救援新聞福岡県版 2004年6月5日号

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★ 目  次  ★
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 ■広めよう!政治・選挙活動の自由な権利を!
 ■救援会への入会をよびかけよう!
 ■高裁で無罪がかちとれるように頑張っていきます。
   痴漢えん罪・北九州長野二丁目事件
 ■安川電機パート解雇事件で勝利判決
 ■大石忠昭さんを支援する北九州の会 結成

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■広めよう!政治・選挙活動の自由な権利を!

 7月11日投票でおこなわれる参議院選挙が激しくたたかわれています。
 選挙は国民が主役です。国民が自ら支持する候補者を当選させるために、対話やいろんな方法で宣伝することは、憲法や市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)が保障しています。 政治・選挙活動の自由な権利を大いに広めよう!
 国際人権センターが発行している『人権と選挙』から、抜粋して紹介します。

【意見の自由】34 意見の自由を求める権利は・・・絶対的権利であり、いかなる方法によろうと、制限されたり妨害されてはならない。 政治的意見をもつ自由が無条件に認められることは、選挙との関係で絶対に必要である。 というのも、その様な自由が欠如したりなんらかの方法により制限された状況の下では人民の意思の真正な表明は不可能だからである。

【表現と情報の自由】36 選挙においては選挙民が充分に情報を得ることが確保さえるために、あらゆる情報の配付ができ得る限り最大限まで保障されなければならないのである。 充分な情報をもった選挙民なしに、選挙が人民の意思を真正に反映するのを保障することは不可能である。
 39 すべての人々が自ら自由に表現できると感じるのでなければ、また事実として、恐れなしにあらゆる正当な政治情報を国民的対話の中に流布できるのでなければ、選挙が真に人民の意思の表明であるという保障はあり得ないのである。

【警察と警備担当者の役割】95 法執行官のための行動綱領は、法執行官は、人間の尊厳を尊重し、及び保護し、並びに、すべての者の人権を維持し、及び擁護しなければならない。 (第2条)としている。このことは、選挙に参加する人権だけでなく、すべての人権を含むのである。基本的人権を尊重しない警察は、選挙民を威迫示、それゆえに選挙結果の真正さを破壊する脅迫的雰囲気を創り出す恐れを秘めている。

 これらの内容を日本政府は、国民に確保することを義務づけられています。 パンフ『人権と選挙』を希望される方は連絡ください。1部300円(送料別)です。
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■救援会への入会をよびかけよう!

 あなたの友人、知人に入会をよびかけてください。 また、入会をお願いする人を紹介してください。
 会員の会費が、人間の尊厳をかけてたたかっている人々を救援する力になります。
 会費は、月600円(月3回の新聞代含む、送料は別)です。
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■高裁で無罪がかちとれるように頑張っていきます。これからもご支援をお願いします。

 04年5月   痴漢えん罪・北九州長野二丁目事件 被告人 A
 日本国民救援会の方々、そして全国の支援していただいた方々、本当に私の事件のことで長い間応援有難うございます。
 今までたたかってこられたのも本当に皆様のおかげだと思います。 これまで、拘置所にいるときも裁判所でたたかっている時でも、全国の救援会の方々や全国の方が応援してくれていることが、手紙やはがき、そして救援新聞などで伝わり、本当に励みになり頑張ってこれたと思います。
 裁判は福岡地裁小倉支部で4月19日に有罪判決を受けてしまいました。 今回のことで私は、日本の裁判のやり方や司法のやり方に疑問を感じます。
 私が、裁判を通して話したことなどひとつも聞かないで、相手がいう事だけを聞き、私を有罪にするということが許せません。 裁判と警察の杜撰な捜査や相手の証言の変わるところなど、裁判所はどう考えているのかと思います。 このままだと、日本で、えん罪はふえていくと思います。 そして、今回の判決を納得などできません。 その為に次の裁判での事を弁護士さんとお話ししています。 私は今回のことで何もかも失いました。 これからどう生きていったらと思います。 そして、絶対に相手の女性を許すことができません。
 私は絶対にやっていません。 やってもいないことをやったとは言えません。 次の高裁で無罪がかちとれるよう頑張っていきます。 これからもご支援をお願いします。
 本当に今まで応援有難うございました。 匿名でのお礼、お願いをお許しください。
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■安川電機パート解雇事件で勝利判決

 01年7月安川電機は経費削減のため三ヶ月更新で約17年間働いてきたKさん、約14年働いてきたHさんを含む31名を整理解雇しました。 これに対してKさん、Hさんは、雇用の調整弁としての解雇は不当と解雇撤回を求めて裁判をたたかっていました。
 5月11日地裁小倉支部は、「本件雇い止めは合理性を欠くものであって社会通念上相当として是認することはできない、したがって本件雇い止めは権利の乱用として無効である。 ・・被告の行為は無効であるとともに違法というべきであるから、不法行為を構成する」として、パート労働者にも「整理解雇四要件」の類推適用をおこない、会社を厳しく断罪しました。 各地の救援会からも裁判所への要請署名が届けられました。
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■大石忠昭さんを支援する北九州の会 結成

 豊後高田市議の大石さんが不当に弾圧され、この間10回の裁判がおこなわれています。
 6月4日18時30分からウエル戸畑で北九州の「支援する会」が結成され、無罪をめざして支援を強めることを確認しました。
 次回公判は6月28日(月)です。
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