解雇は違法、賃金と損害賠償を支払えと画期的判決

 5月11日、福岡地裁小倉支部において安川電機パート解雇無効確認等請求事件の判決公判が開かれました。判決の内容は「安川電機が行なった解雇は、権利濫用であるから違法、従業員としての地位を認め、判決確定までの賃金と損害賠償を支払え」という画期的な判決になりました。満席の法廷は裁判長の主文言い渡しの後、拍手と歓声に包まれました。

雇い止めは合理性を欠き社会通念上相当として是認できない。
 安川電機は正当な手続きをとった解雇と合法性を主張していました。
ところが判決は「原告らを解雇対象者に選定した基準に合理性がない上、これを適用するにあたっても恣意的であったといわざるを得ず、(中略)本件雇い止めは合理性を欠くものであって社会通念上相当として是認することはできない。したがって本件雇い止めは権利の濫用として無効である。」と会社の主張を退け、「被告の行為は無効であるとともに、違法というべきであるから、不法行為を構成する。原告らの精神的苦痛に対する慰謝料は、原告らそれぞれにつき50万円が相当」と画期的な判決になりました。

 パートにも整理解雇四要件の類推適用を行ない、雇用調整弁として解雇を強行してきた企業の横暴が弾劾されました。パートだって人間です。一日も早い争議の解決に力を尽くすべきです。

〇「判決に従い、控訴するな!」の声を安川電機に集中してください。
〇激励先:安川パート争議支援共闘会議


(JMIU福岡地本安川パート労働者支部委員長)

 「資料集」へ戻る