救援新聞・福岡県版  2009年6月5日号

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★  目次  ★
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 ■「表現の自由と参政権に対して課された
   いかなる非合法的な法律上の制約も廃止すべき」
 ■ビラ配布の自由をまもろう!
  「最高裁は、憲法と自由権規約を守り、無罪判決を」、の声を
  最高裁に届けよう
  葛飾ビラ配布弾圧事件・荒川庸生さんが来福
 ■偽装解散、組合員解雇に断罪を
  九州定温輸送不当解雇事件判決の傍聴を
 ■いよいよスタート!裁判員法が施行
 ■若松支部が、裁判員制度学習会ひらく
 ■無実の人々を救う!5・20宣伝行動
 ■新聞販売の闇を切る Kさん講演会
 ■傍聴で支援を、傍聴は無言の弁護人
 ■市民の常識と良識から裁判員制度を考える
  裁判員裁判市民講座
 ■無実 冤罪をなくすには あなたの力が必要です
  無実の人びとを救う!5・20全国いっせい宣伝行動
 ■いよいよスタート! 裁判員になるあなたへ
  冤罪を生まないための心得


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■「表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合法的な法律上の制約も廃止すべき」

08年10月 国連自由権規約委員会が日本政府に勧告


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■ビラ配布の自由をまもろう!
 「最高裁は、憲法と自由権規約を守り、無罪判決を」、の声を最高裁に届けよう
 葛飾ビラ配布弾圧事件・荒川庸生さんが来福

 5月20日の夕方北九州市に入られた荒川さんは22日まで、北九州市と福岡市での「囲む会」と約30団体を訪問し、「最高裁で逆転無罪を勝ちとる可能性は大いにあります。 ビラは市民にとってなくてはならないもの、という声を最高裁に届けてください」と精力的に訴えてまわりました。 最高裁で勝利し、言論・表現の自由をまもろう。

葛飾ビラ配布弾圧事件
 04年12月、荒川さんが誰でも出入りできるマンションの各戸に都議会報告・区議団だより・区民アンケートと返信用封筒のビラを配布したことが、「住居侵入罪」で弾圧されました。
 東京地裁は、「無罪」判決をだしましたが、高裁は、罰金5万円の有罪判決。荒川さんは、最高裁で逆転無罪を勝ちとるために、全国各地をまわり支援を訴えられています。


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■偽装解散、組合員解雇に断罪を
 九州定温輸送不当解雇事件判決の傍聴を

 6月11日(木)13時10分 地裁小倉


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■いよいよスタート!裁判員法が施行

 裁判員法(裁判員の参加に関する刑事裁判に関する法律 平成16年法律63号)が、5月21日に施行されました。 福岡県でも裁判員裁判の対象となる事件が早速起訴され、裁判員裁判が7月下旬にもはじまると報道されています。 また、県弁護士会は、裁判員裁判のモニター制度を検討しています。
 救援会は、いまの制度では、国民が冤罪や誤判に手を貸す危険性があることを指摘しながらも、「市民の健全な常識」が発揮されるよう学習会や宣伝をつよめていきます。


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■若松支部が、裁判員制度学習会ひらく

 若松支部は5月30日、I中央本部副会長を講師に、裁判員制度の学習会をひらきました。県本部の学習会(講座)は7月4日(土))
☆ 少人数でも学習会をひらこう。講師を派遣します。
☆ 制度に関する意見や質問などをお寄せ下さい。


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■無実の人々を救う!5・20宣伝行動

 1975年5月20日、最高裁は「白鳥事件」の再審請求に対して、再審請求は却下したものの、「《疑わしきは被告人の利益に》という刑事裁判の鉄則は再審にも適用される」という決定をだしました。
 この「決定」以降、免田事件など死刑4事件など相次いで再審・無罪がでました。 この「決定」を生かすために、国民救援会は毎年この時期に宣伝行動をおこなっています。
 福岡支部は5月18日に天神で350枚のビラを配布、遠賀中間支部は5月20日に海老津駅前で500枚のビラを配布しました。


