救援新聞・福岡県版  2005年08月25号

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★  目次  ★
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 ■言論表現の自由をまもり、いかし 正々堂々、のびのびと選挙を!
 ■福岡県本部第39回大会の開催について
 ■大崎事件の再審開始決定を一日もはやく
  救援会九州ブロックが最高裁に要請
 ■NTTリストラ名古屋裁判が和解勝利
 ■当面の裁判等の日程


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■言論表現の自由をまもり、いかし 正々堂々、のびのびと選挙を!
 国会が解散され、9月11日投票で総選挙がおこなわれます。
 憲法9条を改悪し、戦争をする国づくりを国民犠牲のうえに強行しょうとしている小泉内閣に審判をくだす絶好のチャンスです。
 憲法と国連自由権規約は、言論によって、政策や主張を訴え支持をひろげることを保障しています。 弾圧を恐れず、あなどらず正々堂々、のびのびと選挙に参加しょう。

Q 最近、だれでも出入りできるマンションへのビラ配布を「住居侵入罪」で逮捕・起訴されている事件がありますが・・
A 住居侵入罪が成立するには、@正当な理由がないこと、A人の住居であること、B侵入したこと、の三つの条件の成立が必要です。(刑法130条)

 ビラを配布する理由・目的は、憲法と国連自由権規約が保障する「言論・表現の自由」にもとづく行動で「正当な理由」があります。 マンションなどの共用通路は不特定多数の人が通行する公共的なもので「住居」にはあたりません。 住居者のプライバシーを侵害することなく、平穏に廊下からのビラ配布は「侵入」とはいえません。 従って、平穏かつ短時間のビラ配布は「住居侵入罪」に該当しません。 逮捕・起訴が憲法と国連自由権規約に違反する不当なものです。
 なお、管理人や居住者から配布の中止をもとめられた時は、ビラ配布の理由を説明し理解をもとめます。 それでも相手が強行に中止をもとめた場合は、配布を中止し、改めて、管理組合へ「ビラ配布の申し入れ」などをおこないましょう。

アンテナ活動で弾圧を防ごう!
 救援会は、政治・選挙活動への干渉・妨害、弾圧について会員のみなさんからの情報をあつめています。 会員のみなさんが体験したり、聞いたりした、どんな小さな情報でも結構ですので連絡をお願いします。 救援会では、このような活動をアンテナ活動として会員に呼びかけています。連絡は下記へ

 救援会県本部      092−713−0144
 救援会北九州総支部 093−531−6871
 救援会中央本部    03−5842−5842

ビデオ「黙っていられない」言論弾圧とのたたかい
 選挙弾圧大石市議事件、葛飾ビラ配布事件、国公法弾圧事件の真相を明らかにし、言論・表現の自由の大切さを浮き彫りにします。
 1本 2000円(県本部まで)


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■福岡県本部第39回大会の開催について
 日本国民救援会福岡県本部第39回大会を下記のとおり開催いたします。
 憲法と国連自由権規約をよりどころに、人権と民主主義をまもり、発展させる救援運動を大いに前進させるために、みなさんの参加と熱心な討論をお願いします。

  日 時 9月25日(日)10時30分〜16時30分
  場 所 若松市民会館 第三集会室
  議案は、救援新聞9月5日号付録として同封します。

*救援新聞8月5日号付録の県本部版で大会日程を9月11日とお知らせいたしましたが、総選挙の投票日と重なったために、上記のとおり変更いたしました。 


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■大崎事件の再審開始決定を一日もはやく 救援会九州ブロックが最高裁に要請
 8月1日、第48回中央委員会に参加した九州各県の中央委員は、最高裁への要請行動をおこないました。 行動には、7月22日に結成された「原口アヤ子さんの再審を勝ちとる首都圏の会」からも参加しました。


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■NTTリストラ名古屋裁判が和解勝利
 今年4月に、名古屋に「見せしめ・強制配転」されていた原告4名が地元地域に復帰配転していた名古屋裁判は8月2日和解が成立しました。 福岡に戻ってきた原告の阿津坂さんは、「NTTの理不尽なやり方は絶対許せない、時間はかかるかもしれないが最後までたたかう決意で提訴しました。 それが、皆さんの大きなご支援を受けて3年足らずで和解を勝ちとることができました。 本当にありがとうございました。」と話していました。


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■当面の裁判等の日程
大石事件の裁判日程
 論告求刑 8月25日 13時30分 大分地裁
 最終弁論 9月29日 10時    大分地裁

薬害肝炎九州訴訟
 原告尋問 9月 7日 10時 *8時50分地裁正門前集合

筑紫丘幼稚園湯川先生不当解雇事件
 9月 8日 15時30分 地労委

引野口事件
 警察官への反対尋問 9月14日 10時 地裁小倉支部

大崎事件の現地調査に参加しょう!
 10月15日(土)〜16日 鹿児島県大崎町


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