をするとともに、もし管理人などに抗議された場合は、いったん引き上げ、その後関係団体と相談し、申し入れなどで理解を得ます。

労組等の宣伝
 選挙は、労働組合、団体の要求を訴える絶好の機会です。
 労働組合や民主団体は、公職選挙法でいう「政治活動を行う団体」にはあたらないので、「消費税増税反対」「雇用の確保を」など、要求を掲げた宣伝活動は、選挙期間中も自由にできます。 宣伝カーやマイクを使用することも可能です。 その際に特定の候補者の支持を訴えるなど選挙運動はできません。

心得身につけ
 日本の警察は、革新勢力を敵視しています。 選挙の際に干渉・妨害をしてくる場合があります。 必要な警戒心をもちつつ、のびのびと活動しましょう。

職務質問
 警察官の職務質問に答える義務はありません。 警察官になぜ質問するのか問いただし、「関係ない」と答え、立ち去ります。 もし、「交番まで来い」と同行(任意同行を求められた場合はきっぱりと断ります。
 近年、不審でもない通行人に職務質問をすることが横行しています。 加えて各地で職務質問の教育指導を重視している傾向にあります。 このことについては、本来対応すべき事件をなおざりにして職務質問で犯罪といえないような軽微な違反を優先し、市民にしわ寄せしていることをマスコミも批判しています。

尾行・張込み
 ビラ配りなどの正当な活動に対する尾行や張込みは、軽犯罪法(つきまとい罪)、選挙活動中ならは公選挙法(職権乱用による選挙の自由妨害)違反です。
 尾行や張込みを発見した場合は、その場で抗議し、直ちに関係組織と国民救援会へ連絡をとりましょう。

聞き込み
 警察官の聞き込みに応じる義務はありません。 断っても帰らない場合は、不退去罪となります。
 聞き込みは弾圧の端緒です。 聞き込みを受けた場合は、直ちに関係組織と国民救援会へ連絡をとりましょう。

万一の時
逮捕された場合の心得
▲氏名・住所を含めて黙秘します。 黙秘は、自分と仲間、組織を守るものです。 同時に、警察に対する最大の抗議の意思表示です。
▲「国民救援会の指定する弁護士を呼べ」と要求します。
▲すべての書類への署名・捺印は拒否します。
 これらは、憲法及び刑事訴訟法で保障された国民の基本的権利です。

公正な選挙を
 選挙は本来、自由な言論活動を通じて、公正に競い合うものです。 謀略選挙や「ぐるみ選挙」をゆるしてはいけません。

謀略選挙
 謀略選挙は、政策や業績を訴えるのではなく、特定の政党や候補者を誹謗・中傷する宣伝や、候補者や運動員の行動の妨害など、公正な選挙と民主主義を破壊するものです。 このような行為は、選挙の自由妨害罪や威力業務妨害罪にあたります。 国民にその不当性を訴え、「謀略選挙は許さない」との世論を広げることが大切です。
 もし謀略選挙がおこなわれた場合は、直ちに関係団体と国民救援会に連絡し、組織的に対応します。

ぐるみ選挙
 企業や団体などがその構成員に特定の政党や候補者の選挙活動や投票を強要する「企業ぐるみ、団体ぐるみ選挙」は、憲法で保障された思想・信条の自由、投票の自由を侵し、公正な選挙を汚すものです。
 「ぐるみ選挙」の情報を知った場合は、関係団体と国民救援会に連絡をとって対応します。

*詳しく学習したい方は『80問80答・・・弾圧との闘い』で学びましょう。(頒価300円・中央本部まで)

「のびのび選挙」の学習会を。少人数の学習会でも出かけます。





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