救援新聞・福岡県版 2011年1月5日号
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★ 目次 ★
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■2011年 新年おめでとうございます
■世界標準の人権の実現をもとめよう!
自由権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約などを読み、活用しょう
■今年はいっせい地方選挙の年、のびのびと選挙・政治活動をすすめよう!
■福岡支部第35回大会ひらかれる
■よみがえれ有明海訴訟、控訴審も勝利し確定
■年末救援募金、会費納入、国公法弾圧事件の署名のご協力ありがとうございます
■労働は商品ではない 憲法27条労働の権利を守ろう
■自由ヶ丘高校、I・M先生不当解雇事件
■正社員が当たり前の社会に・・・
TNCに正社員化をもとめるM裁判
■明治乳業争議、九州定温輸送分会争議は一日も早い解決をめざす
■憲法25条を守ろう。生活保護は国民の権利、
■読売新聞社は、社会の木鐸として責任を果たせ!
■世界は、「一層大きな自由の中で社会進歩と生活水準の向上を促進」をめざしている
主要国際条約と国際年
■時評 選択的夫婦別姓と非摘出子の差別撤廃の実現を
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■2011年 新年おめでとうございます
2011年元旦
日本国民救援会福岡県本部
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■世界標準の人権の実現をもとめよう!
自由権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約などを読み、活用しょう
20世紀二つの世界大戦の反省のうえに国連憲章がうまれ、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救う」(国連憲章前文)ために、1948年の世界人権宣言から今日まで各種の国際人権条約を採択して世界の人権と平和をまもる努力をつづけています。
日本が批准している、自由権規約、女性差別撤廃条約、こどもの権利条約などは憲法98条により法律より上位の国内法として直接適用されます。 しかし、国連から条約違反の人権侵害があると勧告されながら、その勧告の実現を怠り厳しく批判されています。
裁判所、政府、国会に向かって世界標準の人権の実現をもとめる声をあげましょう。
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■今年はいっせい地方選挙の年、のびのびと選挙・政治活動をすすめよう!
いま、北九州市長選挙がたたかわれています。 その後、4月10日投票で県知事、県議、福岡市議選挙が、4月24日投票で市町村長、議員選挙がおこなわれます。
弾圧を恐れず、あなどらず、のびのびと選挙・政治活動をすすめるために学習会をひらこう。 少人数でもでかけます。事務局まで連絡ください。
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■福岡支部第35回大会ひらかれる
12月14日、福岡支部大会がひらかれ、事件支援の訴えや組織強化について活発な討論がありました。 これまで空席だった事務局長にOさんを選出しました。
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■よみがえれ有明海訴訟、控訴審も勝利し確定
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■年末救援募金、会費納入、国公法弾圧事件の署名のご協力ありがとうございます
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■労働は商品ではない 憲法27条労働の権利を守ろう
1944年、ILOは第2次世界大戦後の活動を規定する原則・フィラデルフィア宣言を採択します。
(1)労働は商品ではない
(2)表現と結社の自由は進歩のために不可欠である
(3)一部の貧困は社会全体の繁栄にとって危険である
(4)困難を解決するには政府、労働者、使用者の代表の継続的かつ協調的な国際的努力が必要である。
と宣言しています。
いま労働は商品・物のように扱われ、それとたたかう労働者がいます。 ご支援を
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■自由ヶ丘高校、I・M先生不当解雇事件
07年3月、I先生は、生活文化科の廃科により整理解雇されました。 学園は莫大な資産を保有しており、整理解雇の必要性はなかったにもかかわらず、地裁、高裁で敗訴して最高裁でたたかっています。 懲戒解雇され地裁、高裁で勝利しながら学園の上告で最高裁でたたかうM先生の事件とあわせて最高裁に要請行動をおこなっています。 署名のご協力をお願します。
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■正社員が当たり前の社会に・・・
TNCに正社員化をもとめるM裁判
Mさんは、TNC100%子会社TNCプロジェクトと1年契約を繰り返しながら、そこからTNCに派遣されています。 TNCでは、正社員の約半分の給料で正社員と同じ仕事をしています。 また、TNCプロジェクトとは契約社員なので退職金も正社員よりも大幅に低くなっています。 MさんはTNCに正社員化をもとめて提訴し、この春から証人尋問がはじまる予定です。
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■明治乳業争議、九州定温輸送分会争議は一日も早い解決をめざす
27年目をむかえる明乳争議団は、昨年春の会社合併にむけた大運動につづき今春の社名変更にむけて解決をめざしています。 九州定温輸送分会は、高裁判決後も親会社や取引銀行に要請するなかで、会社から話し合いの提案がされ、その中で解決をめざしています。
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■憲法25条を守ろう。生活保護は国民の権利、
国は直ちに老齢加算を支給せよ
生存権裁判 昨年6月、福岡高裁で逆転勝訴。 北九州市の不当な上告で、たたかいは最高裁に移りました。 最高裁でも勝訴して憲法25条を守りぬこう。
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■読売新聞社は、社会の木鐸として責任を果たせ!
