救援新聞・福岡県版  2009年7月5日号

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★  目次  ★
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 ■たたかう労働者に大きな支援を!
  TNCはMさんを正社員にせよ
 ■自由ケ丘高校はI先生、M先生を教壇に戻せ、
  春日病院はTさんの解雇を撤回せよ
  福岡市内の団体に支援を要請
 ■四半世紀のたたかいに決着を!
  明乳争議団
 ■裁判員裁判市民講座に参加しょう!
 ■傍聴は無言の弁護人、あなたも傍聴で支援を
 ■平和行進に参加しょう
 ■松川事件発生60周年、映画上映会
 ■総選挙 のびのびと選挙・政治活動を!
 ■のびのびと選挙・政治活動を進めよう!
  元気に正々堂々と、細心の注意を払いながら・・

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■たたかう労働者に大きな支援を!
 TNCはMさんを正社員にせよ

 6月26日、テレビ西日本(TNC)の子会社・TNCプロジェクトから9年にわたりTNCに派遣されているMさんは、TNCに正社員化を求めて提訴しました。
 Mさんは、TNCで資格をもたないと従事できない、一般家庭への電波送信業務などに、実質的にTNC側の指揮のもとで正社員と同じように従事しながら賃金は正社員の約半分しか受け取っていません。
 「Mさんを支援するテレ西40条(派遣法)の会」は、アピールで、「裁判は、Mさんの社員化を勝ちとる闘いであると同時に、民放で働く多くの非正規雇用労働者の雇用の安定、賃金・労働条件の向上、放送の健全化を求める闘いでもあります。 またこの闘いは、非人間的労働を強いる労働者派遣法の抜本改正を求める運動でもあります。」と述べ大きな支援を呼びかけています。


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■自由ケ丘高校はI先生、M先生を教壇に戻せ、春日病院はTさんの解雇を撤回せよ
 福岡市内の団体に支援を要請

 6月24日、八幡西区の自由ケ丘高校、門司区の春日病院でそれぞれ不当解雇され裁判をたたかっているIさん、MさんとTさんが救援会県本部をはじめ福岡市内の労組・民主団体を訪問され支援を要請されました。
 Iさんは、地域で不当判決を受け、高裁で逆転勝訴をめざします。 Mさんは、7月23日地裁で結審する大詰めです。 Tさんの裁判は、これからTさん側の証人尋問に入る重要な段階です。 署名や裁判傍聴などへの支援とあわせて、「I先生・M先生を自由ケ丘高等学校の教壇に戻す会」「春日病院Tさんの裁判を支える会」への加入も訴えています。


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■四半世紀のたたかいに決着を!
 明乳争議団

 明治乳業争議団は、今年中の決着をめざしてたたいを強めています。 6月24日にはGさんが在職中に受けた不当労働行為、差別の事実を都労委で証言しました。 明治乳業と明治製菓の合併を機に、解決を求める声が大きくなっています。


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■裁判員裁判市民講座に参加しょう!
 裁判員裁判について考えることは、今と将来の日本の人権を考えることです。
 と き:7月4日(土)13時30分〜16時
 ところ:福岡県農民会館ホール рO92−761−6550
 内 容:裁判員制度入門、裁判員の心構え


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■傍聴は無言の弁護人、あなたも傍聴で支援を
★押し紙(H)裁判
 7月 6日(月)15時
 高裁
☆押し紙(M)裁判
 7月 6日(月)16時
 地裁
★障がい者自立支援法訴訟
 7月10日(金) 13時30分
 福岡地裁 
☆まどかぴあ不当解雇事件
 7月14日(月) 10時30分
 福岡地裁
★押し紙(S)裁判
 7月14日(月) 10時
 福岡地裁
☆自由が丘高校・M先生不当解雇事件
 7月23日(木)10時〜15時
 地裁小倉支部
★押し紙(K)裁判
 7月24日(月)13時30分
 福岡地裁


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■平和行進に参加しょう
 核廃絶、被爆者救援の思いを込めて一歩でも二歩でも歩こう。 あなたの地域の行進日程については地元の実行委員会に問い合わせてください。


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■松川事件発生60周年、映画上映会
 1949年当時、アメリカ軍占領下のもと、「下山事件」「三鷹事件」「松川事件」と相次いでフレームアップ事件が起こされ、たたかう労働組合や日本共産党が弾圧を受けます。 そんななかで、大量の「首切り」、レット・パージが強行されたのです。
 事件はいかにしてデッチあげられたのか、真実はいかにして広まり裁判勝利につながるのか、たたかいのなかで製作された映画をご鑑賞ください。
 と き   8月19日(水) 13:30〜16:40 
 ところ   ふくふくプラザホール
  第一部 たたかう労働者の激励
  第二部   映画上映


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■総選挙 のびのびと選挙・政治活動を!
 自由な選挙・政治活動のために活動する、国民救援会に入会しよう。


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■のびのびと選挙・政治活動を進めよう!
 元気に正々堂々と、細心の注意を払いながら・・

ビラについて
 マンションやアパートなどでは、ビラ配布をしているときに管理人などに苦情を言われることがあります。 そのような時には、ビラを配布していることを告げていったん退去します。 管理人を説得しようと、論争などはしないことが重要です。 これは近年強まっている、警察の鑑賞を許さないための処置です。
 もちろん、ビラの配布活動は言論・表現の自由として憲法で保障されています。 東京都選挙管理委員会も「法定ビラ及び、選挙・政治活動にわたるビラの配布は、基本的に自由でなければならない」と表明しています。
 また、葛飾ビラ配布弾圧事件における東京地裁判決では「マンションでの平穏なビラ配りを犯罪とするような「社会通念」は確立していない」として無罪判決を行いました。 しかし、警察は革新勢力の活動を妨害する機会を狙っています。 ビラ配布の自由に確信を持ちつつ、充分な警戒心を持って旺盛に配布しましよう!

