救援新聞・福岡県版  2009年1月5日号

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★  目次  ★
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 ■新年あけましておめでとうございます
  人権と民主主義のために活動する国民救援会の真価を発揮するとき
  こころをつなぎ、力をあわせ、救援運動をいっそう前進させましょう!
 ■のびのびと政治・選挙活動をすすめよう!
  北九州市議選 民間パトロールに参加を
 ■年末救援募金へのご協力に心より感謝申し上げます
 ■労働組合潰しの偽装解散による不当解雇とたたかう建交労・九州定温輸送分会
  解雇撤回を求める5人の青年労働者に支援を
  裁判は大詰め
 ■自由が丘高校 I先生に不当判決
 ■新聞販売店の「押し紙」訴訟
 ■社会進歩のために活動された故人を合葬しょう
  合葬者の推薦のお願い
 ■最高裁で勝利するために
  市民の良識を最高裁に届けよう!
 ■レッド・パージと国公法弾圧事件と陪審制度


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■新年あけましておめでとうございます
 人権と民主主義のために活動する国民救援会の真価を発揮するとき
 こころをつなぎ、力をあわせ、救援運動をいっそう前進させましょう!

地上のすべての人々が
冤罪に泣くことのないように
たたかいに倒れた人びと
とらわれた正義の人びと
ゆえなく職をうばわれた人びと
その父母 その妻や子が 忘れられ
ひとりで苦しむことのないように
地上のすべての人びとに
自由で平和な日々を!
手をとりあって
人間らしく生きぬく
愛と勇気を!
人びとの連帯を!
  村上国治

★村上国治
 1952年1月、政治謀略事件・白鳥事件の首謀者にデッチあげられ有罪に。 再審を求めたが却下さる。 しかし、「白鳥決定」は、死刑4事件の再審無罪につながった。


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■のびのびと政治・選挙活動をすすめよう!

 北九州市議選 民間パトロールに参加を

△1月12日(祝)
△1月17日(土)

 いずれも、午前10時

北九州市議選が2月1日投票で激しくたたかわれています。 弾圧を許さず、市民がのびのびと選挙に参加できるよう民間パトロールをおこないます。


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■年末救援募金へのご協力に心より感謝申し上げます

  ありがとうございました。


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■労働組合潰しの偽装解散による不当解雇とたたかう建交労・九州定温輸送分会
 解雇撤回を求める5人の青年労働者に支援を
 裁判は大詰め

 解雇撤回を求める裁判は、九州定温輸送の解散を主導した親会社を相手にたたかっています。
 裁判は、来月2月19日(木)午前10時 地裁小倉支部で結審します。
 「支援する会」は、10万人署名と要請ハガキへの協力と「会」への入会を訴えています。
 ご支援・ご協力をお願いします。

《支援する会》
 八幡東区前田2−6−1
 建交労北九州支部内
 093-681-4434


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■自由が丘高校 I先生に不当判決

 八幡西区の福原学園・自由が丘高校は、06年12月、生活文化科の廃止に伴い希望退職者を募ったがいなかったために、07年3月にI先生を整理解雇しました。  
 12月2日、地裁小倉支部の青木亮裁判長は、「I先生一人だけ解雇して経営難が解決するとは考えられない。 さらに、08年度には新規採用している」と解雇は整理解雇四要件を満たしていないので不当、という原告の主張には全く応えることなく、学園の不当解雇を認めました。 I先生は控訴してたたかう決意を表明し、一層の支援を訴えています。
 自由が丘高校では、解雇されたI先生の職場復帰をもとめて労働組合が結成されますが、学園は労働組合を嫌悪し、委員長のM先生を08年3月に不当解雇しています。

M先生の裁判
 09年2月5日(木)午前10時30分 地裁小倉支部


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■新聞販売店の「押し紙」訴訟

 新聞販売店には「実際には配達されない新聞」を新聞社から押しつけられ(押し紙)、買取させられています。 読者がいないので販売店が代金を新聞社に支払わなければなりません。 その「押し紙」を断った販売店が、新聞社から販売店を廃止させられる事件が、読売新聞社を青手に3件おきています。 2件は仮処分で販売店の地位は認められましたが、新聞を提供していませんので損害賠償請求裁判を、1件は販売店としての地位確認の裁判が福岡地裁でたたかわれています。

損害賠償請求
 09年1月20日(火)12時50分
 地裁門前集合

地位確認
 09年1月27日(火)12時30分
 地裁門前集合


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■社会進歩のために活動された故人を合葬しょう
 合葬者の推薦のお願い

 第62回解放運動無名戦士合葬追悼会に合葬する故人の受付は1月末までです。


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■最高裁で勝利するために
 市民の良識を最高裁に届けよう!