読売新聞社の減紙を極端に嫌う体質と優越的地位の乱用とたたかう販売店の裁判は、いよいよ地裁で判決をむかえます。
▲ YC広川店・M裁判
判決
3月15日 9時50分
地裁303
▲ YC久留米文化センター前店・H裁判
12月24日
結審
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■世界は、「一層大きな自由の中で社会進歩と生活水準の向上を促進」をめざしている
主要国際条約と国際年 ○日本批准 ×未批准
2006年 障害のある人の権利条約×
2004年 奴隷制との闘争とその廃止を記念する国際年
2003年〜2012年 第2回アジア太平洋障害者の10年
2002年 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の選択議定書×
2001年 人種主義、人種差別、排外主義、不寛容に反対する動員の国際年
2001年 ボランテァ国際年
2000年 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書○
2000年 児童売買、児童買春及び児童のポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書○
1999年 国際高齢者年
1999年 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書×
1996年 貧困撲滅のための国際年
1995年 国際寛容年
1994年 国際家族年
1993年 世界の先住民の国際年
1993年〜2002年 アジア太平洋障害者の10年
1993年 障害のある人の機会均等化に関する基準規則
1990年 国際識字年
1990年 すべての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する条約×
1989年 児童の権利に関する条約○
1989年 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(死刑廃止)×
1987年 家のない人々のための国際居住年
1986年 国際平和年
1985年 国際青少年年
1984年 拷問及び他の残虐な、非人道的な品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約○
1983年〜1992年 国際障害者の10年
1983年 世界コミュニケーション年
1982年 南アフリカ制裁国際年
1982年 「障害者に関する世界行動計画」
1981年 国際障害者年
1979年 国際児童年
1979年 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約○
1978年〜1979年 国際反アパルトヘイト年
1975年 国際婦人年
1975年 障害者の権利に関する宣言
1971年 精神遅滞者の権利に関する宣言
1971年 人種差別と闘う国際年
1970年 国際教育年
1968年 国際人権年
1966年 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約○
1966年 市民的及び政治的権利に関する国際規約○
市民的及び政治権利に関する国際規約の選択議定書×
1965年 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約○
1959年〜1960年 世界難民年
1948年 世界人権宣言
1945年 国連憲章
*国連広報センターホームページなどから作成 (I金沢大学教授作成)
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■時評 選択的夫婦別姓と非摘出子の差別撤廃の実現を
H(弁護士)
法務省がようやく選択的夫婦別姓の実現に向けて、民法改正案を出すらしいと、報道されている 。私が日弁連の両性の平等に関する委員会委員長をしていた1996年の日弁連人権大会で選択的夫婦別姓導入と非摘出子の差別撤廃を求める民法改正に関する決議をした。 法制審議会も、こうした世論や女性たちの運動に押され、同年に、「選択的夫婦別姓を含む民法改正案」を答申したのである。 しかし、右翼的宗教団体などのすざましい反対運動は草の根的に展開され、自民党の反対(自民党の一部には賛成する議員もなくはなかった)で、ついに日の目を見ることなく、葬り去られた。 その後も毎年のように超党派野党で改正案を提出してきたが、廃案とされてきた。
あらためて言うまでもないことであるが、日本の民法では、「婚姻」する際には、夫婦いずれかの姓を名乗ることが強制されている。 いずれかといっても96%は夫の姓を名乗っている。
私が結婚したときはすでに旧姓で弁護士登録をしていたので、数ケ月婚姻届を出さず「事実婚」で抵抗したものであったが、結局夫の姓を名乗って婚姻届を出した。 当時は、弁護士会でさえ、通称は認められず、戸籍名でしか仕事ができなかったのである。 大変な不便と労力を費やした経験がある。
名前は、人間の個人を表象する大切なものであり、個人の尊厳を守るという憲法の大原則から考えても「人格権」として尊重されるべきものと思う。 私の三人の子どもの場合も、一生懸命考えて名前をつけたのである。 二人の娘は結婚して、選択的夫婦別姓が実現するまで・・・・と、何年間も事実婚で頑張ってきたが、最近遂に、婚姻届を出さざるを得なくなった。 一人は子どもが生まれるということと、一人は「配偶者の扶養」の関係からである。 仕事上は通称を使っているものの、保険証、通帳、パスポート(今は旧姓も併記できる)などは戸籍名となる。
いまや、世界的にみれば、夫婦同姓が強制されている国は、日本の他は、インドだけとなった。 上記の日弁連の決議の頃は、法務省の調査ではタイも同姓強制の国と聞いていたが、そのタイも二〇〇三年からは、選択的夫婦別姓となっている。
自民党や右翼的潮流の反対論は「家族の絆が壊れる」と言う。 その人たちに問いたい。あなた方は、家族の絆を「同一の姓」で縛らなければならないほど弱いのもしか築けないのかと。 そもそも、国際結婚をした場合には、現在でも法律的には夫婦別姓なのである。
また、同姓が「日本の伝統である」などど言う人もいる。 しかし、明治以降戸籍制度ができてからの話であり、それも「家制度」と深く結びついている。 江戸時代以前は、庶民は姓がないことが普通で、武士社会でさえも結婚により姓は変わらなかった。 「北条政子」や「日野冨子」は良く例として出される。
もちろん女性の中には、結婚願望から「改正願望」を持つ人もいる。 「選択的夫婦別姓」は、同姓を望む人には同姓を選んで貰える制度なのである。 逆に別姓を希望する人に「同姓」を法律で強制しないようにするということだけなのだ。 それなのになぜこれほどの抵抗があるのか。 やはり「家制度」への郷愁と憲法二四条敵視論が底流にあるのではないだろうか。
また、今回の民法改正では、ようやく非摘出子の差別をなくすことも含まれている。 子どもの権利条約に則り、国連から何度も差別是正の勧告を受けながら、放置をしてきたこれまでの政権政党の責任は大きなものがある。
まだ与党内でも反対もあり、難航は予想される 。しかし、今度こそ、選択的夫婦別姓と非摘出子の差別撤廃を含む民法改正を、必ず実現したいものである。
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