救援新聞・福岡県版  2010年12月5日号

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★  目次  ★
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 ■TNCはMさんを正社員にせよ!
 ■若松支部第27回大会ひらかれる
 ■九州定温輸送分会解雇事件
 ■最高裁でたたかう自由ヶ丘高校不当解雇事件の署名にご協力をお願いします
 ■年末募金、会費納入と国公法弾圧2事件の最高裁要請署名にご協力をお願いします
 ■福岡地検に、徹底検証と再開防止を 申し入れ
 ■参加しょう!参加をよびかけよう!
 ■事件支援・年末救援統一募金に皆さんのご協力をお願いします
 ■冤罪事件をはじめすべての事件で勝利判決を
 ■大阪地検特捜部証拠改ざん事件を契機として
  証拠改ざんや証拠隠しなどの徹底検証と再発防止を求める要請書
 ■最高裁には国際自由権規約委員会の勧告を実行する判決がもとめられています


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■TNCはMさんを正社員にせよ!
 11月17日、第9回口頭弁論がひらかれ、来年1月末までに会社側が主張を提出し、2月10日の進行協議で証人採用及び尋問日程などが決められ、裁判はヤマ場を迎えます。要請署名の取組みもはじまります。


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■若松支部第27回大会ひらかれる
 若松支部第27回大会が11月13日、若松市民会館でひらかれました。 大会では、九州定温輸送分会のKさんと自由ヶ丘高校不当解雇事件のM先生が参加し、支援への感謝とこれからのいっそうの支援を訴えました。 大会では、今年減らした会員数の拡大に取組むなどの方針とK支部長をはじめとする役員を選出し、恒例の会員さん手作りの弁当を食べながら和やかなうちに終了しました。


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■九州定温輸送分会解雇事件
 親会社のワイケーサービスが話し合いのテーブルに
 高裁の不当判決を上告せず、交渉による解決をめざしている原告団と親会社との1回目の交渉がおこなわれ、引き続き解決めざして交渉することになりました。


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■最高裁でたたかう自由ヶ丘高校不当解雇事件の署名にご協力をお願いします
 I先生とM先生の2件の不当解雇事件を最高裁でたたかう自由ヶ丘高校教職員組合と二人を「教壇に戻す会」は、要請署名に取組み、これまで3回の最高裁要請行動で署名を届け、解雇撤回の判決を求める運動を強めています。 いっそうのご支援を!


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■年末募金、会費納入と国公法弾圧2事件の最高裁要請署名にご協力をお願いします


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■福岡地検に、徹底検証と再開防止を 申し入れ
 11月17日、福岡地検に、「証拠改ざんや証拠隠しなどの徹底検証と再発防止を求める要請」をおこないました。 大家(おおいえ)総務課長が対応し、要請書を受け取り、上司に伝えると返事しました。 要請書は下記参照ください。


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■参加しょう!参加をよびかけよう!
★自由ヶ丘高校不当労働行為行政裁判
 12月02日(木)13時10分
 判決 高裁
 *地裁では勝訴、学園側は提訴
★よみがえれ有明海訴訟
 12月06日(月)13時10分
 判決 高裁
 *佐賀地裁は08年6月に、排水門を5年間開門して調査せよ、と判決しています
★押し紙訴訟・M裁判
 12月07日(火)16時30分
 結審 地裁303
 *08年から始まった裁判の結審です。
  本人の陳述も予定、15時50分から門前集会
★名張事件名古屋高裁要請行動
 12月17日(金)13時15分
 名古屋高裁
★押し紙訴訟・H裁判
 12月24日(金) 13時10分
 結審 地裁301
 *08年から始まった裁判の結審です。
 本人の陳述も予定、12時30分から門前集会


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■事件支援・年末救援統一募金に皆さんのご協力をお願いします


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■冤罪事件をはじめすべての事件で勝利判決を
 「43年にわたる長い闘いでした。皆様のご支援がなければとても続けられませんでした。 ご支援をいただいた全国の皆さま、ありがとうございます。」来年3月16日に再審公判の判決が予定されている茨城・布川事件の杉山さんと桜井さん。
 布川事件などのえん罪事件をはじめ多くの事件が、みなさまのご支援を必要としています。 すべての事件で勝利を勝ちとるために、一層のご支援・ご協力をお願いします。


