救援新聞・福岡県版  2010年6月5日号

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★  目次  ★
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 ■参議院選挙をのびのびと!
  人権と民主主義を前進させる選挙に!
 ■第55回全国大会
 ■判決を迎える事件の要請署名、はがきに協力を
  力をあわせて勝利を勝ち取ろう!
 ■社会の進歩をめざし活動した故人に感謝と敬意を
  第5回福岡における解放運動無名戦士追悼会
 ■会費納入、夏季募金へのご協力をお願します
 ■国家公務員法違反事件有罪判決に関する会長談話
 ■葛飾ビラ配布弾圧事件
  ビラ配りを 旺盛に

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■参議院選挙をのびのびと!
 人権と民主主義を前進させる選挙に!

 参議院選挙の投票日は7月11日が確定的となり(6月24日公示)、各党は激しいたたかいをくりひろげています。
 昨年生まれた民主党・鳩山内閣が沖縄・普天間基地圏外移設や後期高齢者医療制度廃止などの公約破りで国民の期待を裏切るまか、参議院選挙は鳩山内閣に審判をくだし、憲法の平和、人権、民主主義の原理・原則をいかし、「平和と民主主義が深く根づき、人権が輝く社会」(綱領)実現にとって歴史的な選挙です。
 葛飾ビラ配布弾圧事件の有罪判決で、マンションの集合ポストへの配布について質問が寄せられていますが、最高裁も、マンションの集合ポストへの配布については問題にしていません。 救援新聞5月25日号の4面、5面を活用して「のびのび選挙」学習会をひらき、自由な選挙活動への確信をひろげましょう。

弾圧・妨害などは、小さな情報も国民救援会に連絡を


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■第55回全国大会
 第55回全国大会が7月31日〜8月2日にひらかれます。 中央委員候補ならびに大会代議員について下記のとおり周知いたします。

(1) 中央委員候補の推薦について
福岡県から中央委員候補2人を推薦します。 希望者や推薦される方は、7月15日までに県本部に申出てください。 7月の県本部常任委員会で決定します。

(2) 大会参加希望者および代議員、特別代議員について
大会に参を加希望される方は、積極的に支部または県本部に申し込みください。
代議員および特別代議員の最終確定は、7月の県本部常任委員会でします。

(3) 全国大会での決議について
全国大会の名で、裁判所や企業に要請決議をいおこないます。 事件関係者で大会決議を希望されるところは支部または県本部に申し出てください。

2010年6月5日  日本国民救援会福岡県本部常任委員会

第55回全国大会をめざすキャンペーン
人間の尊厳を奪われた仲間を救おう!
会員拡大にご協力をお願します。


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■判決を迎える事件の要請署名、はがきに協力を
 力をあわせて勝利を勝ち取ろう!

 福岡高裁でたたかっている事件が、6月から8月にかけて判決をむかえます。
 それぞれの事件が裁判所への要請署名、ハガキに取り組んでいます。 いずれの事件も裁判官が市民の常識・良識をもって判断すれば勝利する事件です。
 その点から、一筆の署名、一枚のはがきを大事にして裁判所に届けることが大事になっています。 事件関係者は、率直に署名やはがきへの協力を訴えましょう。
 協力できる方は連絡ください 。お届けします。皆で力をあわせて勝利を!

判決を目前にしている事件
▼生存権裁判

 6月14日(月)13時10分
 高裁501
 判決
▼自由ヶ丘・M先生不当解雇事件
 6月29日(火)13時10分
 高裁
 判決
▼春日病院・Tさん不当解雇事件
 7月 5日(月)13時10分
 高裁
 判決
▼九州定温輸送不当解雇事件
 8月26日(木)13時10分
 高裁
 判決

声掛け合って傍聴で支援しよう!
▼読売押し紙訴訟・M裁判

 6月 8日(火)10時
 地裁303
▼TNC正社員化・M裁判
 6月 9日(水)11時
 地裁303
▼読売押し紙訴訟・K裁判
 6月17日(木)13時30分
 地裁
▼爪ケア事件
 6月24日(木)13時30分
 高裁504
 結審