街頭での宣伝行動について
 街頭や駅頭での宣伝行動に「近所から苦情があった」、「許可をとっているか」などと、警察官が干渉することがあります。 警察の干渉や妨害に対してはきちんと抗議します。
 また、公明党・創価学会員などによる謀略・妨害が増えています。 干渉や妨害には毅然とした態度で対応しましょう。 しかし、その時に「暴力事件」などをデッチ上げられないように細心の注意をします。

逮捕されたときは
 活動中に警察官に逮捕されたときは、住所・氏名を含めて黙秘します。 黙秘権は憲法で保障された権利です。 そして、「国民救援会の指定する弁護士」を要求し、弁護士との面会を求めます。 警察は、「住所・氏名に黙秘権はない」などと、供述を迫りますが、話す必要はありません。 弁護士は必ず面会に来ます。 弁護士の面会を求めて頑張りましょう。

活動中警察官に聞かれたときは
 警察官が現場に来て「事情を聞きたいから、警察までご同行を・・」などと言われた時は、「任意同行」か「逮捕」きちんと確認しましょう。 逮捕でない時には「行く必要がありません」ときっぱりと拒否します。

一般交通に著しい影響を及ぼさない街頭宣伝には道路使用許可は必要ない
 有楽町ビラまき事件(道路交通法違反事件)

 判決、1966年2月28日、東京高等裁判所第二刑事部(確定)
 「・・・・被告らは、いずれも所轄警察署長の許可をうけないのに、昭和37年5月4日午前8時頃から8時35分までの間、国電有楽町駅中央日比谷口前の交通ひんぱんな道路において野坂、岩間事務所発行の《全国遊説第一声報告大演説会》と題する印刷物及び《戦争準備を急ぐアメリカの核実験を直ちに中止せよ》と題する印刷物をそれぞれ通行人に交付したもであり・・道路交通法第77条1項4号違反として起訴されたものである。
 ・・・・よって判断するに道路交通法第77条1項4号の規定は一般交通に著しい影響を及ぼすような形や方法によって道路を使用する行為であることは法文上疑いを入れる余地がない。 ・・・・その《一般交通に著しい影響を及ぼす》という影響の程度は、法が例示する《祭礼行事》や《ロケーション》の概念から連想されることからみてその影響の程度は相当高度のものを指すと解さなければならない。・・
 《一人または少数の者が、人の通行の状況に応じてその妨害をさけるためにいつでも移動し得る状態において通行人に印刷物を交付する行為のようなものは、その態様、方法において社会通念上、一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い》 ・・してみれば被告人らの本件印刷物の交付は道路交通法77条1項4号に定める所轄警察署長の許可を要する行為に該当するものとはいえない。
 したがって被告人らの本件所為はいずれも罪とならないものとして被告人らに無罪を言い渡した原判決には何等違法は認められず本件控訴は理由がない。」
 (検察側、1966年3月14日上告断念、判決確定)

日本共産党 知りたい聞きたい
問い・・道路上の宣伝活動にたいして、警察が道路交通違反なので許可申請をするようにいってきました。 不当と思いますが、どうなのでしょうか?(神奈川県・一読者)

答え・・駅頭や街頭などで、「憲法9条守れ」「消費税増税反対」とか要求実現を訴えるハンドマイクによる宣伝、ビラ配りなどが自由にできることは当然です。 のぼりや展示物を出す行為も自由にできます。
 これらの行為は憲法が定める言論・表現の自由として、最大限に保障されなければなりません。
 警察がそのような宣伝行為に道路使用許可をだすように言ってくることがありますが、法律では道理使用許可を求めるケースには当りません。 道路交通法で警察署長の許可を受けなければならないのは、道路の工事、道路に広告板やアーチなどの設置、場所を移動しない屋台店を出す人たちです。 このほか「祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす」行為で、交通の安全に必要だとして定められたことを行う人です(第77条1項)
 かって、東京・有楽町駅前の道路上で「アメリカは核実験中止せよ」と題するビラを通行人に配布した行為について、東京高裁の判決は、「一般交通に著しい影響を及ぼす」という影響の程度は「相当高度のものを指す」、「人の通行の状況に応じてその妨害をさけるためにいつでも移動し得る状態」で配布するような行為は、「一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い」と明快に述べています。
(1966年2月28日)
 ご質問の神奈川県は施行細則で、「交通のひんぱんな道路」でのビラ配布やのぼりを持った宣伝、人寄せをするような宣伝に警察署長の許可を求めています。 しかし、前述の判例からみて、質問のような場所が「交通のひんぱんな道路」に当らないと思われ、警察署長の許可が必要かどうかも疑問で、違憲・違法の疑いがあります。
 (2005・8・11)


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