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■新聞販売の闇を切る Kさん講演会

 Kさんは、ジャーナリストとして新聞販売店の問題を鋭くえぐりだし、ホームページや出版物などで報道されています。 その報道で読売新聞とたたかわれています。
 と き  6月12日(金)18時より
 ところ  中央市民センター  参加費無料


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■傍聴で支援を、傍聴は無言の弁護人

△九州定温輸送分会不当解雇事件
 判決 地裁小倉支部
 6月11日(木)13時10分  
△読売新聞損害賠償・K裁判
 福岡地裁
 6月12日(金)13時30分  

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■市民の常識と良識から裁判員制度を考える
 裁判員裁判市民講座

 いよいよ裁判員裁判がはじまります。
☆ 検察は、無罪の証拠は出さなくていいのですか。 おかしくないですか。?
☆ 「疑わしきは被告人の利益に」というが、どのくらい疑わしかったら有罪なの。?
☆ 「自白」だけでは有罪にできないんですよね。 憲法38条ですよね。
☆ 大学教授がした「鑑定」でもとんでもない鑑定があるって本当ですか。?
☆ 事前の「争点整理」で、裁判員は「お飾り」にされるのではないですか。?
裁判員裁判に対するあなたの疑問、質問をもとに「市民講座」をひらきます。
 多数のみなさんの参加を呼びかけます。

裁判員裁判市民講座
☆日時:7月4日(土) 13時30分〜16時
☆ところ:福岡県農民会館  4Fホール
      中央区今泉1−13−19 電話761−6550
☆内容
 裁判員制度入門
 みなさんの疑問、質問をもとに制度を学習します。
 裁判員の心構え 
 市民の常識と良識が生かせるよう、「推定無罪」や「疑わしきは被告人の利益に」など刑事裁判の鉄則を学習、討論します。
☆裁判員制度について、質問や意見、疑問をお寄せください。
  FAX 092−724−6240
 連絡先 日本国民救援会福岡県本部
 中央区大名2−2−51−502
 電話092−713−0144

みなさん。
 いまも無実の罪で苦しんでいる人たちがいることをご存知でしょうか。

 5月21日からは裁判員制度がスタートします。 国民が裁判官とともに人を裁くことになります。 このときだからこそ、冤罪の実態を、みなさんに知ってほしいのです。 そして、もし裁判員になった場合には、市民の健全な常識を発揮し、けっして冤罪を生まないように力を尽くしてほしいのです。
 みなさんのご理解とご支援をお願いします。


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■無実 冤罪をなくすには あなたの力が必要です

 無実の人びとを救う!5・20全国いっせい宣伝行動


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■いよいよスタート! 裁判員になるあなたへ
 冤罪を生まないための心得

★「無罪推定の原則」
 テレビや新聞などの報道は、逮捕された人が犯人と決まったかのように報じ、そのため国民も逮捕された時点で犯人であると思い込まされています。
 しかし、憲法や法律では、判決が確定をするまでは、その人は無罪だと推定されるのです。 これを「無罪推定の原則」といいます。
 裁判にあたっても、はじめから「この人は犯人だ」と考えて審理に当ることは間違いですし、誤った判断を行い、冤罪にもつながります。
 「無罪推定の原則」により、有罪を証明する責任は検察官にあり、被告人が無罪を証明する必要はありません。

★「疑わしきは被告人の利益に」
 有罪・無罪の判断を行う際には、「疑わしきは被告人の利益に」という基準で判断します。
 検察官と被告人・弁護側のどちらの主張が信用できるのか、という判断はしません。 検察の証明が、被告人を有罪とするうえで「合理的な疑い」が残らない程度に立証できたかどうかを判断します。 つまり、普通の人が考えた場合に「有罪にするには疑いが残る」という場合は無罪としなければなりません。
 裁判員には、意見を述べる権利が保障されています。 裁判官と裁判員は対等です。 プロの裁判官に従う必要はありません。
 疑問があれば納得できるまで自分の意見を貫くことに、市民が裁判に参加する意義があります。
 裁判員制度についてのお悩みやご相談は国民救援会へ
 рO3−5842−5842


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