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■大阪地検特捜部証拠改ざん事件を契機として
 証拠改ざんや証拠隠しなどの徹底検証と再発防止を求める要請書
 福岡地方検察庁  御中
 日本国民救援会福岡県本部 会長

 大阪地検特捜部の証拠改ざん事件において失墜した検察への信頼を取り戻すべく鋭意ご努力のことと思います。
 さて、今回の事件が明らかになった直後から国民救援会福岡県本部には、「やっぱり検察は証拠を作るんだ。 冤罪事件が多いはずだ」「これでは裁判員にはなれない。 だされた証拠が本物かどうか疑わしいなかでは裁判はできない」などの声が多く寄せられました。
 日本国民救援会福岡県本部はこれまで多くの冤罪事件の救援運動にかかわり、菅生事件、免田事件、高隈事件、引野口事件、爪ケア事件などでは無罪判決で冤罪を晴らすことができました。 これらの事件を通じて、警察・検察による証拠隠しや改ざんなどを目の当たりにしてきました。 そして、警察・検察には、一度犯人と目をつけたからには何をしても有罪にするという体質が根深くあることを痛感させられてきました。
 一方、国連の国際自由権規約委員会は、2008年10月30日に日本政府報告に対する総括所見をだしましたが、その「主な懸念事項及び勧告」の18項、19項で取調べに関する勧告をしています。 19項では、「取調べの全過程について録音・録画し、さらに弁護人が取調べに立ち会う権利を保障すべき」としています。
 今回の事件は、「捜査の客観性」と「事実認定は証拠による」という刑事裁判の鉄則を蹂躙するもので「公益の代表者」としてあるまじき重大な犯罪です 。訴追の権限をもつ検察には、高い倫理性が求められており、これまでの検察の体質、捜査のあり方が根本から問われています。
 日本国民救援会福岡県本部は、貴庁が「検察のあり方検討会議」の提言を持つことなく以下の事項を実施され、信頼回復と再発防止をはかられるよう要請いたします。

1、 貴庁で、大阪地検特捜部で発生したような証拠改ざんや証拠隠し、さらには違法な捜査による証拠収集などがこれまでになかったか、現在おこなわれていないかを徹底的に検証し、公表すること。

2、 貴庁においては、自白偏重の捜査から客観的な証拠に基づく捜査を実施するとともに、取調べの全過程の可視化と検察官手持ち証拠の事前全面開示を実施すること。 被疑者や参考人らの供述の調書化は、一問一答式で記述すること。

3、 貴庁においては、国際自由権規約をはじめ国際人権条約の研修を実施され、世界標準の人権保障にもとづく捜査、取調べをおこなうこと。


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■最高裁には国際自由権規約委員会の勧告を実行する判決がもとめられています
 世界は20世紀の2度にわたる世界大戦の反省のうえに、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等で奪い得ない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」とする世界人権宣言を採択し、これを実行あるもににするために、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)と市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)をはじめとする人権条約をつくっています。

 日本政府は、1979年に自由権規約を批准し、世界標準の人権を保障する義務を負いました。 一方、憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定め、批准・締結した条約は国内法としての効力をもち、国内法が条約に反する場合は条約に適合するよう改正する義務が生じます。

★2008年10月、第5回日本政府報告に対する国際自由権規約委員会の総括所見
c 主な懸念事項及び勧告
6 締結国(日本政府)の第4回定期審査後の見解で発出された勧告の多くが履行されていないことを懸念する。 締結国は、委員会によって採択された今回の勧告及び前回の最終見解を実行すべきである。

26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。 (第19条及び25条)
 締結国は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。

 自由権規約委員会は、1998年の第4回定期報告でも、規約第19条・表現の自由、第25条・政治に参与する権利について自由権規約違反を指摘し、改善する勧告をだしていましたが、日本政府はこの10年間、その実行を怠り、第5回審査で厳しく批判されています。 人権は世界標準であり、その基準は自由権規約や女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、拷問禁止条約などの国際人権条約です。 それを無視する日本政府や最高裁判所は条約違反であり、世界に通用しません。
 最高裁判所には、国際自由権規約委員会の勧告を真摯に受け止め、それを実行する判決を出すことが求められています。
 世界標準の人権を最高裁で実現させるために、あなたの署名をお願いします。


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