 いま、最高裁でたたかっている、葛飾ビラ配布弾圧事件、布川事件、名張毒ぶどう酒事件が重要な時期を迎えています。 葛飾ビラ配布弾圧事件の荒川庸生さんは、「権力の象徴のような最高裁だが、市民感覚がたくさん押し寄せればうち破ることはできます。 署名や手紙を届けていただきたい」と訴えられています。 最高裁に署名で、ハガキや手紙で市民の良識で判断するよう要請しましょう。

葛飾ビラ配布弾圧事件
 マンションの各戸へのビラ配布は、問いただし注意することはあっても、共用部分の通行を住居侵入罪として罰金を課すことは市民の良識から外れています。
《要請先》
 〒102−8651
 千代田区隼町4−2
 最高裁判所 第二小法廷

布川事件
 検察が、杉山さん、桜井さんの無実を証明する証拠を隠していたこと、その結果、二人は30年間も獄中に捕らわれ自由を奪われたこと、が再審開始決定であきらかです。 最高裁は、証拠を隠した検察を糾弾し、一日も早く再審を開始するべきです。
《要請先》
 〒102−8651
 千代田区隼町4−2
 最高裁判所 第二小法廷

名張毒ぶどう酒事件
 奥西さんが「ぶどう酒ビンの蓋を歯で開け、そこにニッカリンTを入れた」というのが有罪判決の柱です。 しかし、ビンの蓋には歯形はなかったこと、ぶどう酒に入っていたのはニッカリンTではなかったことが科学的に証明されています。 有罪にした証拠が崩れた以上は再審を開始して審理をやり直すのが市民の良識です。
《要請先》
 〒102−8651
 千代田区隼町4−2
 最高裁判所 第三小法廷


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■レッド・パージと国公法弾圧事件と陪審制度

 2008年4月、国民救援会は創立80周年を迎えた。 国民救援会が創立された半年後の1928年10月1日から陪審法が施行されている。 国会での成立は1923年、5年の準備期間をおいて施行された。 現在、10月1日が「法の日」とされているのは陪審法の施行が根拠とされている。
 当時、絶対主義的天皇制権力が国民から基本的人権を奪い、アジア諸国への侵略戦争政策をすすめていたなかでの陪審法施行であったので、陪審員は男子のみで3円以上の税金納税者など、ヨーロッパの陪審制度とは大きくかけ離れたものであった。 それでも、陪審員裁判は、裁判官だけの裁判より無罪率はたかかった。
 しかし、侵略戦争が激化し、司法・裁判も「大政翼賛体制」のなかで、1943年に陪審法の「戦時中停止法」が成立した。戦争が終われば再開されることになっていた。
 したがって、終戦後には、国連憲章や日本国憲法にもとづく陪審法が復活しなければならなかった。 GHQは陪審制度を提案する(憲法第2次草案まで)が、司法官僚はそれを拒否し、今日にいたり陪審制度とは似ても似つかない裁判員制度が始まろうとしている。
 ところで、日本の侵略戦争は、1945年、日本が「ポツダム宣言」を受諾することで終戦となり、連合国(GHQ)の占領(間接占領)がはじまった。 そして、52年の「日本国との平和条約」の発効で、「連合国との間の戦争状態」が終了し占領は終わった。
 ポツダム宣言の10項は「・・日本国政府は日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。 言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし」としている。
 1947年に制定された国家公務員法は新憲法のもと当然、政治活動の自由が保障され、刑事罰もなかった。 それが、翌48年に、GHQは指示で国家国務員の労働基本権の改悪とともに政治活動の自由を奪った。 GHQの指示が、ポツダム宣言10項に反すること、すなわち連合国の占領目的に違反することは明らかです。
 日弁連は、2008年10月24日、1950年にレット・パージで解雇された労働者の人権救済申し立てに、レット・パージは、「連合国最高司令官マッカーサーの指示等に基づくものであった」として、「これらは特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵略する」人権侵害と認め、政府と企業に人権回復の措置を講じるよう勧告した。 マッカーサーの指示も、ポツダム宣言10項と占領目的に違反することは明らかです。
 さらに日弁連は「このような人権への侵害は、いかなる状況下においても許されるものではないが、1952年平和条約発効後は、被害回復措置を容易に行うことができたにもかかわらず、今日まで、これを放置してきたことの責任は重い」と、レット・パージをおこない救済を怠った政府と企業の責任を糾弾している。
 国家公務員法についても、政府は52年以降、政治活動を保障した47年制定当時の国公法に戻すことは「容易に行うことができた」はずである。 国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法人権規約に違反していると判決で宣言することです。
 1952年4月、「日本国との平和条約」の前文で、「日本国としては、国際連合への加盟を申請し、且つ、あらゆる場合に国際連合憲章の原則を尊重し、世界人権宣言の目的を実現するために努力」することを宣言している。
 世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」と高らかにうたっている。
 レット・パージの未解決や国公法弾圧事件の発生、陪審法が復活しなかったことなどは、日本政府の人権と民主主義に関する理解が、戦後の世界の水準から大きく遅れていることをしめしている。
 いま、憲法や国際連合憲章、世界人権宣言などの国際人権法規を読み、憲法と国連が保障する自由と権利を改めて確認しあうことがとても大事なことと思う。
 (08.12.21/県本部事務局長)


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