明治乳業争議団 八女工場前宣伝行動と要請行動への参加のお願い
 6月17日午前7時博多駅筑紫口集合
 8時〜9時八女工場で宣伝と要請

生存権裁判・原告 Iさん(89歳)の意見陳述(5月10日)から
 憲法には、私たちが生きていけるという権利が書かれているのに、その権利が守られていないということは、憲法は、神様や仏様と同じで、存在しないものなんだと思うようになりました。 憲法が神様や仏様と同じではなく、私たちの生活を守ってくれるものにしてください。 国を動かす力は、裁判長にあるのです。 大勢の仲間に助けられながら、裁判で勝つまでこれからも頑張ります。


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■社会の進歩をめざし活動した故人に感謝と敬意を
 第5回福岡における解放運動無名戦士追悼会

 3月18日、東京・日本青年館でおこなわれた第63回解放運動無名戦士合葬追悼会に福岡市とその近郊から合葬された方々を追悼する「会」が下記のとおりひらかれます。 故人を偲び、その遺志を引き継ごう!

と き  6月6日(日)午後1時〜4時 
ところ  福岡市民福祉プラザ601


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■会費納入、夏季募金へのご協力をお願します


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■国家公務員法違反事件有罪判決に関する会長談話
 会長声明集 Subject:2010-5-14
 東京高等裁判所は、2010年5月13日、政党機関紙を集合住宅の郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた厚生労働省課長補佐の控訴を棄却し、第一審どおり有罪とする判決を言い渡した。 本事件は、同課長補佐が、自らは休日であった衆議院総選挙の前日、職場及び自宅から離れた場所で、政党機関紙を集合住宅の郵便受けに配布していたところ、住居侵入の疑いで逮捕されたうえ、国家公務員法違反の疑いで起訴された事案である。
 本判決は、猿払事件に対する1974年の最高裁判所大法廷判決を踏襲し、国家公務員の政治的活動を包括的かつ一律に禁止する罰則規定の合憲性を認めたばかりか、その罰則規定の適用において現実の危険発生の有無を考慮する必要はないと断言したうえ、本件配布行為に対して、罰則規定を適用することは憲法21条1項、同31条などに違反しないとした。
 本判決は、猿払事件判決以降、裁判所が公務員の職種・職務権限等を区別することなく広く刑罰をもって禁止することを正当化し、表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格な審査をしてこなかったことに対する当連合会を含む内外からの批判を全く無視するものとなっている。 特に、2008年10月には、国際人権(自由権)規約委員会が、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告をしており、その勧告を敢えて無視するかのような判断をしたと言わざるをえない。
 また、本判決は、本年3月に同種事案(堀越事件)において、東京高裁が、行政の中立的運営に対する国民的信頼の侵害の有無について具体的に検討したことと比較すれば、そのような具体的な検討をすることなく形式的かつ硬直な判断に終始していることに問題があることは明らかである。
 当連合会は、堀越事件判決の直後に、同じ東京高裁で、このような判断が下されたことを憂慮するとともに、最高裁においては、速やかに大法廷に回付し、憲法で保障された表現の自由の重要性と国際基準とされる人権諸条約の趣旨を十分考慮し、猿払事件判決を見直したうえで公務員の政治活動が最大限尊重されるような一定の基準を示すことを求める。

 2010年(平成22年)5月14日
 日本弁護士連合会 会長


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■葛飾ビラ配布弾圧事件
 ビラ配りを 旺盛に

 集合住宅が増加しているいま、マンションへのビラ配りをどのようにとりくめばいいのか・・4月におこなわれた東京都本部救援学校での葛飾ビラ弾圧事件弁護団のN弁護士のお話を紹介します。

