救援新聞・福岡県版  2006年3月5号

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 ■今日の運動を築かれた故人の活動を顕彰しその遺志を引き継ぎすすもう
  第59回解放運動無名戦士合葬追悼会に福岡県から58名の合葬が決定
 ■合葬追悼会募金へのご協力をお願いします
 ■鹿児島・えん罪大崎事件
  最高裁の特別抗告棄却決定に抗議する


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■今日の運動を築かれた故人の活動を顕彰しその遺志を引き継ぎすすもう
 第59回解放運動無名戦士合葬追悼会に福岡県から58名の合葬が決定

 3月18日におこなわれる第59回解放運動無名戦士合葬追悼会で合葬する故人の「合葬審査会」が2月20日おこなわれ、福岡県から推薦していた58名(全国1054名)の合葬が決定しました。
 救援会では、新遺族への式典参加の案内などこころを込めて準備をすすめています。
 なお、旧遺族や推薦団体で式典に参加を希望される方は救援会まで連絡ください。

△ 合葬追悼会式典
 日時 3月18日(土)午後0時45分から3時頃まで
 場所 日本青年館大ホール(新宿区霞ケ岳7−1)
       電話03-3475-2456)
△ 墓前祭
 日時 3月18日(土) 午後3時30分から5時頃まで
 場所 青山霊園 無名戦士墓前
△ 国会、浅草見学
 日時 3月19日(日)午前8時30分から午後3時頃まで

解放運動無名戦士合葬追悼会とは
 わが国の進歩と革新、平和と民主主義をもとめる今日の運動は、有名、無名の先人たちの苦労と努力によって築かれてきたことを、私たちは決して忘れてはならないことと思います。
 そうした先人たちが築きあげてきた業績を讃え、活動を学び、その遺志を引き継いで活動することを誓い合うとともに、遺されたご遺族のみなさんを励ますことを目的に開催されるのが解放運動無名戦士合葬追悼会です。
 合葬追悼会は、フランスのパリで世界で初めて労働者の手で権力をうちたてた一八七一年のパリ・コンミューンの記念日にあたる三月十八日に毎年開催されます。
 合葬追悼会は、東京の日本青年館大ホールにおいて挙行される追悼式典、会場から青山霊園の「解放運動無名戦士墓」までの葬送行進、墓前祭(新合葬遺者の活動略歴を記したプレートを墓に納めて献花)、記念撮影の終了までが一連の行事となっています。
 この合葬追悼会は、年を追って盛大なものとなり、ご遺族のみなさんをお世話するスタッフは、国民救援会をはじめ多くの労働組合や民主団体のみなさんの献身的な協力によって支えられています。 また二千万円を超える必要経費は、全国各地の団体や人々からの心温まる募金によってまかなわれています。

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■合葬追悼会募金へのご協力をお願いします
 解放運動無名戦士合葬追悼会にかかる経費は・・式典に参加される新遺族一名分の旅費など・・みなさんから寄せられた募金でまかなわれます。 2000万円を超える経費が見込まれています。 この行事を成功させるために、みなさんのこころ温まる追悼募金をお願いいたします。

「犠牲者追悼カンパについて」(48年3月救援新聞18号)
「渡辺政之輔、市川正一、岩田義道、野呂栄太郎、小林多喜二、・・これらは日本革命の宝としてだれにでも知られている。 しかし、同じような宝でありながら埋もれている無名戦士が沢山いるのである。 天皇制の下においては、私たちは同士を葬ることすら禁じられていたので、これら無名戦士の中には、かって一度も労働者農民によって追悼されたことのなかった人々もいるのである。
 そこで私たちは何らかの形で埋もれている尊い犠牲者に対して私たち後につづく者の階級的な感謝と敬意を表することを考えていたところ、山崎今朝弥氏、藤森成吉氏ら細井和喜蔵遺志会が、細井氏の名著「女工哀史」の印税により細井氏その他の人々のために「無名戦士墓」を建て、保管していることを知ったので47年12月15日の労働運動救援会第2回大会は、この墓を「解放運動無名戦士墓」として、ここに運動の犠牲者を合葬し、毎年3月18日(パリ・コンミューン記念日)を犠牲者追悼日として全国的に追悼カンパをもつことを決定した。

 現在は、弾圧によって命を奪われる「犠牲者」はなくなりましたが、この目的と意義は今日の情勢のなかでますます大事になっています。
 ご協力をお願いします。

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■鹿児島・えん罪大崎事件
 最高裁の特別抗告棄却決定に抗議する

 最高裁は1月30日付けで、原口アヤ子さんが、高裁の再審開始決定取消の決定に対しておこなっていた特別抗告を棄却する決定を封書で郵送してきました。
 決定は、

 本件抗告を棄却する。
 本件抗告の趣意は判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反・事実誤認・再審事由の主張であって、抗告理由にあたらない。 なお、記録によれば申立人提出に係わる新証拠の明白性を否定して本件再審請求を棄却した原判断は正当として是認することができる。
 よって、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。


 としただけで、なぜ、再審開始決定を取り消した高裁決定が「正当として是認」できるのか理由を明らかにしていません。 原口さんの「無実」を証明する証拠が再審請求段階で出され、それを鹿児島地裁は認めています。 有罪判決の誤りを是正するために再審請求しているのであって「事実誤認」を争うのは当然です。 最高裁の決定は、再審請求にも「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用される、とする最高裁自身の「白鳥・財田川」決定に反するものです。 最高裁の不当決定に断固抗議するものです。
 原口さんと弁護団は、第2次再審請求を申し立てることを確認しました。
 原口さんの「無実」は明白です。 今後ともご支援をお願いします。

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