 葛飾ビラ配布事件は、昨年11月30日に最高裁の上告棄却で荒川庸生さんへの罰金5万円の判決が確定しました。 最高裁の法律論は極めて単純で、「入ってはいけないと書いてあるところに入ってはいけない」という内容です。 こんな不当判決でも、ビラ配りが禁止されたという言い方でマスメディアに報道されると単純であるがゆえに、悪い意味で広がりやすく、ビラが配れなくて困っているという声が弁護団にたくさん届いています。
 しかし、ビラ配りは禁止されたわけではありません 。いわゆるピンクビラ配りを処罰する法律はありません。 われわれのビラ配りは表現の自由に保護されています。 間違っているのは最高裁の判断です

判決のここが問題
 最高裁判決を見ると荒川さんがマンションの廊下等の共用部分に立ち入った行為は、そのような目的での立ち入りを禁じたはり紙が玄関ホールの掲示板に貼付されていた状況などの下では、同マンションの管理組合の意思に反するものであり、刑法130条前段の罪(住居侵入)が成立する、とあります。
 最高裁は掲示版のはり紙に言及して、管理組合は部外者の立ち入りを禁止する決定をしていたとしています。
 その根拠となったのは「チラシ・パンフレット等の広告の投函を固く禁じます」、「当マンションの敷地内に立ち入り、パンフレットの投函、物品販売などをおこなうことは厳禁です」などの2枚のはり紙でした。
 5年の裁判の間に検察官から出てきたあらゆる証拠を見ても、この2枚のはり紙を、いつ誰が張り出したのか明らかになっていません。 つまり、住民の総意で部外者の立ち入りを禁止したという意思決定がいつ、どういったメンバーでなされたのか、証拠上全く明らかになっていないわけです。 そうするとマンション住民の意思決定とは言えないんじゃないかというのが1つ目の批判です。
 次に、はり紙の文言を見ると、パンフレットの投函物品販売は厳禁と挙げているわけですから、商業的なものをイメージしていると考えられます荒川さんは配布した日本共産党の議会報告などは、そもそも掲示の内容とはまったく別のものではないか、という考えができます。 もちろん、人によって解釈の仕方が違います。 実際に裁判官でも一審と二審で違う解釈をしています。 しかし、そうだとすると、こんなあやふやなものを有罪の根拠にしていいものかという批判が2番目に出てきます。
 最高裁はこういったいい加減な証拠で、部外者の立ち入りを拒絶する住民の意思決定があったと決めつけているのです。

ビラ配りは自由
 じゃあ、どうやってこの不当判決をどう跳ね返して、今後ビラ配りをしていくか。
 政治的ビラ配布行為は、憲法で保障される最大限の尊重を要する行為です。 仮に管理組合なり総会なりでビラ配りの立ち入りを禁止する決定がされたとしても、それに反対した人たちには憲法上の権利である知る権利というものがあります。 いろんな情報に接する権利を勝ってに奪うことはできません。 ですから、知る権利に資する行為であり、かつ、こちら側からすると思想・良心の自由、政治的表現の自由によって保障されるビラ配布というのは、原則として自由だということを改めて確認していただきたいと思います。
 マンションの入り口に「ビラ投函お断り」「関係者以外立ち入り禁止」等のはり紙があっても、これを住民全員で決めることなんかできませんから、原則は自由だという気持ちを持って配っていただきたいと思います。
 次に集合ポストがないマンションは、ドアポストに配るしかないわけですから、当然ドアポストまで配っていい。 集合ポストがあるマンションは、ドアポストに配っても問題ないと考えておりますが、みなさんの安全とビラを配るという目的の妥協点として、集合ポストで止めておいてもいいのではないでしょうか。ただ、あくまでもドアポストに配ってもいいことを強く思っていただければと思っています。
 オートロックのマンションについては、住民に乗じて一緒に中に入っていくというとさすがに問題があるように思います。集合ポストにビラを配っていただければ問題ないと考えています。
 葛飾ビラ配布弾圧事件ではたくさんの支援者が手紙、署名を高裁、最高裁に送ってくれました。 こういった方たちの灯りを絶やさないためにも、ビラ配りを続けていってほしいと思います。


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